construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(特-3)第122494号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和3年12月30日から令和4年2月17日までの50日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和3年12月30日から令和4年2月17日までの50日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
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当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、本件工事の2次下請負人である株式会社AY建設の従業員を、監理技術者証を偽造して、工事現場に配置するなど、建設業法第26条第2項の規定に違反して、直接的かつ恒常的な雇用関係のない資格要件を満たさない者を監理技術者として工事現場に配置した。 そして、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社第一コンストラクションに請け負わせた。 また、本件工事において、3次下請負人の一部を施工体制台帳及び施工体系図に記載せず、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。