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約13,321 件の公表案件(508 / 667 ページ)

処分日:2022年3月29日

公表日:未確認

大阪市高速電気軌道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年11月8日から11月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年5月2日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.「電車運転関係業務従事者適性検査及び教育訓練細則」第11条(施行細則)に基づく、「駅扱いの取扱いについて」記4において、技能維持訓練を実施する際は、CTCから駅扱いに切換える場合は必ず駅長が指導するものと定められているが、第3号線(四つ橋線)北加賀屋停留場の駅長がCTCから駅扱いに切換える場合の指導を実施していないことを確認した。 よって、技能維持訓練の際には、当該の規定に基づき駅長の指導のもと実施するとともに、教育及び訓練が適切に実施できる管理体制への改善を行うこと。 【近畿運輸局】

処分日:2022年3月29日

公表日:未確認

錦川鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年10月26日から10月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年5月2日までに報告されたい。 記 1.鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条に基づく、必要な適性、知識及び技能の保有を確かめずに、請負業者の係員に列車等の運転に直接関係する作業を行わせていたことを確認した。 よって、同省令第10条に基づき、必要な適性、知識及び技能の保有について、確実に確かめた上で作業を行わせること。 2.鉄道技術基準省令に基づく実施基準(施設関係)第41条第10項(2)に定めるトンネルの特別全般検査について、20年を超えない期間ごとに行う特別全般検査実施の必要性を認識しておらず、前回の検査時期についても把握していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づく特別全般検査に関する教育を実施するとともに、適切な検査が確実に実施できるよう、通常全般検査と特別全般検査を区別した検査実施の体制を構築すること。 3.鉄道技術基準省令に基づく実施基準(施設関係)第44条に規定する施設(橋りょう・トンネル)の変状記録について、当該構造物の変状履歴が把握できるよう保存されていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、変状履歴が把握できるよう保存すること。 4.鉄道技術基準省令に基づく実施基準(電気関係)第55条に規定する定期検査において、当該実施基準に基づくATS装置の検査の一部が実施されておらず、実施基準で規定する定期検査項目と検査記録の項目について整合性が図られていないことを確認した。 よって、当該定期検査項目の必要性について検討し、必要であれば検査を実施し、実施基準の変更が必要であれば手続きを実施すること。また、他の定期検査についても実施基準に規定する定期検査項目と検査記録の整合性を図るなど、保守管理体制を構築すること。 5.運転関係実施基準第12条に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う一部係員に対し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するための操縦訓練が実施されず、また、列車等の運転に必要な知識及び技能を保有していることを確かめていないことを確認した。 よって、運転関係実施基準第12条に基づき、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対し必要な教育・訓練を実施するとともに、列車等の運転に必要な知識及び技能を保有していることを確かめること。 6.令和2年度に実施した守内かさ神駅から南河内駅間の通信ケーブル更新において、架設方法について架空式から地上式に変更していたにもかかわらず、鉄道事業法第12条の手続きがされていないことを確認した。 よって、同法に基づく手続きを速やかに実施するとともに、過去に実施した鉄道施設の変更において、同法に基づく手続きの未済がないか確認すること。 また、同法に基づく手続きが確実に実施されるよう社内の体制を構築すること。 【中国運輸局】

処分日:2022年3月29日

公表日:未確認

宗像市

令和3年3月以降、宗像市のフェリー「おおしま」は、危険物船舶運送及び貯蔵規則においてフェリーでの運送が認められていない危険物「次亜塩素酸ナトリウム」を計6回運送した。各運送にあたり、旅客の負傷者なし。 1月28日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 3月29日、安全管理規程作業基準第5条に関連して、荷送人に対し、危険物運送の申込後速やかに危険物明細書の提出を求めること。また、安全統括管理者及び運航管理者は申込のあった危険物を本船において運送することの法的適合性を事務所側・船側の両者が当該運航の事前に判断可能とする体制を構築することを含む指導を行った。

処分日:2022年3月29日

公表日:未確認

高垣工務店
建設業法指示和歌山県

高垣工務店代表の高垣克弘は、西牟婁郡上富田町朝来所在の木造家屋新築工事を請け負い、高垣和弘はその工事現場の責任者として、労働者を指揮監督して工事の施工管理業務を行うとともに労働者の安全を管理する立場にあった。令和2年8月1日、同現場において、現場労働者に建造物の周囲に仮設した高さ4.76メートルの一側足場の上で軒下の裏地処理のための計測作業を行わせるにあたり、躯体と当該足場の間には幅41センチメートルの開口部があり、墜落により現場労働者に危険を及ぼす恐れがあり、かつ、作業床の端部に手すりを設けることが容易であったにもかかわらず、その措置を講じず、現場労働者が墜落するおそれのある場合に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかった。結果、現場労働者1名が足場から墜落し、大けがを負った。そのため、高垣克弘は労働安全衛生法違反により和歌山簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受けた。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2022年3月29日

公表日:未確認

平野電業株式会社

平野電業株式会社並びに同社の元代表取締役及び同社の元取締役は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第100条第1項及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第97条第1項に違反するものとして、令和3年12月20日に、富山簡易裁判所から貴社にあっては罰金30万円の、元代表取締役及び元取締役にあってはそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するため

処分日:2022年3月29日

公表日:未確認

株式会社鈴正工務店

株式会社鈴正工務店は,役員が平成28年11月24日に仙台簡易裁判所から,刑法(明治40年法律第45号)の罪で罰金の略式命令を受け,その刑が確定した。 これにより,建設業法第8条第12号に規定する欠格要件に該当することになったにもかかわらず,平成30年8月29日に解体工事業に係る建設業許可を申請する際及び令和2年10月28日に建設業許可を更新申請する際に,当該欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書を提出し,いずれにおいても不正の手段により許可を取得した。 このことは,建設業法第29条第1項第7号に該当する。

処分日:2022年3月29日

公表日:未確認

福本総業

福本総業は、令和3年1月12日、長崎県西彼杵郡長与町高田郷の工事現場において、福本総業代表者が労働者に足場の倒壊を防止するためのロープを足場に張る作業を行わせるに際し、スレート屋根の踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれがあり、同屋根に幅が30センチメートル以上の歩み板を設け、防綱を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならなかったにもかかわらず、その措置を講じず作業を行わせた結果、労働者がスレート屋根を踏み抜き約5メートル下のコンクリート地面に墜落し、出血性ショック等により同日死亡した。 このことにより、長崎簡易裁判所より、福本総業代表者は労働安全衛生法違反により、罰金20万円の略式命令を受け、令和4年1月29日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる

処分日:2022年3月29日

公表日:未確認

(株)茂見塗装

(株)茂見塗装は、令和2年6月10日、長崎県諫早市小川町の個人住宅の新築工事現場において、1次下請人として塗装工事を施工する事業者であり、同社代表取締役は、同社の業務に関し、施工管理及び安全管理を統括する者であるが、同工事で労働者らに足場上で塗装作業を行わせるにあたり、高さ3.2メートルの足場床において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ開口部に手すり等を設けることが容易であったにもかかわらず、その措置を講じず作業を行わせた結果、労働者が重篤な障害を伴う怪我を負った。 このことにより、諫早簡易裁判所より、(株)茂見塗装及び同社代表取締役は労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和3年12月10日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる。

処分日:2022年3月29日

公表日:未確認

株式会社宇徳

株式会社宇徳が一次下請として請け負った鳥取県米子市における発電所建設工事において、令和2年9月15日、二次下請作業員が足場上での作業中に、足場の横転により地上に墜落した。 この事故に関し、4日以上の休業を要する労働災害が発生したことから、遅滞なく、所轄労働基準監督署に労働者死傷病報告書を提出しなければならなかったのに、令和3年1月18日に至るまで同報告書を提出しなかったこと及びこの事故に関し、令和2年12月24日、労働基準監督官からの質問に対して虚偽の陳述をしたことについて、同社及び同社元社員1名が、令和4年1月11日、米子簡易裁判所より労働安全衛生法違反で略式命令( それぞれ罰金20万円) を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2022年3月29日

公表日:未確認

いえの和
建設業法指示和歌山県

いえの和代表の高垣和弘は、高垣工務店代表の高垣克弘が請け負った西牟婁郡上富田町朝来所在の木造家屋新築工事の工事現場の責任者として、労働者を指揮監督して工事の施工管理業務を行うとともに労働者の安全を管理していた。令和2年8月1日、同現場において、現場労働者に建造物の周囲に仮設した高さ4.76 メートルの一側足場の上で軒下の裏地処理のための計測作業を行わせるにあたり、躯体と当該足場の間には幅41センチメートルの開口部があり、墜落により現場労働者に危険を及ぼす恐れがあり、かつ、作業床の端部に手すりを設けることが容易であったにもかかわらず、その措置を講じず、現場労働者が墜落するおそれのある場合に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかった。結果、現場労働者1名が足場から墜落し、大けがを負った。そのため、高垣和弘は労働安全衛生法違反により和歌山簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受けた。また、営業所の専任技術者として専任しているとは認めがたい状態であったことは、建設業法第7条第2号に違反する。このことは、建設業法第28条第1項本文及び同項第3号の規定に該当すると認められる。

処分日:2022年3月29日

公表日:未確認

村上建設工業株式会社

村上建設工業株式会社の取締役は,同社が入場していた石巻市鮎川浜南地内の工事現場で,令和3年2月23日,同社の作業員が地上から約3.5m突出していたマンホール最上部から降りる際に使用した脚立が折れて墜落して負傷し休業4日以上を要したのに,同市築山四丁目に所在する同社の資材置場で負傷した旨の虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を同年3月3日に提出した。 このことにより,令和3年12月9日に石巻簡易裁判所から,同社取締役は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により罰金刑の略式命令を受け,その刑が確定した。 このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2022年3月29日

公表日:2022年3月29日

(株)JHS

道路側溝に脱輪した車両を移動式クレーン 京都市伏見区 でつり上げる作業を行わせる際、無資格の 労働者に玉掛け業務を行わせたもの 最終更新日:令和4年3月31日 法令で定める安全装置が設置されていない

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