処分日:2021年12月28日
公表日:未確認
1.検査員は、保安基準不適合状態であるにもかかわらず保安基準適合証等に証明した。 2.検査員は、検査の一部を実施していないにもかかわらず保安基準適合証等に証明した。 自動車検査員の解任年月日:令和4年1月2日 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
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約13,353 件の公表案件(536 / 668 ページ)
処分日:2021年12月28日
公表日:未確認
1.検査員は、保安基準不適合状態であるにもかかわらず保安基準適合証等に証明した。 2.検査員は、検査の一部を実施していないにもかかわらず保安基準適合証等に証明した。 自動車検査員の解任年月日:令和4年1月2日 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
処分日:2021年12月28日
公表日:未確認
代表取締役が、平成30年3月31日に傷害罪により罰金刑が確定し、許可の欠格要件に該当していたにもかかわらず、当該事実を秘し、令和2年2月12日付けの建設業許可申請書に、欠格要件に該当しない旨を記載した虚偽の誓約書及び賞罰がない旨を記載した虚偽の許可申請者(法人の役員等)の住所等に関する調書を添付し、更に、同社取締役が、平成30年6月16日に覚せい剤取締法違反等により懲役刑(執行猶予付き)が確定していたにもかかわらず、当該事実を秘し、賞罰がない旨を記載した虚偽の許可申請者(法人の役員等)の住所等に関する調書を添付し、新規申請を行い、令和2年3月10日に建設業の許可を受けた。 このことが、建設業法第29条第1項第7号に該当する。
処分日:2021年12月28日
公表日:未確認
建設業者の営業所の所在地が確知できないため、愛知県公報でその旨を公告したが、公告の日から30日を経過しても申出がなく、このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
処分日:2021年12月28日
公表日:未確認
建設業者の営業所の所在地が確知できないため、愛知県公報でその旨を公告したが、公告の日から30日を経過しても申出がなく、このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
処分日:2021年12月28日
公表日:未確認
1.事業者は、保安基準不適合状態であるにもかかわらず保安基準適合証等を交付した。 2.事業者は、検査の一部を実施していないにもかかわらず保安基準適合証等を交付した。 3.事業者は、指定整備記録簿に一部記載誤りがあった。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
処分日:2021年12月28日
公表日:未確認
建設業者の営業所の所在地が確知できないため、愛知県公報でその旨を公告したが、公告の日から30日を経過しても申出がなく、このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
処分日:2021年12月28日
公表日:未確認
建設業者の営業所の所在地が確知できないため、愛知県公報でその旨を公告したが、公告の日から30日を経過しても申出がなく、このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
処分日:2021年12月28日
公表日:未確認
建設業者の営業所の所在地が確知できないため、愛知県公報でその旨を公告したが、公告の日から30日を経過しても申出がなく、このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
処分日:2021年12月27日
公表日:未確認
株式会社進栄建設及びその下請負人である有限会社根崎工務店が、茨城県水戸土木事務所発注の「25国補地道第25-03-159-0-001号、24国補地道第24-03-159-0-003号他合併道路改良舗装工事」において、粗雑工事を行ったことにより工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。当該事実は、法第28条第1項第2号に該当する。
処分日:2021年12月27日
公表日:未確認
令和3年9月1日に保証協会の社員の地位を失ったことにより、当該地位を失った日から1週間以内に、法第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければならなかったにもかかわらず、これを行わなかった。 このことは、法第64条の15(社員の地位を失った場合の営業保証金の供託)前段の違反に当たることから、法第65条第2項第2号の規定に基づき、令和3年10月28日付けで、当該業者に対する処分を業務停止30日とするとともに、同日付けで業務停止期間が満了する日までに営業保証金を供託するよう勧告したが、その勧告に従わず期日までに供託した旨の届出をしなかった。
処分日:2021年12月27日
公表日:未確認
有限会社太陽建設の役員が、道路交通法違反により、令和3年6月9日に宇都宮地方裁判所において、懲役5月、執行猶予2年の判決を受け、これが確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2021年12月27日
公表日:未確認
株式会社進栄建設及びその下請負人である有限会社根崎工務店が、茨城県水戸土木事務所発注の「25国補地道第25-03-159-0-001号、24国補地道第24-03-159-0-003号他合併道路改良舗装工事」において、粗雑工事を行ったことにより工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。当該事実は、法第28条第1項第2号に該当する。
処分日:2021年12月24日
公表日:未確認
貴局に対しては、令和3年10月13日から10月28日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和4年1月末日までに報告されたい。 記 1.軌道運転規則第4条に基づく、軌道電気施設整備心得について、変電所を新設した際に同規則第4条の2に規定する地方運輸局長への届出を行わないまま、同心得を変更している事実を確認した。 よって、速やかに同心得の変更届出を行うとともに、関係法令の理解を深め、同規則に基づく手続きを確実に行うよう管理体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 2.軌道運転規則第4条に基づく、線路整備心得第2条に規定する軌道定期検査及び線路施設等の検査について、以下の事実を確認した。 ①信号機の設置されている交差点を除く本線路について、線路施設等の検査のうち「レール締結状態」の検査を実施していないこと。 ②電車事業所構内の一部区間を除く構内線について、軌道定期検査のうち「通り」と「高低」などの検査を実施していないこと。 ③線路整備心得第2条で規定する検査項目のうち、線路施設整備マニュアルでは、側線の軌道定期検査の「通り」と「高低」が規定されていないこと、及び線路施設検査マニュアルでは、交差点を除く本線路の「レール締結状態」の検査が規定されていないこと。 よって、検査を実施していない箇所について速やかに必要な検査を実施するとともに、心得とマニュアルが適合するよう関係規程を見直すこと。 また、本関係規程以外の規程類も点検して、必要に応じ見直すとともに、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、関係規程の適切な管理及び検査が実施できるよう体制を見直すなどの措置を講ずること。 3.軌道運転規則第4条に基づく、軌道電気施設整備心得及び電車整備基準の検査について、以下の事実を確認した。これらについては、改めて関係規程の内容を社内に周知徹底し、遵守すること。 (1)軌道電気施設整備心得について 電気回路の絶縁抵抗の測定結果(令和3年5月1日にすすきの停留場構内で発生した電気火災事故に伴い修理)について、外注先には記録が保存されていたが、貴局には保存されていないこと。 (2)電車整備基準について ①8500形車両の重要部・全般検査に係る総合検査について、「砂まき管の高さ」を規定せず、検査を実施していないこと。 ②A1200形車両の重要部・全般検査に係る総合検査において、「救助器及び砂まき管の高さ」及び「運転士異常時列車停止装置の機能」の検査を実施していないこと。 【北海道運輸局】
処分日:2021年12月24日
公表日:未確認
貴社の山鼻西線においては、令和3年10月11日に西線11条停留場~西線9条旭山公園通停留場間を走行中の車両の運転手が、時刻表及び腕時計を確認し前方注視を怠ったため、押ボタン式交通信号機の停止の表示を見落として進行を継続し、横断歩道を通行中の公衆と衝撃して、公衆に重傷を負わせるという道路障害事故を発生させた。 このことを踏まえて、貴社に対して、令和3年10月13日から28日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、背後要因も含め当該事故が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年1月末日までに報告されたい。 記 事故を引き起こした運転手について、道路交通法第7条に基づき、走行時には交通信号機の表示する信号に従うよう指導されていたにもかかわらず、前方の停止を表示する信号を見落とした事実を確認した。 また、前方注視するよう指導されていたにもかかわらず、走行中に時刻等を確認し前方注視を怠った事実並びに事故発生時には、非常停車する必要があったにもかかわらず、指導されていた非常停車の際の警笛吹鳴及び非常ブレーキの操作が行われていない事実を確認した。 さらに、当該運転手の証言等から、このような不適切な運転取り扱いは、心身の状態による注意力等の低下の可能性も想定された。 よって、貴社における、これまでの運転手の心身の状態の管理方法並びに運転手に対する教育及び訓練の実施方法について十分に検証した上で必要な見直しを行うなど、運転手が車両を安全に運転することができるための措置を講ずること。 【北海道運輸局】
処分日:2021年12月24日
公表日:未確認
貴局に対しては、令和3年10月13日から10月28日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和4年1月末日までに報告されたい。 記 1.軌道運転規則第4条に基づく、軌道電気施設整備心得について、変電所を新設した際に同規則第4条の2に規定する地方運輸局長への届出を行わないまま、同心得を変更している事実を確認した。 よって、速やかに同心得の変更届出を行うとともに、関係法令の理解を深め、同規則に基づく手続きを確実に行うよう管理体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 2.軌道運転規則第4条に基づく、線路整備心得第2条に規定する軌道定期検査及び線路施設等の検査について、以下の事実を確認した。 ①信号機の設置されている交差点を除く本線路について、線路施設等の検査のうち「レール締結状態」の検査を実施していないこと。 ②電車事業所構内の一部区間を除く構内線について、軌道定期検査のうち「通り」と「高低」などの検査を実施していないこと。 ③線路整備心得第2条で規定する検査項目のうち、線路施設整備マニュアルでは、側線の軌道定期検査の「通り」と「高低」が規定されていないこと、及び線路施設検査マニュアルでは、交差点を除く本線路の「レール締結状態」の検査が規定されていないこと。 よって、検査を実施していない箇所について速やかに必要な検査を実施するとともに、心得とマニュアルが適合するよう関係規程を見直すこと。 また、本関係規程以外の規程類も点検して、必要に応じ見直すとともに、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、関係規程の適切な管理及び検査が実施できるよう体制を見直すなどの措置を講ずること。 3.軌道運転規則第4条に基づく、軌道電気施設整備心得及び電車整備基準の検査について、以下の事実を確認した。これらについては、改めて関係規程の内容を社内に周知徹底し、遵守すること。 (1)軌道電気施設整備心得について 電気回路の絶縁抵抗の測定結果(令和3年5月1日にすすきの停留場構内で発生した電気火災事故に伴い修理)について、外注先には記録が保存されていたが、貴局には保存されていないこと。 (2)電車整備基準について ①8500形車両の重要部・全般検査に係る総合検査について、「砂まき管の高さ」を規定せず、検査を実施していないこと。 ②A1200形車両の重要部・全般検査に係る総合検査において、「救助器及び砂まき管の高さ」及び「運転士異常時列車停止装置の機能」の検査を実施していないこと。 【北海道運輸局】
処分日:2021年12月24日
公表日:未確認
貴社の山鼻西線においては、令和3年10月11日に西線11条停留場~西線9条旭山公園通停留場間を走行中の車両の運転手が、時刻表及び腕時計を確認し前方注視を怠ったため、押ボタン式交通信号機の停止の表示を見落として進行を継続し、横断歩道を通行中の公衆と衝撃して、公衆に重傷を負わせるという道路障害事故を発生させた。 このことを踏まえて、貴社に対して、令和3年10月13日から28日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、背後要因も含め当該事故が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年1月末日までに報告されたい。 記 事故を引き起こした運転手について、道路交通法第7条に基づき、走行時には交通信号機の表示する信号に従うよう指導されていたにもかかわらず、前方の停止を表示する信号を見落とした事実を確認した。 また、前方注視するよう指導されていたにもかかわらず、走行中に時刻等を確認し前方注視を怠った事実並びに事故発生時には、非常停車する必要があったにもかかわらず、指導されていた非常停車の際の警笛吹鳴及び非常ブレーキの操作が行われていない事実を確認した。 さらに、当該運転手の証言等から、このような不適切な運転取り扱いは、心身の状態による注意力等の低下の可能性も想定された。 よって、貴社における、これまでの運転手の心身の状態の管理方法並びに運転手に対する教育及び訓練の実施方法について十分に検証した上で必要な見直しを行うなど、運転手が車両を安全に運転することができるための措置を講ずること。 【北海道運輸局】
処分日:2021年12月24日
公表日:未確認
株式会社コンノ土木は、令和2年12月21日、秋田県能代市松長布地内の河川改良工事現場において、土止め用の仮設矢板を設置する作業を行うに当たり、仕事の工程に関する計画等を作成せず、土止め用仮設矢板の倒壊を防止すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、労働災害を防止するための必要な措置を講じずに仮設道路に設置してあった土止め用仮設矢板を倒壊させ、下請けの労働者が倒れた矢板に挟まれ死亡した。 この件について、同社及び同社の従業員は令和3年10月22日付けで労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪により能代簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2021年12月24日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社第一コンストラクションから一括して建設工事を請け負った。
処分日:2021年12月24日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたにも関わらず、発注者から直接その工事を請け負った建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。
処分日:2021年12月24日
公表日:未確認
株式会社三共農園材は、民間発注のとび、土工、コンクリート工事2件において、建設業法に基づき、主任技術者を専任で配置すべきところ、営業所の専任技術者を主任技術者として同現場に配置するとともに、重複して複数の工事に同人を主任技術者として配置した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
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