行政処分レコード / Enforcement record

明治株式会社に対する業務停止

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

業務停止

Law

宅地建物取引業法

Authority

国土交通省

Action date

2025年10月3日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

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/api/v1/enforcements?corporate_number=5120001178835&limit=10

処分概要

処分種別
処分日
2025年10月3日

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
大阪府大阪市
業種
宅地建物取引業
法人番号
5120001178835
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違反内容

被処分者は、その従たる事務所である神戸支店において、唯一の専任の宅地建物取引士が令和4年8月31日に退職し、不在であったにもかかわらず、新たな宅地建物取引士を設置しないままその事務所を移転し、京都支店として新たに開設する旨の届出をおこなった。 その後、この事務所において専任の宅地建物取引士が交代した旨の届出をおこなったが、交代までの間、交代前の専任の宅地建物取引士が在職していたとする届出は事実と異なっていた。この結果、新たに専任の宅地建物取引士を設置する令和6年7月18日までの間、法の規定に適合しない状態を継続させた。このことは、法第31条の3第3項の規定に違反し、これは法第65条第2項第2号に該当する。

対象業種
宅建業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府大阪市浪速区
根拠条文
宅地建物取引業法第65条第2項第2号
処分期間
7日

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。