construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-2)第134667号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和3年11月19日から同年12月3日までの15日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和3年11月19日から同年12月3日までの15日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
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当該建設業者は、八尾市発注の工事に係る競争入札において、当該入札に参加する者に必要な資格を有することを確認するための書類等に建設業法第7条第2号の規定に基づき営業所に置く者について虚偽の記載をし、同号の規定に基づき支店に置いている者を同法第26条第1項の規定により置かなければならない主任技術者として本店で請負契約を締結した建設工事の工事現場に配置した。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。