処分日:2022年2月4日
公表日:未確認
1.事業者は、指定整備記録簿に一部記載漏れがあった。 2.事業者は、不正改造を実施した。 3.事業者は、立入検査時の質問に対し虚偽の陳述を行った。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
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Related public records
約13,340 件の公表案件(528 / 667 ページ)
処分日:2022年2月4日
公表日:未確認
1.事業者は、指定整備記録簿に一部記載漏れがあった。 2.事業者は、不正改造を実施した。 3.事業者は、立入検査時の質問に対し虚偽の陳述を行った。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
処分日:2022年2月4日
公表日:未確認
株式会社谷内組の元取締役は、令和2年5月に金沢市が実施した「にし茶屋街緑地整備工事(土木工事)」の一般競争入札において、同市土木係長に賄賂を供与し、共謀の上、本件工事の最低制限価格の教示を受けて同金額で落札し、もって偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 これにより、元取締役は令和3年12月22日に金沢地方裁判所から懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、令和4年1月6日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2022年2月4日
公表日:未確認
1.自動車検査員は、不正改造を実施するよう要求した。 2.自動車検査員は、不正改造を実施した。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
処分日:2022年2月4日
公表日:2026年3月13日
金融庁は、証券取引等監視委員会から株式会社レオパレス21社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和4年2月4日に審判手続開始の決定(令和3年度(判)第12号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
処分日:2022年2月3日
公表日:未確認
令和3年11月8日から11月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年2月14日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.軌道・土木施設実施基準第97条に規定するレール及び継目部の検査のうちトンネルを除く全ての直線部及び一部の曲線部(5k862m~5k882m)のレールの摩耗状態の検査を実施していないことを確認した。 よって、軌道・土木施設実施基準に基づく当該箇所のレールの摩耗状態の検査について速やかに計画を立て実施するとともに、同検査の結果に基づき、必要に応じ適切な措置を講じること。 2.車両構造・整備実施基準第67条の別表3及び4に規定する重要部検査及び全般検査における車体屋根の検査について、実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 3.平成31年3月、定期に運行する一部列車の発着時刻の変更を行ったが、鉄道事業法第17条及び同法施行規則第35条の規定に基づく列車の運行計画の変更届出を行っていないことを確認した。 よって、同法に基づく所要の手続きを速やかに行うとともに、今後当該手続きが確実に行われるよう必要な措置を講じること。 4.鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則第2条の規定に基づき当局に提出された動力車操縦者資質管理報告書において、報告時期の誤りがあることを確認した。 よって、過去に当局へ提出した動力車操縦者資質管理報告書を再度確認し、訂正が必要なものについては再提出するとともに、同規則を関係者に正しく理解させ、当該報告が適正に行われる体制を構築すること。 5.運転取扱実施基準第8条に規定する列車又は車両を操縦する係員に対して行う酒気帯びの有無の確認において、次の(1)~(3)のことを確認した。 (1) 仕業前後に対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により、酒気帯びの有無を確認することとなっているが、仕業後の酒気帯びの有無の確認を実施していないこと。 (2) 酒気帯びの有無の確認の都度、酒気帯びの有無(目視等の確認結果、アルコール検知器で測定した数値)を記録することとなっているが、仕業前の確認において、アルコール検査実施済みの記録はしているが、使用中のアルコール検知器が測定した数値を表示できないものであることから、アルコール検知器で測定した数値を記録していないこと。 (3) 社内規程では、仕業前のアルコール検査で酒気帯びが確認された場合の乗務の禁止しか規定されておらず、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の制定に伴う取扱いについて」(平成14年3月8日付け国鉄技第164号)に示すアルコール検査に関する取扱いのうち、運転取扱実施基準に定めていない事項を規定していなかったこと。 よって、運転取扱実施基準に基づく仕業後の酒気帯びの有無の確認及び仕業前後の酒気帯びの有無の記録について、社内規程の改正を行った上で速やかに実施するとともに、同実施基準に基づく列車又は車両を操縦する係員に対して行う酒気帯びの有無の確認が適切に実施することができる体制を構築すること。 なお、体制が構築されるまでの間については、運転取扱実施基準に経過措置を規定するための所要の手続きを行うこと。 【関東運輸局】
処分日:2022年2月3日
公表日:未確認
令和3年11月8日から11月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年2月14日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.軌道・土木施設実施基準第97条に規定するレール及び継目部の検査のうちトンネルを除く全ての直線部及び一部の曲線部(5k862m~5k882m)のレールの摩耗状態の検査を実施していないことを確認した。 よって、軌道・土木施設実施基準に基づく当該箇所のレールの摩耗状態の検査について速やかに計画を立て実施するとともに、同検査の結果に基づき、必要に応じ適切な措置を講じること。 2.車両構造・整備実施基準第67条の別表3及び4に規定する重要部検査及び全般検査における車体屋根の検査について、実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 3.平成31年3月、定期に運行する一部列車の発着時刻の変更を行ったが、鉄道事業法第17条及び同法施行規則第35条の規定に基づく列車の運行計画の変更届出を行っていないことを確認した。 よって、同法に基づく所要の手続きを速やかに行うとともに、今後当該手続きが確実に行われるよう必要な措置を講じること。 4.鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則第2条の規定に基づき当局に提出された動力車操縦者資質管理報告書において、報告時期の誤りがあることを確認した。 よって、過去に当局へ提出した動力車操縦者資質管理報告書を再度確認し、訂正が必要なものについては再提出するとともに、同規則を関係者に正しく理解させ、当該報告が適正に行われる体制を構築すること。 5.運転取扱実施基準第8条に規定する列車又は車両を操縦する係員に対して行う酒気帯びの有無の確認において、次の(1)~(3)のことを確認した。 (1) 仕業前後に対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により、酒気帯びの有無を確認することとなっているが、仕業後の酒気帯びの有無の確認を実施していないこと。 (2) 酒気帯びの有無の確認の都度、酒気帯びの有無(目視等の確認結果、アルコール検知器で測定した数値)を記録することとなっているが、仕業前の確認において、アルコール検査実施済みの記録はしているが、使用中のアルコール検知器が測定した数値を表示できないものであることから、アルコール検知器で測定した数値を記録していないこと。 (3) 社内規程では、仕業前のアルコール検査で酒気帯びが確認された場合の乗務の禁止しか規定されておらず、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の制定に伴う取扱いについて」(平成14年3月8日付け国鉄技第164号)に示すアルコール検査に関する取扱いのうち、運転取扱実施基準に定めていない事項を規定していなかったこと。 よって、運転取扱実施基準に基づく仕業後の酒気帯びの有無の確認及び仕業前後の酒気帯びの有無の記録について、社内規程の改正を行った上で速やかに実施するとともに、同実施基準に基づく列車又は車両を操縦する係員に対して行う酒気帯びの有無の確認が適切に実施することができる体制を構築すること。 なお、体制が構築されるまでの間については、運転取扱実施基準に経過措置を規定するための所要の手続きを行うこと。 【関東運輸局】
処分日:2022年2月3日
公表日:未確認
当該建設業者は、複数の民間発注の工事において、直接的かつ恒常的な雇用関係のある主任技術者が配置されていない状態であった松原工業株式会社から、同法第22条第2項の規定に違反して、同社の請負った工事を一括して請負った。
処分日:2022年2月3日
公表日:未確認
有限会社青山建材の役員の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反について令和4年1月8日に懲役2年の刑が確定したことにより、同社が建設業法第8条第12号の規定に該当するに至ったことが確認された。 このことが、建設業法第29条第1項第2号の規定に該当する。
処分日:2022年2月3日
公表日:2022年2月3日
町 傷病報告を敦賀労働基準監督署に提出しな かったもの つり上げ荷重2.02トンの天井クレーンの運 転の業務に労働者を就かせる際に、特別の 教育を行っていなかったもの 解体工事現場において休業4日以上の労働 災害が発生したにもかかわらず、労働者死
処分日:2022年2月2日
公表日:未確認
有限会社希星工業の役員は、刑法第204条(傷害)の罪により、令和元年12月6日に罰金刑が確定していたことが判明した。このことは建設業法第29条第1項第2号に規定する許可の取り消し事由に該当する。
処分日:2022年2月2日
公表日:未確認
株式会社へいせいは、林野庁九州森林管理局鳥栖治山事業所発注の公共工事4件及び民間工事2件において、専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならないにもかかわらず、1人の技術者を複数の工事現場に兼任して置き、工事現場ごとに専任の者を置かなかった。
処分日:2022年2月2日
公表日:未確認
(株)武井造園の営業所の所在地を確知することができないため、令和3年12月24日付け静岡県公報第273号でその旨を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても同社から申出がなかった。
処分日:2022年2月2日
公表日:未確認
(株)房伸の営業所の所在地を確知することができないため、令和3年12月24日付け静岡県公報第273号でその旨を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても同社から申出がなかった。
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