construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-29)第95081号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和3年12月8日から同月22日までの15日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和3年12月8日から同月22日までの15日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
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当該建設業者は、落札候補者となった堺市発注の工事において、入札参加資格の事後審査を受けるにあたり、事後審査の書類提出日現在において有効な建設業法第27条の29第1項に規定する総合評定値の通知を受けていることが入札参加資格であるところ、その効力が途切れ、前年度に受けた総合評定値の通知の書類の日付を今年度に修正するなどして作成した虚偽の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを堺市に提出した。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。