construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-29・2)第105690号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(電気工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(電気工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
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当該建設業者は、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者として同法第5条の許可申請書に記載した者が他社に雇用されており、同号に掲げる専任の者を営業所に置いていなかったため、同号に掲げる基準を満たしていなかった。また、当該建設業者が、同条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に虚偽の記載をし、同法第3条第3項の許可の更新を受けた。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。