Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,025件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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8025 件の処分事例(50 / 402 ページ)
2025年10月8日
1.法令の規定を遵守する体制でない 2.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した(1台) 3.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した(1台) 4.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2025年10月7日
2025年10月7日
2025年10月7日
2025年10月6日
九宝工業(株)は福岡市内における民間発注の新築マンション建設現場の一次下請負業者として掘削工事を施工する事業者、同社社員は、同工事における労働者を指揮監督するなど、安全管理全般を総括する者であるが、令和5年6月15日、同社員は、作業の方法を決定せず、かつ、作業を直接指揮しないなど、作業主任者として法令の定める事項を行わなかったことにより、作業員が死亡する事故が発生した。 これにより、令和7年6月18日福岡簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反により罰金阿20万円、同社社員は同法違反及び業務上過失致死の罪により罰金50万円の略式命令を受け、それぞれ刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2025年10月6日
当該建設業者は、堺市発注の建設工事において、建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置した。
2025年10月6日
株式会社ダイシン工業の代表取締役が、暴力行為等処罰に関する法律違反により罰金の刑に処せられ、令和4年5月7日にその刑の執行が終了した。 このことは、建設業法第8条第8号(欠格要件)に該当するものであるが、同社は同法第11条第5項に基づく届出を行わず、また、令和5年4月13日期限の建設業許可の更新申請に当たり、欠格要件に該当しないと偽って更新の許可を受けた。 当該行為は、同法第29条第1項第7号に該当する。
2025年10月6日
鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところであるが、令和7年10月5日23時04分ころ、田園都市線 梶が谷駅構内において、走行中の列車が回送列車と衝突する列車衝突事故を発生させ、さらにその結 果、田園都市線及び大井町線において長時間にわたり運転を休止し、利用者に多大な影響を与えたことは誠に遺憾である。 本事故の原因については、現在運輸安全委員会により調査中であるが、貴社においても背後要因を含めて原因の究明を行うとともに、同種事故の再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。【関東運輸局】
2025年10月6日
(株)エバーブルーコーポレーションは、沼津河川国道事務所発注の「令和7年度沼津河川国道事務所1階空調設備更新作業」及び「令和7年度沼津河川国道事務所3階空調設備更新作業」において、調査基準価格を下回る入札額であったため、同社に対して低入札価格調査依頼を行ったが、これを拒否した。
2025年10月6日
令和7年6月9日から6月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年12月8日までに報告されたい。 記 1.土木実施基準第45条に規定されている軌道変位検査において、以下のことを確認した。 ①整備基準値を超過していた箇所(以下「整備基準値超過箇所」)の未整備箇所。 ②整備基準値超過箇所の未整備箇所のうち、一部区間については現地と設計線路諸元が異なるため、通り変位が解消されない箇所があり、それに対し適切に対応されていないこと。 ③整備基準値超過箇所のうち、整備した箇所の記録が残されていないこと。 ①、②については、土木実施基準第40条に規定されている適時適切の整備が行われていないことを確認した。 ③については、土木実施基準第52条に規定されている記録の保存が行われていないことを確認した。 よって、軌道の適切な保全を行うため、専門機関を活用する等、業務の実施方法及び管理方法について検証し、軌道管理全体について見直しを行い、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.令和4年3月16日、令和4年7月26日、令和5年3月7日及び令和6年5月8日に報告対象の輸送障害が発生しているが、鉄道事故等報告規則第5条第4項に基づく鉄道運転事故等届出書の提出が行われていないことを確認した。 よって、報告対象の鉄道運転事故等について、他に報告されていない事象の有無について確認するとともに、同規則に基づく報告が確実にされるよう必要な措置を講ずること。 3.鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条に基づく、列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員の身体機能検査の結果について、運転管理者及び乗務員指導管理者が作業を行うのに支障がないことを確かめずに作業に就かせていたことを確認した。 よって、同係員の身体機能検査の結果について、作業を行うのに支障がないことを速やかに確認し、管理者が適切に管理できるよう必要な措置を講ずること。 4.鉄道事業法第13条で定める車両の確認を受けていないキハ100形気動車について、令和7年1月20日から4月13日の間、線路閉鎖の措置を講じずに乗務員の操縦訓練を行っていたことを確認した。 よって、車両の確認を受けていない車両を本線上で走行させる場合には、運転実施基準第58条に基づく線路閉鎖を確実に実施した上で行うとともに、線路閉鎖の要否の解釈に齟齬が出ないよう、必要に応じ関係規程(線路閉鎖取扱規程、線路閉鎖手順書)を見直すことや関係者への再教育等、確実な取扱いができるよう必要な措置を講ずること。 以 上 【関東運輸局】
2025年10月3日
被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証が失効してから専任の宅地建物取引士を2週間以内に設置しなかった。 このことは、法第31条の3第1項及び第3項に違反し、法第65条第1項に該当する。
2025年10月3日
1.点検整備及び検査を全て実施せずに保安基準適合証を交付した。 指定取消年月日:令和7年10月8日 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
2025年10月3日
被処分者は、その従たる事務所である神戸支店において、唯一の専任の宅地建物取引士が令和4年8月31日に退職し、不在であったにもかかわらず、新たな宅地建物取引士を設置しないままその事務所を移転し、京都支店として新たに開設する旨の届出をおこなった。 その後、この事務所において専任の宅地建物取引士が交代した旨の届出をおこなったが、交代までの間、交代前の専任の宅地建物取引士が在職していたとする届出は事実と異なっていた。この結果、新たに専任の宅地建物取引士を設置する令和6年7月18日までの間、法の規定に適合しない状態を継続させた。このことは、法第31条の3第3項の規定に違反し、これは法第65条第2項第2号に該当する。
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