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行政処分・公表記録データベース
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約13,321 件の公表案件(506 / 667 ページ)
処分日:2022年4月4日
公表日:未確認
令和3年12月14日から12月17日まで貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講じるにあたっては、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令に基づく検査等、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 講じた措置については、令和4年5月9日までに報告されたい。 記 1.鉄道事業法に基づく鉄道施設及び鉄道車両の変更手続き関係 鉄道事業法に基づく鉄道施設及び鉄道車両の変更手続きに関して次の事実を認めたことから、早急に同法に基づく変更手続きを実施すること。 また、今後、同法に基づく各種手続きが確実に実施されるよう管理体制を確立すること。 ①鉄道事業法第12条第1項及び第4項に基づく鉄道施設の変更手続きを行うことなく、まくらぎの材質及び構造寸法、レール締結装置の種類及び構造寸法並びにプラットホームの有効長及び高さを変更していた。 ②鉄道事業法第12条第1項及び第2項に基づく鉄道施設の変更手続きを行うことなく、列車無線の種類、保安通信線の線種及び架設方法並びに黒沢踏切道保安設備の作用を変更していた。 ③鉄道事業法第13条第2項に基づく車両構造装置の変更手続きを行うことなく、列車無線設備が変更された車両を事業の用に供していた。 2.実施基準に基づく鉄道施設の保守管理関係 実施基準に基づく鉄道施設の保守管理に関して次の事実を認めたことから、早急に実施基準に基づき必要な措置を講じること。 また、鉄道施設の保守管理については、これまでも再三指導を行っているところではあるが、不適切な管理があったことから、これを重く受け止め、今後の鉄道施設の保守管理において、同様の事象が二度と発生しないよう関係者への法令等遵守の徹底、管理方法の見直しを含めた抜本的な措置を講じること。 ①運転保安設備実施基準第54条第1項に規定する定期検査について、同実施基準別表信号通信設備検査方法(信号)に規定する電源装置乾電池の検査及び別表その他駅・構内設備検査方法に規定する照明電灯設備分電盤配電箱等屋内配線の絶縁抵抗検査を実施していなかった。 ②軌道・土木設備実施基準第52条に規定する一般軌道及び分岐器の軌道狂い検査について、同実施基準第38条及び第43条に規定する整備基準値を超過している箇所が複数あったにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった。 ③軌道・土木設備実施基準第51条に規定する路盤検査について、同実施基準第54条に規定する噴泥の状態が確認されたにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった。 ④軌道・土木設備実施基準に規定する建造物の検査について、同実施基準第18条に規定する建築限界を支障している箇所が複数あったにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった。 ⑤運転保安設備実施基準に規定する閉そく装置の検査について、基準値が定められておらず、また、同実施基準第57条に規定する設備の機能が正常な安定した状態を失うおそれがあると認められた場合であるにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった。 ⑥次の公衆に影響を及ぼす不適切な鉄道施設について、必要な措置が講じられていなかった。 (1) 矢島駅構内の照明電灯設備コンクリート柱が著しく傾斜していた。 (2) 飯沢踏切道の遮断かん及び小板戸踏切道のクロスマークが退色していた。 (3) 黒沢駅構内の照明電灯設備木柱が倒壊し、電線が垂下していた。 ⑦運転保安設備実施基準に規定する検査記録について、同実施基準第58条に規定する修理を行った際の検査結果(措置完了年月日及び成績)を記録していなかった。 【東北運輸局】
処分日:2022年4月4日
公表日:未確認
令和3年7月19日に、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年5月6日までに報告されたい。 記 指示事項 1.貴町が行う教育訓練について、参加者等の実施記録がなく、欠席者に対する教育訓練及び予備原動機運転に関する教育訓練が行われていないことを確認した。 よって、運転取扱細則等に基づく教育訓練を実施するとともに、実施した教育訓練は記録に残すなど、索道係員の知識及び技能の向上が図られるよう実施体制の改善を図ること。 2.索道施設に関する技術上の基準を定める告示第3条に規定する索道の設備の検査について、検査の一部が実施されていないこと、検査の結果の一部が記録されていないこと及び支えい索の摩耗限度の判断に必要な基準値の記録が適切に保存されていないことを確認した。また、整備細則について、定められた検査項目が現状施設になく、整合性が図られていないことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条及び第43条に基づき、確実な検査及び検査の成績の記録を行い、検査の実施状況を適切に管理する体制を構築するとともに、整備細則の内容を再点検し、同省令第4条に基づく整備細則の変更について、必要に応じて手続きを行えるよう、保守管理体制の改善を図ること。 【中国運輸局】
処分日:2022年4月4日
公表日:未確認
令和3年7月19日に、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年5月6日までに報告されたい。 記 指示事項 1.貴町が行う教育訓練について、参加者等の実施記録がなく、欠席者に対する教育訓練及び予備原動機運転に関する教育訓練が行われていないことを確認した。 よって、運転取扱細則等に基づく教育訓練を実施するとともに、実施した教育訓練は記録に残すなど、索道係員の知識及び技能の向上が図られるよう実施体制の改善を図ること。 2.索道施設に関する技術上の基準を定める告示第3条に規定する索道の設備の検査について、検査の一部が実施されていないこと、検査の結果の一部が記録されていないこと及び支えい索の摩耗限度の判断に必要な基準値の記録が適切に保存されていないことを確認した。また、整備細則について、定められた検査項目が現状施設になく、整合性が図られていないことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条及び第43条に基づき、確実な検査及び検査の成績の記録を行い、検査の実施状況を適切に管理する体制を構築するとともに、整備細則の内容を再点検し、同省令第4条に基づく整備細則の変更について、必要に応じて手続きを行えるよう、保守管理体制の改善を図ること。 【中国運輸局】
処分日:2022年4月4日
公表日:未確認
令和3年12月14日から12月17日まで貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講じるにあたっては、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令に基づく検査等、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 講じた措置については、令和4年5月9日までに報告されたい。 記 1.鉄道事業法に基づく鉄道施設及び鉄道車両の変更手続き関係 鉄道事業法に基づく鉄道施設及び鉄道車両の変更手続きに関して次の事実を認めたことから、早急に同法に基づく変更手続きを実施すること。 また、今後、同法に基づく各種手続きが確実に実施されるよう管理体制を確立すること。 ①鉄道事業法第12条第1項及び第4項に基づく鉄道施設の変更手続きを行うことなく、まくらぎの材質及び構造寸法、レール締結装置の種類及び構造寸法並びにプラットホームの有効長及び高さを変更していた。 ②鉄道事業法第12条第1項及び第2項に基づく鉄道施設の変更手続きを行うことなく、列車無線の種類、保安通信線の線種及び架設方法並びに黒沢踏切道保安設備の作用を変更していた。 ③鉄道事業法第13条第2項に基づく車両構造装置の変更手続きを行うことなく、列車無線設備が変更された車両を事業の用に供していた。 2.実施基準に基づく鉄道施設の保守管理関係 実施基準に基づく鉄道施設の保守管理に関して次の事実を認めたことから、早急に実施基準に基づき必要な措置を講じること。 また、鉄道施設の保守管理については、これまでも再三指導を行っているところではあるが、不適切な管理があったことから、これを重く受け止め、今後の鉄道施設の保守管理において、同様の事象が二度と発生しないよう関係者への法令等遵守の徹底、管理方法の見直しを含めた抜本的な措置を講じること。 ①運転保安設備実施基準第54条第1項に規定する定期検査について、同実施基準別表信号通信設備検査方法(信号)に規定する電源装置乾電池の検査及び別表その他駅・構内設備検査方法に規定する照明電灯設備分電盤配電箱等屋内配線の絶縁抵抗検査を実施していなかった。 ②軌道・土木設備実施基準第52条に規定する一般軌道及び分岐器の軌道狂い検査について、同実施基準第38条及び第43条に規定する整備基準値を超過している箇所が複数あったにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった。 ③軌道・土木設備実施基準第51条に規定する路盤検査について、同実施基準第54条に規定する噴泥の状態が確認されたにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった。 ④軌道・土木設備実施基準に規定する建造物の検査について、同実施基準第18条に規定する建築限界を支障している箇所が複数あったにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった。 ⑤運転保安設備実施基準に規定する閉そく装置の検査について、基準値が定められておらず、また、同実施基準第57条に規定する設備の機能が正常な安定した状態を失うおそれがあると認められた場合であるにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった。 ⑥次の公衆に影響を及ぼす不適切な鉄道施設について、必要な措置が講じられていなかった。 (1) 矢島駅構内の照明電灯設備コンクリート柱が著しく傾斜していた。 (2) 飯沢踏切道の遮断かん及び小板戸踏切道のクロスマークが退色していた。 (3) 黒沢駅構内の照明電灯設備木柱が倒壊し、電線が垂下していた。 ⑦運転保安設備実施基準に規定する検査記録について、同実施基準第58条に規定する修理を行った際の検査結果(措置完了年月日及び成績)を記録していなかった。 【東北運輸局】
処分日:2022年4月4日
公表日:未確認
当該建設業者は、発注者から請け負った民間発注の店舗・共同住宅の解体工事(以下「本件工事」という。)において、当該建設業者の取締役が軽微な手続きのために発注者の代表者の印鑑の作成を発注者から許されたことをきかとして、発注者の了解なく発注者から合同会社クリンクリンナラが請負代金1千万円(本件工事で発生する1千万円相当の有価物と相殺)で本件工事の一部(躯体の解体工事及びガラの撤去)を請け負ったとする工事請負契約書を、同印鑑を押印して作成し、その契約書に基づいて、建設業の許可を受けていない同社が躯体の解体工事を施工していたところ、隣接するホテルの外壁を一部損壊させたほか、当該取締役が鉄板などを敷かずガラの上に配置された解体工事用クレーンの操作を誤って同クレーンを転倒させ、そのアームが道路を挟んだ南側の建物に倒れ掛かかってその建物の一部を損壊し、付近の停電及び火災を発生させるなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。
処分日:2022年4月4日
公表日:未確認
株式会社誠華の元代表取締役は,東広島市が発注した道路河川等維持業務に関し,元東広島市職員に対して,同社を立木伐採作業の下請業者として推奨するなどして,同社が立木伐採作業を下請受注できるよう有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたい趣旨の下に,現金を供与した。 このことにより,同社の元代表取締役は,広島地方裁判所から刑法第198条(贈賄)違反による懲役10か月(執行猶予3年)の判決を受け,令和4年2月9日にその刑が確定した。 このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年4月2日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事において、建設業法第19条の規定に違反して請負契約書を作成しなかったものの、アスモテック株式会社名義の請求書を受けて、同社の代表者の銀行口座に請負代金として、令和3年1月から同年3月までの間に500万円以上の金額を振り込んでおり、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営むアスモテックと下請契約を締結した。
処分日:2022年4月2日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、株式会社豊が発注者から請け負った大阪市内の民間発注の店舗・共同住宅の解体工事(以下「本件工事」という。)において、株式会社豊の取締役が軽微な手続きのために発注者の代表者の印鑑の作成を発注者から許されたことをきかとして、発注者の了解なく発注者から当該建設業を営む者が請負代金1千万円(本件工事で発生する1千万円相当の有価物と相殺)で本件工事の一部(躯体の解体工事及びガラの撤去)を請け負ったとする工事請負契約書を、同印鑑を押印して作成し、その契約書に基づいて、建設業の許可を受けていない当該建設業を営む者が躯体の解体工事を施工していたところ、隣接するホテルの外壁を一部損壊させたほか、当該取締役が鉄板などを敷かずガラの上に配置された解体工事用クレーンの操作を誤って同クレーンを転倒させ、そのアームが道路を挟んだ南側の建物に倒れ掛かかってその建物の一部を損壊し、付近の停電及び火災を発生させるなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。
処分日:2022年4月2日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事において、建設業法第19条の規定に違反して請負契約書を作成しなかったものの、アスモテック株式会社名義の請求書を受けて、同社の代表者の銀行口座に請負代金として、令和3年1月から同年3月までの間に500万円以上の金額を振り込んでおり、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営むアスモテックと下請契約を締結した。
処分日:2022年4月2日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事をアスモテックから請け負った。
処分日:2022年4月1日
公表日:未確認
1.保安基準不適合状態で保安基準適合証及び保安基準適合標章を交付した。 2.検査の一部を実施せず保安基準適合証及び保安基準適合標章を交付した。 3.指定整備記録簿に一部記載漏れ、記載誤りがあった。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
処分日:2022年4月1日
公表日:未確認
1.検査作業と整備作業を分業していない。 2.法令の規定を遵守する体制でない。 3.保安基準不適合状態であるにもかかわらず保安基準適合証を交付した。 4.点検の一部を実施せず保安基準適合証を交付した。 5.検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付した。 6.同一性の相違する自動車にもかかわらず保安基準適合証を交付した。 7.指定整備記録簿に虚偽の記載をした。 8.指定整備記録簿に一部記載漏れ、一部記載誤りがあった。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
処分日:2022年4月1日
公表日:未確認
1.特定整備記録簿を虚偽記載した。 2.特定整備記録簿の記載誤りをした。 3.点検整備料金を過剰請求した。 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155
処分日:2022年4月1日
公表日:未確認
1.特定整備記録簿を虚偽記載した。 2.点検整備料金を過剰請求した。 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155
処分日:2022年4月1日
公表日:未確認
1.保安基準不適合状態で保安基準適合証及び保安基準適合標章を交付した。 2.検査の一部を実施せず保安基準適合証及び保安基準適合標章を交付した。 3.指定整備記録簿に一部記載漏れ、記載誤りがあった。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
処分日:2022年4月1日
公表日:未確認
1.特定整備記録簿を虚偽記載した。 2.特定整備記録簿の記載誤りをした。 3.点検整備料金を過剰請求した。 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155
処分日:2022年4月1日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を山本組株式会社から請け負った。
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