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行政処分・公表記録データベース

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約13,321 件の公表案件(507 / 667 ページ)

処分日:2022年4月1日

公表日:未確認

株式会社クスハラ自動車

1.検査作業と整備作業を分業していない。 2.法令の規定を遵守する体制でない。 3.保安基準不適合状態であるにもかかわらず保安基準適合証を交付した。 4.点検の一部を実施せず保安基準適合証を交付した。 5.検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付した。 6.同一性の相違する自動車にもかかわらず保安基準適合証を交付した。 7.指定整備記録簿に虚偽の記載をした。 8.指定整備記録簿に一部記載漏れ、一部記載誤りがあった。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042

処分日:2022年4月1日

公表日:未確認

道岡建設工業株式会社

1 当該建設業者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して辻󠄀原総業株式会社に請け負わせた。 2 当該建設業者は、本件工事において、辻󠄀原総業株式会社に解体工事一式を請け負わせる下請契約を締結し、その旨を発注者に提出したところ、発注者より一括下請負の疑義を指摘され翌月にA社が1次下請負人として仮設工事を担当する施工体系図(同社の主任技術者はB)を発注者に提出した。しかし、実際には、当該建設業者が解体工事一式を辻󠄀原総業株式会社に、杭工事を除く解体工事一式を同社が山本組株式会社に、仮設工事等を同社がA社の従業員が代表を務める建設業の許可を受けていないアスモテックに、仮設工事等を同社が建設業の許可を受けていない建勝仮設に請け負わせていた。また、A社の主任技術者と記載されたBは、同社の従業員ではなく、建勝仮設が雇い、又は下請契約を締結していた。このように、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。

処分日:2022年4月1日

公表日:2022年6月2日

東洋物産合同会社
雇用関係助成金複数助成金不正受給公表一連の案件・地域別公表 2件(1機関)

休業の実態が無いにもかかわらず、休業を行ったとする出勤簿等の申請書類を作成し、また、雇用実績がないにもかかわらず、虚偽の出勤簿等の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

処分日:2022年4月1日

公表日:2022年6月2日

株式会社リンクドリーム
雇用関係助成金複数助成金不正受給公表一連の案件・地域別公表 2件(1機関)

支給申請を行った一部の対象者について、休業の実態がないにもかかわらず、休業を行ったとする虚偽の出勤簿等を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

処分日:2022年4月1日

公表日:2022年6月2日

有限会社植定
雇用関係助成金複数助成金不正受給公表一連の案件・地域別公表 2件(1機関)

休業の実態がないにもかかわらず、出勤した日を休業したとする虚偽の出勤簿等の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

処分日:2022年3月31日

公表日:未確認

株式会社松葉工務店

株式会社松葉工務店は、その元取締役が刑法違反の罪で、平成26年6月20日付けで水戸地方裁判所土浦支部から懲役3年8月の刑に処せられ、同年7月5日に当該裁判が確定したことにより法第8条第12号に規定する欠格要件に該当していたにもかかわらず、申請者(株式会社松葉工務店)等が法第8条各号に規定する欠格要件に該当しない旨を記載した誓約書及び賞罰がない旨を記載した許可申請者(法人の役員)の住所、生年月日等に関する調書を提出し、もって不正の手段により、令和2年1月23日付けで法第3条第3項の許可の更新を受けた。当該事実は建設業法第29条第1項第7号に該当する。

処分日:2022年3月31日

公表日:未確認

株式会社つくば型枠

株式会社つくば型枠は、その元取締役が刑法違反の罪で、平成26年6月20日付けで水戸地方裁判所土浦支部から懲役3年8月の刑に処せられ、同年7月5日に当該裁判が確定したことにより法第8条第12号に規定する欠格要件に該当していたにもかかわらず、申請者(株式会社つくば型枠)等が法第8条各号に規定する欠格要件に該当しない旨を記載した誓約書及び賞罰がない旨を記載した経営業務の管理責任者の略歴書を提出し、もって不正の手段により、平成28年5月6日付けで法第3条第3項の許可の更新を受けた。当該事実は建設業法第29条第1項第7号に該当する。

処分日:2022年3月30日

公表日:未確認

NX商事株式会社

1.事業者は、法令の規則を遵守する体制でない。 2.事業者は、故意により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 3.事業者は、点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 4.事業者は、指定整備記録簿を虚偽記載した。 5.事業者は、指定整備記録簿を記載誤りした。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453

処分日:2022年3月30日

公表日:未確認

株式会社DAIJU

当該建設業者は、発注者から直接請け負った吹田市内の民間発注工事において、施錠して無人であった工事現場の建設中のフロアの床に白熱投光器(電源につなぐことにより点灯させるもの:消防署より火災原因と推定されていた。)があって電源とつながっていた状態であったところ、爆発音がして同フロアにおいて火災が発生したことにより周辺の共同住宅等が類焼し、コンクリート片の飛来を受けるなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした又は危害を及ぼす恐れが大である。

処分日:2022年3月30日

公表日:未確認

NX商事株式会社

1.事業者は、法令の規則を遵守する体制でない。 2.事業者は、故意により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 3.事業者は、点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 4.事業者は、指定整備記録簿を虚偽記載した。 5.事業者は、指定整備記録簿を記載誤りした。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453

処分日:2022年3月30日

公表日:未確認

冨田電気通信株式会社

冨田電気通信株式会社は、平成31年2月28日、令和2年2月29日及び令和3年2月28日の審査基準日において、兼業の売上げを完成工事高に含めて計上したほか、受注した工事業種とは異なった業種に完成工事高を計上するなど、誤った完成工事高により経営事項審査を受けるとともに、その申請に基づき得られた結果通知書をもって、令和2年度及び令和3年度の京都府建設工事競争入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められ、監督処分の対象となる。

処分日:2022年3月29日

公表日:未確認

宗像市

令和3年3月以降、宗像市のフェリー「おおしま」は、危険物船舶運送及び貯蔵規則においてフェリーでの運送が認められていない危険物「次亜塩素酸ナトリウム」を計6回運送した。各運送にあたり、旅客の負傷者なし。 1月28日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 3月29日、安全管理規程作業基準第5条に関連して、荷送人に対し、危険物運送の申込後速やかに危険物明細書の提出を求めること。また、安全統括管理者及び運航管理者は申込のあった危険物を本船において運送することの法的適合性を事務所側・船側の両者が当該運航の事前に判断可能とする体制を構築することを含む指導を行った。

処分日:2022年3月29日

公表日:未確認

大阪市高速電気軌道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年11月8日から11月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年5月2日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.「電車運転関係業務従事者適性検査及び教育訓練細則」第11条(施行細則)に基づく、「駅扱いの取扱いについて」記4において、技能維持訓練を実施する際は、CTCから駅扱いに切換える場合は必ず駅長が指導するものと定められているが、第3号線(四つ橋線)北加賀屋停留場の駅長がCTCから駅扱いに切換える場合の指導を実施していないことを確認した。 よって、技能維持訓練の際には、当該の規定に基づき駅長の指導のもと実施するとともに、教育及び訓練が適切に実施できる管理体制への改善を行うこと。 【近畿運輸局】

処分日:2022年3月29日

公表日:未確認

錦川鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年10月26日から10月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年5月2日までに報告されたい。 記 1.鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条に基づく、必要な適性、知識及び技能の保有を確かめずに、請負業者の係員に列車等の運転に直接関係する作業を行わせていたことを確認した。 よって、同省令第10条に基づき、必要な適性、知識及び技能の保有について、確実に確かめた上で作業を行わせること。 2.鉄道技術基準省令に基づく実施基準(施設関係)第41条第10項(2)に定めるトンネルの特別全般検査について、20年を超えない期間ごとに行う特別全般検査実施の必要性を認識しておらず、前回の検査時期についても把握していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づく特別全般検査に関する教育を実施するとともに、適切な検査が確実に実施できるよう、通常全般検査と特別全般検査を区別した検査実施の体制を構築すること。 3.鉄道技術基準省令に基づく実施基準(施設関係)第44条に規定する施設(橋りょう・トンネル)の変状記録について、当該構造物の変状履歴が把握できるよう保存されていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、変状履歴が把握できるよう保存すること。 4.鉄道技術基準省令に基づく実施基準(電気関係)第55条に規定する定期検査において、当該実施基準に基づくATS装置の検査の一部が実施されておらず、実施基準で規定する定期検査項目と検査記録の項目について整合性が図られていないことを確認した。 よって、当該定期検査項目の必要性について検討し、必要であれば検査を実施し、実施基準の変更が必要であれば手続きを実施すること。また、他の定期検査についても実施基準に規定する定期検査項目と検査記録の整合性を図るなど、保守管理体制を構築すること。 5.運転関係実施基準第12条に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う一部係員に対し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するための操縦訓練が実施されず、また、列車等の運転に必要な知識及び技能を保有していることを確かめていないことを確認した。 よって、運転関係実施基準第12条に基づき、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対し必要な教育・訓練を実施するとともに、列車等の運転に必要な知識及び技能を保有していることを確かめること。 6.令和2年度に実施した守内かさ神駅から南河内駅間の通信ケーブル更新において、架設方法について架空式から地上式に変更していたにもかかわらず、鉄道事業法第12条の手続きがされていないことを確認した。 よって、同法に基づく手続きを速やかに実施するとともに、過去に実施した鉄道施設の変更において、同法に基づく手続きの未済がないか確認すること。 また、同法に基づく手続きが確実に実施されるよう社内の体制を構築すること。 【中国運輸局】

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