建設業停止期間終了

光南建設株式会社

沖縄県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
沖縄県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2026年3月24日
効力期間
2026年4月10日〜2026年5月9日
対象範囲
一部

営業停止 1 停止を命じる営業の範囲 建設業に関する営業のうち公共工事に係るもの 2 期間 令和8年4月10日から令和8年5月9日まで(30日間)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年3月24日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 4360001008787

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
沖縄県知事許可(般・特-3)第000321号
所管・区域
沖縄県
対象範囲
営業停止 1 停止を命じる営業の範囲 建設業に関する営業のうち公共工事に係るもの 2 期間 令和8年4月10日から令和8年5月9日まで(30日間)

公表内容

光南建設株式会社は、令和4年度から令和6年度の経営事項審査の申請に際し、実態と異なる内容を記載した工事経歴書及び技術職員名簿を提出していたことが、確認された。 また、その結果をもって、公共工事の発注者である沖縄県に対し、入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当すると認められる。

主な理由
光南建設株式会社は、令和4年度から令和6年度の経営事項審査の申請に際し、実態と異なる内容を記載した工事経歴書及び技術職員名簿を提出していたことが、確認された。 また、その結果をもって、公共工事の発注者である沖縄県に対し、入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。