処分日:2021年11月15日
公表日:未確認
有限会社松村は,令和2年7月24日に外国人技能実習生である労働者が,広島市内の新営(建設)工事現場において,型枠解体作業中に落下してきたベニヤ板が左足小指にあたり,4日以上休業することになったにもかかわらず,所轄労働基準監督署長に対し,遅滞なく,労働者死傷病報告書を提出しなかった。 このことにより,同社及び同社の代表取締役は,可部簡易裁判所から労働安全衛生法違反により,それぞれ罰金20万円の略式命令を受け,令和3年9月11日にその刑が確定した。 このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。