Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,025件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
8025 件の処分事例(62 / 402 ページ)
2025年8月4日
2025年8月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Savexa」である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者と所在地が同様もしくは酷似している。 ・「Proxtrend Ltd」(令和7年6月20日付で警告) ・「Zenith Markets PLC」(令和7年6月20日付で警告) ・「DAM Group Ltd」(令和7年5月28日付で警告) ・「Fxonet Ltd」(令和7年3月26日付で警告) ・「Nakito SA」(令和7年3月26日付で警告) ・「Swift Trader Ltd」(令和6年12月26日付で警告) ・「ロバートソン・ファイナンス(Robertson Finance Inc.)」 (令和6年10月25日付で警告) ・「DataWave Tech Ltd」(令和6年7月24日付で警告) ・「Revollet International Limited」(令和2年6月29日付で警告)
2025年8月1日
2025年8月1日
ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、当該業者のウェブサイト上で「金融商品取引業者(第1種金融商品取引業)」、「関東財務局長(金商)第1655号:ウェルズ・ファーゴ証券株式会社」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号や財務局の登録番号等を詐称していた。
2025年8月1日
同社が供給する「ファブリーズ お風呂用防カビ剤」と称する商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
2025年8月1日
ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、当該業者のウェブサイト上で、「第一種金融商品取引業」、「投資顧問・代理業」と表示していた。
2025年8月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Errante、エランテ」である。
2025年8月1日
株式会社ケーエス工業は、令和6年5月に請負契約を締結した、神奈川県内における民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、管工事業と鉄筋工事業の許可を取得する前に、建設業法施行令第1条の2に規定する軽微な建設工事の範囲を超えて当該業種の工事を請け負った。また、建設業法第26条第3項に違反して、技術者の専任を要する建設工事であるにもかかわらず、営業所の専任技術者を本件工事の主任技術者として配置していた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
2025年8月1日
株式会社ニッパツパーキングシステムズは、令和3年から令和6年の間に実施した複数の建設工事において、建設業法第26条第1項の規定に基づき、主任技術者として資格を有する者を工事現場に配置すべきところ、これに違反して適切な配置を行わなかった。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
2025年7月31日
水回りトラブル対応業者のウェブサイト上で、「水道つまり漏れ2,980円~」、「一般的な水道事業者 合計9,800~58,000円 関東水のトラブル相談センター 合計2,980~35,000円」などの表示を見た消費者が、低額な料金で水回りのトラブルを解決できると認識して作業を依頼したところ、実際には高額な料金を請求されたといった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられている。
2025年7月31日
被処分者は、クーリング・オフを行う事ができる取引におい て、クーリング・オフに基づく解除について説明していなかっ た。また、クーリング・オフによる契約の解除が行われたにも かかわらず、受領した手付金50万円を速やかに返却してい なかった。 このことは法第35条第1項第8号及び法第37条の2第3項の 規定に違反し、法第65条第1項に該当する
2025年7月30日
1.不正改造状態で保安基準適合証を交付した。 2.故意以外により検査の一部を実施せずに保安基準適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の記載誤り。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
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