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行政処分・公表記録データベース

官公庁の公表記録を企業名・法令・措置分類・公表機関で検索できます。措置命令や業務停止などの行政処分に加え、勧告・送検公表・注意喚起も含まれます。各記録の分類と公表原文を確認してください。

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約13,353 件の公表案件(545 / 668 ページ)

処分日:2021年11月22日

公表日:未確認

有限会社誠和建設

有限会社誠和建設及び同社の代表取締役が、同社の業務に関し、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の規定に違反し、令和3年9月29日に岡山簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、同年10月12日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2021年11月22日

公表日:未確認

有限会社不二園

有限会社不二園が一次下請として請け負ったあま市甚目寺地内にある甚目寺小学校の樹木剪定等業務の現場責任者は、同社の業務に関し、令和3年3月22日、同校校庭において、労働者に剪定作業を行わせるに当たり、同作業は地面から2メートル以上の箇所で行う作業であって、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、作業床を設けることが困難であったのであるから、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないのに、その措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、津島簡易裁判所より、法人及び現場責任者が罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2021年11月19日

公表日:2021年11月19日

(株)ナミヤ

変更後の作業手順に関する安全のための教 育を行わなかったもの 休業4日以上の休業を要する労働災害が発 生したにも関わらず労働者死傷病報告を提 出しなかったもの 派遣労働者にフォークリフト作業を行わせ るに当たり、当該作業に係る場所の広さ及

処分日:2021年11月18日

公表日:未確認

株式会社成秀工業

令和2年8月31日、新潟県新潟市東区下山3丁目680番地所在の新潟浄化センターNo.1浮上濃縮機修繕工事において、株式会社成秀工業の従業員である同工事の現場責任者は、法定の除外事由なく、同工事において労働者をして、引火性の危険物をNo.1浮上濃縮機内において吹き付け、機械に付着したグリスの除去を行わせた後、同濃縮機内において、労働者をして点火源となるおそれのあるバーナーを使用させ、もって危険物による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 本件に係る労働災害により、当該濃縮機内にいた当該会社の労働者3名及び当該会社の下請業者に所属する労働者1名が熱傷を負った。 これにより、群馬富岡簡易裁判所から労働安全衛生法第20条第2号、同法第27条第1項、労働安全衛生規則第279条第1項違反のため、当該会社及び当該現場責任者に対し、罰金各 20万円の判決が出され、令和3年9月22日にその刑が確定した。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当する。

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