2025年8月7日
Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,025件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
開発者向け: 社内ツール連携用の情報
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの一覧を組み込む場合の情報です。
/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
8025 件の処分事例(61 / 402 ページ)
2025年8月7日
不正に受給 ス) サービス事業 ス) タービル4階 したもの。(自主申告) 労働者を雇用していないにもかかわらず、また 飲食業及び次亜塩 福岡県北九州市小倉北区 ①雇用調整助成金 ①4,998,500円 休業手当を支払っていないにもかかわらず、休
2025年8月7日
令和7年5月16日、株式会社スパ・マリーナ熱海が運航する旅客船「SANREMO」は、旅客4名を乗せて熱海港から約1km付近の海上を航行中、暗礁に乗り揚げた。負傷者なし。 同月27日及び28日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航基準図に定める基準経路を遵守していない等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年8月7日、中部運輸局は同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第31 条並びに運航基準第3 条、6 条及び7 条に基づき、緊急の場合を除き、運航基準図に定める基準経路の航行を確実に行うこと。」を含む命令を行った。
2025年8月6日
令和7年5月25日、和幸船舶株式会社が運航する旅客船「awaline きらら」は、旅客38名を乗せて兵庫県淡路市の淡路交流の翼港を出港する際、岸壁に衝突した。負傷者なし。 同月29日及び同年6月9日、神戸運輸監理部の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、有効な海技免状を受有していない者を船舶職員として乗り組ませていたこと等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年8月6日、神戸運輸監理部は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第23条に基づき、配乗計画を作成する際において、法定乗組員を適正に確保すること。」を含む命令を行った。
2025年8月6日
2025年8月5日
営業所の所在地を確知できないため、令和7年7月1日付け神奈川県公報定期第625号にて公告したが、30日経過しても当該建設業者から申出がなかった。 このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
2025年8月5日
令和7年5月30日、JR西日本宮島フェリー株式会社に対し、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が運航する船舶において、乗組員に対し、安全管理規程に基づくアルコ―ル検査が一部実施されていなかった事実を確認した。 令和7年8月5日、中国運輸局は同者に対し、「安全統括管理者等は、安全管理規程第36条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査を徹底すること。」について警告を行った。
2025年8月5日
令和7年4月8日、四国汽船株式会社が運航する旅客フェリー「あさひ」は、旅客70名を乗せて宮浦港に入港しようとする際、岸壁に衝突した。旅客1名が負傷。 同年5月13日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、事故処理の未実施等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年8月5日、四国運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第44条に基づき、自船に事故が発生したときは、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置、旅客の不安を除去するための措置等必要な措置を講ずるとともに、事故処理基準に定めるところにより、事故の状況及び講じた措置を速やかに運航管理者及び海上保安官署等に連絡すること。」を含む警告を行った。
2025年8月5日
令和7年5月29日(木)から30日(金)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年9月5日までに報告されたい。 記 1.救援車整備基準第6条に規定する重要部検査及び第7条に規定する全般検査について、令和元年に実施した全般検査及び令和4年に実施した重要部検査において、同基準第2別表で規定されている検査項目のうち「車体および車内」「台わく」「走り装置」「基礎ブレーキ装置」「空気ブレーキ装置」「総合検査」「試運転」の検査を実施していないことを確認した。 よって、約20年前から運用していない状況などを踏まえ、使用実態に合わせた手続きを行うなど、鉄道車両の維持管理を適切に実施すること。 【中部運輸局】
2025年8月4日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した(検査の一部未実施を含む)。 2.検査員が不正改造状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 3.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 4.検査員が不正改造を実施した。 自動車検査員解任命令日:令和7年8月6日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2025年8月4日
1.検査と整備の分業化がされていない。 2.法令の規定を遵守する体制でない。 3.不正改造状態で適合証を交付した。 4.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 5.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 6.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 7.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 8.指定整備記録簿の虚偽記載。 9.不正改造を実施した。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。