処分日:2021年11月17日
公表日:未確認
建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
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約13,353 件の公表案件(546 / 668 ページ)
処分日:2021年11月17日
公表日:未確認
建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2021年11月17日
公表日:未確認
鈴木工務店は、発注者と住宅を新築する建設工事の請負契約を締結し、同請負契約に基づき同社に新築住宅を引き渡しているが、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律(平成19年法律第66号)第3条第1項に規定する住宅建設瑕疵担保保証金の供託又は同条第2項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結をせず、同法第4条第1項の規定による都道府県知事への届出も行わなかった。 このことが、法第28条第1項前段及び同項第9号に該当するため
処分日:2021年11月17日
公表日:未確認
建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
処分日:2021年11月16日
公表日:未確認
当該建設業者の営業所の所在地が確知できないため、大阪府公報でその旨を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。
処分日:2021年11月16日
公表日:未確認
成和建設株式会社の役員は、令和3年2月10日に高松地方裁判所において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の罪により、懲役2年(執行猶予4年)、罰金30万円の判決を受け、同判決が、同年8月13日に確定した。このことは、建設業法第29条第1項第2号に規定する許可の取消事由に該当する。
処分日:2021年11月15日
公表日:未確認
1.点検整備及び検査を全て実施せずに保安基準適合証を交付した。 2.検査作業と整備作業が分業化されていない。 3.法令を遵守する体制でない。 4.保安基準不適合状態となるおそれがある状態で適合証を交付した。 ・指定取消年月日:令和3年11月15日 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155
処分日:2021年11月15日
公表日:未確認
1.ペーパー車検、不正改造状態で車検手続きを実施した。 ・認証取消年月日:令和3年11月15日 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155
処分日:2021年11月15日
公表日:未確認
令和3年9月28日から10月1日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和3年12月15日までに報告されたい。 記 以下の事項について、課題を整理し必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.令和3年9月2日に実施した立山線19k610m付近における軌道整正の仕上がり検査について、軌道実施基準第119条に基く検査結果に対する検証が実施されていなかったことを確認した。 検査結果に対する検証が実施されていなかった要因は、現業係員の認識不足並びに管理部門の確認不足によるところが大きい。 よって、現業係員の意識を向上させるため、関係する規程類について再度教育を実施するとともに、教育に対する理解度を確実に把握すること。また、規程類の適切な運用を図るため管理体制を強化(検査記録に対する検収体制の強化、検査記録様式の見直し、作業の実態と規程類との整合を確認したうえでの規定の見直し等)すること。 2.橋まくらぎに関して、フックボルト及びまくらぎけい材に対する軌道実施基準第31条に規定する線路保守の基本方針に基づく保守管理が実施されていないことを確認した。また、長大橋りょうに至っては、応急措置以外の軌道実施基準第119条に基づくまくらぎ更換計画が検討されていないことを確認した。 よって、橋まくらぎのフックボルト及びまくらぎけい材について、適切な保守管理が実施できるよう体制を構築すること。また、長大橋りょうにおいては、橋まくらぎの更換計画を策定するなどして、保守管理の強化に努めること。 3.軌道実施基準第110条で規定する遊間検査について、内規によりC判定と判断された区間に対し、軌道実施基準第119条で規定する必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、遊間検査の結果について、遊間整正の必要性検証を実施し、検証結果に応じて適切な措置を講ずること。また、今後の遊間管理を考慮して、規定を整理するなど必要な管理体制の見直しを図ること。 【北陸信越運輸局】
処分日:2021年11月15日
公表日:未確認
令和3年9月28日から10月1日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和3年12月15日までに報告されたい。 記 以下の事項について、課題を整理し必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.令和3年9月2日に実施した立山線19k610m付近における軌道整正の仕上がり検査について、軌道実施基準第119条に基く検査結果に対する検証が実施されていなかったことを確認した。 検査結果に対する検証が実施されていなかった要因は、現業係員の認識不足並びに管理部門の確認不足によるところが大きい。 よって、現業係員の意識を向上させるため、関係する規程類について再度教育を実施するとともに、教育に対する理解度を確実に把握すること。また、規程類の適切な運用を図るため管理体制を強化(検査記録に対する検収体制の強化、検査記録様式の見直し、作業の実態と規程類との整合を確認したうえでの規定の見直し等)すること。 2.橋まくらぎに関して、フックボルト及びまくらぎけい材に対する軌道実施基準第31条に規定する線路保守の基本方針に基づく保守管理が実施されていないことを確認した。また、長大橋りょうに至っては、応急措置以外の軌道実施基準第119条に基づくまくらぎ更換計画が検討されていないことを確認した。 よって、橋まくらぎのフックボルト及びまくらぎけい材について、適切な保守管理が実施できるよう体制を構築すること。また、長大橋りょうにおいては、橋まくらぎの更換計画を策定するなどして、保守管理の強化に努めること。 3.軌道実施基準第110条で規定する遊間検査について、内規によりC判定と判断された区間に対し、軌道実施基準第119条で規定する必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、遊間検査の結果について、遊間整正の必要性検証を実施し、検証結果に応じて適切な措置を講ずること。また、今後の遊間管理を考慮して、規定を整理するなど必要な管理体制の見直しを図ること。 【北陸信越運輸局】
処分日:2021年11月15日
公表日:未確認
1.ペーパー車検、不正改造状態で車検手続きを実施した。 ・認証取消年月日:令和3年11月15日 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155
処分日:2021年11月15日
公表日:未確認
1.点検整備及び検査を全て実施せずに保安基準適合証を交付した。 2.検査作業と整備作業が分業化されていない。 3.法令を遵守する体制でない。 4.保安基準不適合状態となるおそれがある状態で適合証を交付した。 ・指定取消年月日:令和3年11月15日 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155
処分日:2021年11月15日
公表日:未確認
株式会社ACEは,山口県知事の登録を受けることなく,同県内で解体工業を営み,解体工事で生じた産業廃棄物をみだりに捨て,産業廃棄物の委託は書面による委託契約によるべき旨の法令の基準に反した委託を行い,虚偽の排出事業者名簿を記載した産業廃棄物管理票を交付した。 このことにより,同社及び同社の元役員に対し,廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律違反により,山口地方裁判所周南支部から,それぞれ罰金650万円及び懲役1年6月(執行猶予3年),罰金50万円の判決を受け,令和3年4月1日にその刑が確定した。 このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2021年11月15日
公表日:未確認
株式会社トビセ工業の元役員は,刑法第204条の罪により罰金刑が確定(平成26年7月1日付け福山簡易裁判所)し,その刑の執行を終了した平成26年8月8日から5年を経過しない期間(平成30年2月28日から令和元年5月1日まで)に役員に就任していた。 このことが,建設業法第29条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2021年11月15日
公表日:未確認
株式会社クリケンは,令和2年6月28日に広島市内のビル新築工事現場において,15階上方に設けられた水平ネットの撤去作業のため,鋼管の交差部に適合しない付属金具を使用し,鋼管足場を組み労働者に使用させたものである。その結果,労働者が鋼管足場を上がろうとした際,鋼管足場の交差部の金具が横滑りし鋼管足場が脱落したことで,労働者が墜落し死亡した。 このことにより,同社及び同社の従業員は,広島簡易裁判所から労働安全衛生法違反により,それぞれ罰金30万円及び罰金20万円の略式命令を受け,令和3年8月19日にその刑が確定した。 このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2021年11月15日
公表日:未確認
有限会社松村は,令和2年7月24日に外国人技能実習生である労働者が,広島市内の新営(建設)工事現場において,型枠解体作業中に落下してきたベニヤ板が左足小指にあたり,4日以上休業することになったにもかかわらず,所轄労働基準監督署長に対し,遅滞なく,労働者死傷病報告書を提出しなかった。 このことにより,同社及び同社の代表取締役は,可部簡易裁判所から労働安全衛生法違反により,それぞれ罰金20万円の略式命令を受け,令和3年9月11日にその刑が確定した。 このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
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