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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,862

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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助成金・給付金不正受給の公表情報

支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を確認できます。

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労働法令違反・無登録警告などの公表情報

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12862 件の処分事例63 / 644 ページ)

2026年3月13日

株式会社シシ

令和8年1月27日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月13日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.御岳第4ペアリフトD線の終点停留場において保安設備の移設があったが、索道施設の変更の手続きがされていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】

2026年3月13日

日本トーカンパッケージ株式会社

日本トーカンパッケージは、下請事業者に対して自社又は自社の顧客が所有する印版及び木型を貸与したところ、遅くとも令和6年4月1日以降、当該印版等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計7,846個の印版等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

2026年3月13日

株式会社ウォーターシステム

株式会社ウォーターシステムの代表取締役が、刑法の規定により罰金の刑に処せられ、令和7年8月14日にその刑の執行が終了した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

2026年3月13日

信光実業株式会社

信光実業株式会社の元代表取締役は、長野県大町市が令和6年8月21日に入札を執行した「令和6年度体育施設整備事業第一屋内運動場照明設備LED化工事」及び、令和6年12月11日に入札を執行した「令和6年度図書館LED照明設備整備事業図書館照明LED化工事」の入札に関し、偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和7年10月16日に長野地方裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

2026年3月13日

(株)カノンラボ

区 149万円を支払わなかったもの 労働者2名に、1か月分の定期賃金合計約 種区 23万円を支払わなかったもの 愛知県名古屋市中 労働者1名に、2か月分の定期賃金合計約

2026年3月13日

日成産業(株)

用)を運転させたもの フォークリフトの運転席から離れる際に、 フォークを最低降下位置に置かせなかった もの 北関東秩父コンクリート 機械の掃除等を行う際、機械の運転を停止

2026年3月13日

フジトランスポート(株)

回、作業場所を巡視しなかったもの 労働者1名に、36協定の延長時間を超える 福井支店 違法な時間外労働を行わせたもの 高さ約3mの箇所で、要求性能墜落制止用 山梨県南アルプス

2026年3月13日

株式会社C
雇用関係助成金複数助成金不正受給公表徳島労働局

したと申請。事実と異なる申請内容により不正に助成金を受給した。申請した日数のうち、一部出勤しているにもかかわらず休業と申請し、当該助成金を不正に受給したもの。申請した日数のうち、一部出勤しているにもかかわらず休業と申請し、当該助成金を不正に受給したもの。賃金支払い(休業手当)の実態がな雇用調整助成金(コロナ特いにも関わらず虚偽の申請をして、当該助成金を不正に受給したもの。賃金支払い(休業手当)の実態がな当該助成金を不正に受給したもの。

2026年3月13日

日本トーカンパッケージ株式会社

日本トーカンパッケージは、下請事業者に対して自社又は自社の顧客が所有する印版及び木型を貸与したところ、遅くとも令和6年4月1日以降、当該印版等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計7,846個の印版等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

2026年3月13日

枕崎市漁業協同組合

付町 労働者を危険な場所に立ち入らせたもの フォークリフトを用いて作業を行う際、労 働者を危険な場所に立ち入らせたもの 走行集材機械の運転の業務に就かせるに当

2026年3月12日

株式会社加神観光バス

1.完成品に恒常性を有していない 2.法令の規定を遵守する体制でない 3.検査員の証明を虚偽の記載した(2台) 4.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した(4台) 5.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した(1台) 6.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042

2026年3月12日

空知リゾートシティ株式会社

令和8年2月2日から3日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月13日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく令和7年度の適合確認検査において、グリーンランドリフトの第2号支柱の点検はしごが腐食により損傷し使用が困難な状態であるにも関わらず、検査結果を適合と判定し、これまで修繕等の必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、当該点検はしごについて速やかに修繕等必要な措置を講ずること。また、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条に基づく検査において検査結果を適切に判定するための必要な措置を講じたうえで、索道施設を適切に維持管理できる体制を構築すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第9条に基づくグリーンランドリフト及びグリーンランド第2スキーリフトの索条の検査について、索条を交換するまでの間の検査の記録を一部保存していないことを確認した。 よって、索条に関する検査等の記録を適切に保存するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 3.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく、グリーンランドリフト及びグリーンランド第2スキーリフトの適合確認検査において、以下の検査項目について成績を記録していないことを確認した。 (1)支柱 ① 本体:「外部の異常・異常振動の有無」、「溶接部の剥離、亀裂の有無」 ② 受索装置 受圧索輪:「索輪の配列状態の良否」、「溶接部の亀裂の有無」 (2)搬器 ① 握索装置:「締付状態の良否」、「給油状態の良否」、「外部の状態の良否」 ② 本体:「建造物との間隔の良否」 (3)原動緊張設備 原動緊張滑車:「搬器振れ止め装置の作用の良否」、「給油状態の良否」 (4)原動設備 ① 減速機 本体:「潤滑油の汚損」、「歯車の損傷、異常摩耗の有無」 ② 伝動装置 伝動機器:「給油状態の良否」 ③ 制動装置 常用制動装置:「異常発熱、さびの有無」 よって、単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう検査記録の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 4. グリーンランド第2スキーリフトの索道技術管理員について、索道の維持管理業務の経験期間が通算2年未満であり、鉄道事業法施行規則第58条の7に規定する要件を満たしていない者を選任していることを確認した。 よって、関係法令等を適確に理解するとともに、索道技術管理員を適正かつ確実に選任できる体制を構築すること。 5.特殊索道運転取扱細則第6条に基づき実施される索道係員に対する教育訓練のうち、救助訓練について、令和6年度以降実施していないことを確認した。 よって、今後、索道係員に対して必要な教育訓練を確実に実施し、その記録を保存するよう改善すること。 6.令和6年1月23日にグリーンランドリフトで発生した搬器衝突事故を受け、鉄道事故等報告規則第6条に基づき提出された索道運転事故報告書の再発防止対策として、搬器取付後の運転時間50時間又は営業日数7日間のどちらか早いほうで調整ナットのトルク確認を実施するとしていたが令和6年度及び令和7年度は実施していないことを確認した。 よって、索道運転事故の再発防止対策が確実に実施されるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】

2026年3月12日

空知リゾートシティ株式会社

令和8年2月2日から3日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月13日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく令和7年度の適合確認検査において、グリーンランドリフトの第2号支柱の点検はしごが腐食により損傷し使用が困難な状態であるにも関わらず、検査結果を適合と判定し、これまで修繕等の必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、当該点検はしごについて速やかに修繕等必要な措置を講ずること。また、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条に基づく検査において検査結果を適切に判定するための必要な措置を講じたうえで、索道施設を適切に維持管理できる体制を構築すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第9条に基づくグリーンランドリフト及びグリーンランド第2スキーリフトの索条の検査について、索条を交換するまでの間の検査の記録を一部保存していないことを確認した。 よって、索条に関する検査等の記録を適切に保存するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 3.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく、グリーンランドリフト及びグリーンランド第2スキーリフトの適合確認検査において、以下の検査項目について成績を記録していないことを確認した。 (1)支柱 ① 本体:「外部の異常・異常振動の有無」、「溶接部の剥離、亀裂の有無」 ② 受索装置 受圧索輪:「索輪の配列状態の良否」、「溶接部の亀裂の有無」 (2)搬器 ① 握索装置:「締付状態の良否」、「給油状態の良否」、「外部の状態の良否」 ② 本体:「建造物との間隔の良否」 (3)原動緊張設備 原動緊張滑車:「搬器振れ止め装置の作用の良否」、「給油状態の良否」 (4)原動設備 ① 減速機 本体:「潤滑油の汚損」、「歯車の損傷、異常摩耗の有無」 ② 伝動装置 伝動機器:「給油状態の良否」 ③ 制動装置 常用制動装置:「異常発熱、さびの有無」 よって、単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう検査記録の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 4. グリーンランド第2スキーリフトの索道技術管理員について、索道の維持管理業務の経験期間が通算2年未満であり、鉄道事業法施行規則第58条の7に規定する要件を満たしていない者を選任していることを確認した。 よって、関係法令等を適確に理解するとともに、索道技術管理員を適正かつ確実に選任できる体制を構築すること。 5.特殊索道運転取扱細則第6条に基づき実施される索道係員に対する教育訓練のうち、救助訓練について、令和6年度以降実施していないことを確認した。 よって、今後、索道係員に対して必要な教育訓練を確実に実施し、その記録を保存するよう改善すること。 6.令和6年1月23日にグリーンランドリフトで発生した搬器衝突事故を受け、鉄道事故等報告規則第6条に基づき提出された索道運転事故報告書の再発防止対策として、搬器取付後の運転時間50時間又は営業日数7日間のどちらか早いほうで調整ナットのトルク確認を実施するとしていたが令和6年度及び令和7年度は実施していないことを確認した。 よって、索道運転事故の再発防止対策が確実に実施されるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】

2026年3月12日

株式会社加神観光バス

1.完成品に恒常性を有していない 2.法令の規定を遵守する体制でない 3.検査員の証明を虚偽の記載した(2台) 4.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した(4台) 5.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した(1台) 6.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042

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