対象番号 大阪府知事(般-28)第127097号
当該建設業者が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)違反により、禁錮1年2月執行猶予3年の刑に処せられ、令和2年9月2日にその刑が確定した。
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公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。
Records
558件
法人名、許認可の分野、発表機関、措置年を組み合わせて検索できます。発表機関は法人の所在地とは異なります。過去の取消・停止記録は、現在の営業状況とは分けてご確認ください。
対象番号 大阪府知事(般-28)第127097号
当該建設業者が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)違反により、禁錮1年2月執行猶予3年の刑に処せられ、令和2年9月2日にその刑が確定した。
対象番号 大阪府知事(般-3)第135986号
当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条違反により、懲役6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和3年2月20日にその刑が確定した。また、当該建設業者が、建設業法第6条第1項の書類に虚偽の記載をし、同法第3条第3項の許可の更新を受けた。
対象番号 -
当該建設業を営む者は、泉佐野市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を国土交通大臣の許可を受けた株式会社鈴木塗装工務店から請け負った。
対象番号 大阪府知事(般-30)第150345号
当該建設業者の営業所の所在地が確知できないため、大阪府公報でその旨を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。
対象番号 大阪府知事(般-29、般-1)第148638号
当該建設業者の営業所の所在地が確知できないため、大阪府公報でその旨を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。
対象番号 大阪府知事(般-28)第146673号
当該建設業者の営業所の所在地が確知できないため、大阪府公報でその旨を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。
対象番号 大阪府知事(般-28)第147137号
当該建設業者の営業所の所在地が確知できないため、大阪府公報でその旨を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。
対象番号 大阪府知事(般-28)第146379号
当該建設業者の営業所の所在地が確知できないため、大阪府公報でその旨を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。
対象番号 02700212259
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事(般-29)第147999号
当該建設業者の営業所の所在地が確知できないため、大阪府公報でその旨を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。
対象番号 大阪府知事(般-29・2)第105690号
当該建設業者が、建設業法第6条第1項の書類に虚偽の記載をし、同法第3条第1項の許可を受けた。
対象番号 大阪府知事(般-29・2)第105690号
当該建設業者は、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者として同法第5条の許可申請書に記載した者が他社に雇用されており、同号に掲げる専任の者を営業所に置いていなかったため、同号に掲げる基準を満たしていなかった。また、当該建設業者が、同条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に虚偽の記載をし、同法第3条第3項の許可の更新を受けた。
対象番号 大阪府知事(般-28)第62965号
当該建設業者が、刑法(明治40年法律第45号)第95条及び第204条の罪により、罰金30万円の刑に処せられ、令和元年7月4日にその刑が確定した。
対象番号 大阪府知事(般-1)第151623号
当該建設業者の営業所の所在地が確知できないため、大阪府公報でその旨を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。
対象番号 大阪府知事(般-30)第144721号
当該建設業者の営業所の所在地が確知できないため、大阪府公報でその旨を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。
対象番号 -
当該建設業を営む者は、泉佐野市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を国土交通大臣の許可を受けた株式会社鈴木塗装工務店から請け負った。
対象番号 大阪府知事(般-28)第136371号
当該建設業者が、その業務に関し、法人税法(昭和40年法律第34号)違反及び地方法人税法(平成26年法律第11号)違反により、罰金1,100万円の刑に処せられ、令和3年3月5日にその刑が確定した。また、当該建設業者の株主かつ実質的経営者で業務全般を統括する立場であった者が、その業務に関し、法人税法(昭和40年法律第34号)違反、地方法人税法(平成26年法律第11号)違反、消費税法(昭和63年法律第108号)違反及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反により、懲役2年6月執行猶予4年の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。
対象番号 大阪府知事(般-29)第129559号
当該建設業者及びその取締役が、その業務に関し、法人税法(昭和40年法律第34号)、地方法人税法(平成26年法律第11号)、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反により、当該建設業者が罰金4,500万円、当該取締役が懲役2年6月執行猶予4年の刑にそれぞれ処せられ、令和3年3月5日に刑が確定した。
対象番号 大阪府知事(般・特-30)第123094号
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第15条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。
対象番号 大阪府知事(般-29)第149392号
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。