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行政処分・公表記録データベース

官公庁の公表記録を企業名・法令・措置分類・公表機関で検索できます。措置命令や業務停止などの行政処分に加え、勧告・送検公表・注意喚起も含まれます。各記録の分類と公表原文を確認してください。

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約13,340 件の公表案件(526 / 667 ページ)

処分日:2022年2月15日

公表日:未確認

有限会社ダイナ建設

当該建設業者は、大阪市の発注する公共工事の請負契約に係る一般競争入札において、当該建設業者のICカードの名義人ではない行政書士(株式会社大松土建の入札担当者と同一人物)の依頼により当該建設業者のICカードを同人に預け、当該建設業者の入札について、工事費内訳書の作成と併せて電子入札に係るシステム入力による入札書の提出が行われていた。株式会社大松土建の入札担当者と同一人物にICカードを預けるなどの行為は、入札の公正を害し、有資格者としてふさわしくない行為であったとして、このことにより、当該建設業者は、同市より、令和3年12月1日から翌年2月末日までの3か月の入札参加停止措置(大阪市入札参加停止措置要綱別表14に該当)を受けた。

処分日:2022年2月15日

公表日:未確認

株式会社岩本建材店

当該建設業者は、大阪市の発注する公共工事の請負契約に係る一般競争入札において、当該建設業者のICカードの名義人ではない行政書士(株式会社大松土建の入札担当者と同一人物)の依頼により当該建設業者のICカードを同人に預け、当該建設業者の入札について、工事費内訳書の作成と併せて電子入札に係るシステム入力による入札書の提出が行われていた。株式会社大松土建の入札担当者と同一人物にICカードを預けるなどの行為は、入札の公正を害し、有資格者としてふさわしくない行為であったとして、このことにより、当該建設業者は、同市より、令和3年12月1日から翌年2月末日までの3か月の入札参加停止措置(大阪市入札参加停止措置要綱別表14に該当)を受けた。

処分日:2022年2月15日

公表日:未確認

晃新工業株式会社

当該建設業者は、大阪市の発注する公共工事の請負契約に係る一般競争入札において、当該建設業者のICカードの名義人ではない行政書士(株式会社大松土建の入札担当者と同一人物)の依頼により当該建設業者のICカードを同人に預け、当該建設業者の入札について、工事費内訳書の作成と併せて電子入札に係るシステム入力による入札書の提出が行われていた。株式会社大松土建の入札担当者と同一人物にICカードを預けるなどの行為は、入札の公正を害し、有資格者としてふさわしくない行為であったとして、このことにより、当該建設業者は、同市より、令和3年12月1日から翌年2月末日までの3か月の入札参加停止措置(大阪市入札参加停止措置要綱別表14に該当)を受けた。

処分日:2022年2月15日

公表日:2022年4月21日

佐竹工業株式会社
雇用関係助成金複数助成金不正受給公表神奈川労働局

神奈川助成金センター不正受給に関与した事業主等が行った不正の行為の内容出勤した日を休業と偽り、虚偽の申請を行ったも休業の実態がないにもかかわらず休業したとすしたもの。

処分日:2022年2月15日

公表日:2022年4月21日

佐竹工業株式会社
雇用関係助成金複数助成金不正受給公表神奈川労働局

出勤した日を休業と偽り、虚偽の申請を行ったも

処分日:2022年2月10日

公表日:未確認

一本杉スキー場施設株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年1月18日、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年3月10日までに報告されたい。 記 1.一本杉第1ペアリフトの保安設備(非常停止用押しボタンスイッチ)について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条第2項に定める索道施設の変更届出を実施せずに、索道施設を変更していたことを確認した。 よって、鉄道事業法の規定に基づく手続きを速やかに行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】

処分日:2022年2月10日

公表日:未確認

一本杉スキー場施設株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年1月18日、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年3月10日までに報告されたい。 記 1.一本杉第1ペアリフトの保安設備(非常停止用押しボタンスイッチ)について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条第2項に定める索道施設の変更届出を実施せずに、索道施設を変更していたことを確認した。 よって、鉄道事業法の規定に基づく手続きを速やかに行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】

処分日:2022年2月9日

公表日:未確認

稚内市
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年1月13日から14日まで、貴市に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年3月9日までに報告されたい。 記 1.適合確認検査、1月検査、始業点検の各検査・点検について、整備細則で実施することと規定されている項目の一部について検査・点検が実施されておらず、また、一部について検査・点検の記録が保存されていない事実を確認した。さらに、整備細則と実際の索道施設が一致しておらず、検査・点検が実施されていないもの、また、索道施設に不具合が生じているにもかかわらず、検査結果を良としているものが一部ある事実を確認した。 よって、速やかに整備細則の内容を見直し、必要な手続きを行うこと。また、索道技術管理者を含む索道施設の検査・点検に携わる全索道係員に対し、同細則の内容を正しく理解させた上で、同細則に規定する検査・点検を適切かつ確実に実施し、その結果を確実に記録・保存する体制を構築すること。さらに、検査・点検が実施されていない項目については、速やかに検査・点検を実施すること。 2.令和3年1月に常用制動装置のブレーキシリンダーの不具合に伴い、交換・修理を実施したにもかかわらず、修理後の臨時検査を実施していない事実を確認した。 よって、関係法令を正しく理解し、臨時検査を適切かつ確実に実施する体制を構築すること。 3.教育訓練について、一部の索道係員に対して実施されていない事実を確認した。 よって、未実施の者に対して速やかに教育訓練を実施するとともに、今後、索道係員に対して必要な教育訓練が確実に行われるよう改善すること。 【北海道運輸局】

処分日:2022年2月9日

公表日:未確認

株式会社サロベツカントリークラブ
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年1月11日から12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年3月9日までに報告されたい。 記 1.過速度検出及び風速計の設定値並びに照明設備の非常用発電機を変更しているにもかかわらず、索道施設の変更の認可・届出が行われていない事実を確認した。 よって、速やかに必要な手続きを行うとともに、索道施設を適切に管理し、適切に手続きを行う体制を構築すること。 2.適合確認検査において、制動装置の作用の良否の検査結果に不自然な点があるにもかかわらず、その妥当性の確認を行っていない事実を確認した。 よって、機器の正しい取扱いを確認した上で検査結果の妥当性について速やかに確認すること。検査結果が妥当でない場合には、正しい取扱いに基づいて速やかに検査を実施すること。 3.照明設備の絶縁抵抗が不良となっているにもかかわらず、照明設備を使用している事実を確認した。 よって、速やかに照明設備を修理するとともに、法令を遵守し、索道施設の維持・管理を適切に行う体制の確保を図ること。 4.適合確認検査、1月検査の各検査について、整備細則で実施することと規定されている項目の一部について検査・整備が実施されておらず、また、一部について検査・整備の記録が保存されていない事実を確認した。さらに、整備細則と実際の索道施設が一致しておらず、検査の記録が保存されていないもの、また、索道施設がないにもかかわらず検査の記録が保存されているものが一部ある事実を確認した。 よって、速やかに整備細則の内容を見直し、必要な手続きを行うこと。また、索道技術管理者を含む索道施設の検査・整備に携わる全索道係員に対し、同細則の内容を正しく理解させた上で、同細則に規定する検査・整備を適切かつ確実に実施し、その記録を保存・管理する体制を構築すること。さらに、検査・整備が実施されていない項目については、速やかに検査・整備を実施すること。 5.教育訓練について、一部の索道係員に対して実施されていない事実を確認した。 よって、未実施の者に対して速やかに教育訓練を実施するとともに、今後、索道係員に対して必要な教育訓練が確実に行われるよう改善すること。 【北海道運輸局】

処分日:2022年2月9日

公表日:未確認

高松琴平電気鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

鉄道の安全輸送の確保については、貴社にたいして機会あるごとに注意を喚起してきたところであるが、昨日、長尾線 新川堤防踏切道において、遮断していない状態で列車が通過したインシデントを発生させた。 貴社では、令和3年1月28日、令和3年12月3日にも同種のインシデントを発生させており、貴社内において、今まで再発防止対策を講じて来たにもかかわらず、このような事象を発生させた結果となっており、誠に遺憾である。 踏切道無遮断等の再発を防止するため、これらの事象が発生した背後要因を含め詳細に調査するとともに、再発防止の対策を講ずるよう厳重に警告する。 なお、調査結果及び講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。【四国運輸局】

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