construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-29)第105690号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和3年12月29日から令和4年2月11日までの45日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和3年12月29日から令和4年2月11日までの45日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
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当該建設業者は、複数の民間発注の工事において、株式会社創設に雇用されていた技術者を自社の主任技術者として工事現場に配置するなど、建設業法第26条第1項の規定に違反して、直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を主任技術者として工事現場に配置した。 また、当該工事において、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社創設に請け負わせた。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。