2014年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(地域エネルギー事業)の募集又は私募を行っていたもの。 当該業者から送付した勧誘資料には、「第二種金融商品取引業者」と記載し、また、登録を受けた金融商品取引業者である「おひさまエネルギーファンド株式会社」の登録番号「関東財務局長(金商)第1927号」を騙っていた。
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Records
11,062件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
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Related public records
11062 件の処分事例(528 / 554 ページ)
2014年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(地域エネルギー事業)の募集又は私募を行っていたもの。 当該業者から送付した勧誘資料には、「第二種金融商品取引業者」と記載し、また、登録を受けた金融商品取引業者である「おひさまエネルギーファンド株式会社」の登録番号「関東財務局長(金商)第1927号」を騙っていた。
2014年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(有価証券等分散投資型)の募集又は私募を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者は、適格機関投資家等特例業務届出業者である旨を騙っていた。
2014年7月1日
株式会社Grant代表取締役A、当社関係者B及びジースリー株式会社代表取締役Cは、平成23年12月頃以降、Bが「会長」を務める当社において、自ら又は多数の金融商品取引業の登録のない代理店を利用して、多数の一般投資家に対し、海外ファンド等の取得勧誘を行っていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成26年7月3日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2014年7月1日
インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結を勧誘していたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者のウェブサイトにおいて、「Fairnessが提供するマネージドアカウント(PAMM=(Percent Allocation Management Module)口座)は、お客様ご自身が運用する形態とは異なり、FXDD社口座(自分名義)に入金した資金をオートトレードシステム(EA)や自由裁量取引によって皆様に代わって、お客様の資金を弊社が運用致します。」と記載していた。 FXDD Malta Limited(FXDD)は、無登録で金融商品取引業を行う者として、平成22年12月22日付で金融庁が警告を行っている。
2014年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「オプテックOpteck-jp」であり、平成26年2月3日付で警告を行った「Bnet online LTD.」と同一である。
2014年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「option99.com」である。 当該業者と連絡が取れない、また、クレジットカード決済により入金後、返金を求めても出金に応じないなどの情報が寄せられている。 当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「Binaryfx(バイナリーFX)」、「FastBinary(fastbinary、ファストバイナリー)」及び「MY TRADE(my-trades、マイトレード)」である。(平成26年8月29日追記)
2014年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「CAPITAL4C」である。
2014年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの。 当該業者から、「コーディアルファンド匿名組合契約申込書」等が送られ、電話があり、ファンドへの出資の勧誘を受けたとの情報が寄せられている。 当該業者は、映画ファンドのウェブサイトで適格機関投資家等特例業務届出業者である旨を騙っていた。
2014年7月1日
2014年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式の募集の取扱いを行っていたもの。 当該業者は、IPO(新規上場株)に関する電話勧誘を行い、投資者に株式を割当し資金の振込を依頼する書面を送付しているとの情報が寄せられている。また、当該業者は「主務省の通達で弊社の営業活動が禁止された」旨の書面も送付しているが、そのような事実はない。
2014年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Optionリング(Option Ring)」である。 当該業者は、自社のウェブサイトにおいて、過去に社名を「SEVEN STAR MANAGEMENT Limited」と記載していた。
2014年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OptionBit」である。 当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「OptionXP」である。(平成26年10月22日追記)
2014年6月13日
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式の買取りを行っていたもの。 当該業者から電話で未公開株の買取りの勧誘を受け、保有する未公開株の買取りに応じたところ、「稟議書及び決裁書」と題する書面が送られてきたとの情報が寄せられている。 また、当該書面と併せて、介護福祉団体がホームページ上で公表している資料を偽造した書面が送られている。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、投資信託の募集又は私募を行っていたもの。 当該業者は実在する「北野建設株式会社」の商号を騙っているが、実在する会社とは関係がない。 当該業者から東京オリンピックに関する「信託受益権のご案内について」と題する資料等が送付されたとの情報が寄せられている。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りの勧誘を行っていたもの。 当該業者から電話において未公開株の買取りを行うとの勧誘を受け、その後、未公開株の買取りに関する勧誘資料が送られたとの情報が寄せられている。 また、当該業者から、他社の未公開株の交換取得について、取得条件の費用を業者が負担するとして、交換取得の申込を勧められたとの情報が寄せられている。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(有価証券等分散投資型)の募集又は私募を行っていたもの。 他の会社から被害回復の手段として当該業者を紹介され、当該業者に問い合わせしたところ、「アスミルプレミアム3号匿名組合【匿名組合契約書(契約締結前交付書面)】」と題する書面が送られてきたとの情報が寄せられている。 当該業者は、適格機関投資家等特例業務届出業者である旨を騙っていた。 勧誘資料は、同日付で警告を行った「株式会社オリンピア」と類似している。
2014年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 他の会社が販売するFX自動売買ソフトを使用するにあたり、当該業者への口座開設を強要される、また、当該業者と連絡が取れず、口座残高があるにもかかわらず出金できないなどの情報が寄せられている。
2014年6月1日
株式会社アスミルが組成したファンドの「有価証券売買契約書」と題する契約書等を送付したうえで、売買の媒介を行っていたもの。 株式会社アスミルについては、関東財務局より平成26年6月27日付で「無登録で金融商品取引業等を行う者」として警告されている。
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