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行政処分・公表記録データベース
官公庁の公表記録を企業名・法令・措置分類・公表機関で検索できます。措置命令や業務停止などの行政処分に加え、勧告・送検公表・注意喚起も含まれます。各記録の分類と公表原文を確認してください。
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勧告や送検公表は、行政処分や有罪判決そのものではありません。分類の違いは行政処分の種類・違いで確認できます。
Related public records
約13,322 件の公表案件(499 / 667 ページ)
処分日:2022年5月19日
公表日:未確認
令和2年7月31日、岩国市内の一文字処理区雨水調整槽整備工事現場において、株式会社ヒラジュウの油圧式ホイール・クレーンが転倒し、そのブーム部分を、通路で一時停止していた貨物自動車運転席付近に衝突させ、よって、貨物自動車の運転手を多発外傷により死亡させた。 これらにより、刑法211条前段に規定する業務上過失致死の罪に当たるものとして、岩国簡易裁判所から株式会社ヒラジュウの元代表取締役が罰金100万円の略式命令を受け、令和4年1月28日に刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第1号に該当するものと認められる。
処分日:2022年5月18日
公表日:未確認
松本建設株式会社が、令和3年4月13日に愛媛県と契約締結した「嵩加補改(樹)第1号の1(一)肱川水系嵩富川 総合流域防災工事」及び「伴加補改(樹)第1号の1(一)肱川水系伴造川 他 総合流域防災工事」の主任技術者として届け出た者は、同社での勤務実態がなく、主任技術者としての職務を果たしていなかった。このことは、建設業法第26条第1項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。
処分日:2022年5月18日
公表日:未確認
株式会社小林建設の元代表取締役は,東広島市において工事の設計,積算等に使用していた広島県内の工事資材に関する単価表の情報を提供してもらう有利かつ便宜な取り計らいを受けたい旨の請託をし,その請託の趣旨に従って情報を提供したことに対する謝礼として,元東広島市職員に対し現金を供与し,もって同人の職務に関して賄賂を供与した。このことにより,同社の元代表取締役は,広島地方裁判所から刑法第198条(贈賄)違反による懲役10か月(執行猶予3年)の判決を受け,令和4年3月11日にその刑が確定した。このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年5月18日
公表日:2022年7月21日
雇用関係にないにもかかわらず休業を行ったとする、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
処分日:2022年5月17日
公表日:未確認
有限会社大信建設及び同社代表取締役A及びBは、平成31年2月22日に発生した労働災害について共謀して、真実は長野県大町市大町2340番地1に所在する北安醸造株式会社敷地内の工事現場において、従業員が就業中、Aが倒した単管ポールに接触して負傷し、4日以上の休業を伴う労働災害となったものであるところ、これを有限会社大信建設の倉庫において立てかけていた単管が倒れて負傷したものと偽り、平成31年3月14日、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告(様式第23号)を大町労働基準監督署長に対して提出した。 このことにより、有限会社大信建設及び代表取締役Aは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円、代表取締役Bは同法違反により罰金10万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年5月17日
公表日:未確認
有限会社小平建設及び同社代表取締役は、諏訪郡富士見町境所在の令和元年度防災・安全交付金(火山砂防)(重点)工事において、令和2年12月22日同社従業員が、同社代表取締役が運転するドラグ・ショベルのバケットにコンクリートブロックを積み込む作業を行っていたところ、左足を負傷し、同日から4日以上休業することになったにもかかわらず、所轄の岡谷労働基準監督署長に対し、遅滞なく、労働者死傷病報告を提出しなかった。 このことにより、有限会社小平建設及び同社代表取締役は労働安全衛生法違反により、各々罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する
処分日:2022年5月17日
公表日:未確認
株式会社原山組及び当時の同社代表取締役は、令和2年12月2日、掘削した穴の中で作業をしていた同社従業員が、土砂の崩壊により加療約2か月を要する左足腓骨骨折等の負傷をし、令和2年12月3日から令和3年2月25日まで休業したにもかかわらず、令和3年8月17日に至るまで所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告書を提出しなかった。 このことにより、株式会社原山組及び当時の同社代表取締役は労働安全衛生法違反により、各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年5月17日
公表日:未確認
株式会社フジミヤ及び同社代表取締役は、株式会社フジミヤ仮設事業部の資材置場において、足場材の積み下ろし作業を行うに当たり、法令の定めるフォークリフトの運転資格を有しない同会社の労働者に、最大荷重が2.3トンのフォークリフトの運転の業務に就かせたものである。この際労働者が積み荷である崩れた足場材の下敷きとなり、頭蓋骨骨折の重傷を負った。 このことにより、株式会社フジミヤ及び同社代表取締役は労働安全衛生法違反により、各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年5月17日
公表日:2022年5月17日
いなかったもの 労働者に明かり掘削を行わせる際に、地山 の崩落を防止する措置を講じていなかった 町 もの 最終更新日:令和4年5月31日 青森県下北郡東通 車両系木材伐出機械を用いた作業を行わせ
処分日:2022年5月17日
公表日:2022年5月17日
労働者5名に、1か月間の定期賃金合計約90万 円を支払わなかったもの 南区 最終更新日:令和4年5月31日 プレス機械の安全装置の異常について、補
処分日:2022年5月16日
公表日:未確認
1.特定整備記録簿の虚偽記載をした。 2.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備があった。 3.認証を受けた作業場以外で特定整備を実施した。 4.特定整備記録簿を2年間保存していなかった。 5.特定整備記録簿を記載をしなかった。 6.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りがあった。 7.不正改造状態での車検手続をした。 特定自動車整備事業の取消年月日:令和4年5月20日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5475)
処分日:2022年5月16日
公表日:未確認
軌道運転規則第7条の2で規定された軌道の運転に係る作業を行う貴社の運輸部長に対して、貴社は同条に基づく適性検査を行っていないとの情報が当局に通報されたことから、貴社に対して、令和4年4月15日に保安監査を実施した。 その結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたため、所要の措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定すること。 講じた措置については、令和4年6月16日までに報告されたい。 記 1.軌道運転規則第7条の2に規定された適性検査については、貴社が規定した「運転関係従事員の適性検査及び身体検査規程」に基づき作業素質検査(内田式クレペリン検査)を軌道の運転に関係ある従事員全てに定期的に実施する必要があるにもかかわらず、指令業務等を行う運輸部長に対して検査期間内に行っていなかったことを確認した。 よって、管理者に適性検査の重要性を再認識させるとともに、作業素質検査を確実に実施する仕組みを構築し、その管理を徹底すること。 【北陸信越運輸局】
処分日:2022年5月16日
公表日:未確認
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した。 2.検査員が不正改造状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 自動車検査員の解任年月日:令和4年5月20日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5475)
処分日:2022年5月16日
公表日:未確認
1.点検整備及び検査を全て実施せず適合証を交付した。 2.保安基準適合証の検査年月日及び交付年月日を虚偽記載し交付した。 3.指定整備記録簿を記載しなかった。 4.自動車検査員の証明を虚偽記載した。 5.指定整備記録簿の虚偽記載をした。 6.故意により完成検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付した。 7.指定整備記録簿の一部記載誤りがあった。 8.指定整備記録簿を2年間保存していなかった。 9.点検整備の一部を実施せず保安基準適合証を交付した。 10.不正改造状態で適合証を交付した。 指定自動車整備事業の取消年月日:令和4年5月20日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5475)
処分日:2022年5月16日
公表日:未確認
軌道運転規則第7条の2で規定された軌道の運転に係る作業を行う貴社の運輸部長に対して、貴社は同条に基づく適性検査を行っていないとの情報が当局に通報されたことから、貴社に対して、令和4年4月15日に保安監査を実施した。 その結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたため、所要の措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定すること。 講じた措置については、令和4年6月16日までに報告されたい。 記 1.軌道運転規則第7条の2に規定された適性検査については、貴社が規定した「運転関係従事員の適性検査及び身体検査規程」に基づき作業素質検査(内田式クレペリン検査)を軌道の運転に関係ある従事員全てに定期的に実施する必要があるにもかかわらず、指令業務等を行う運輸部長に対して検査期間内に行っていなかったことを確認した。 よって、管理者に適性検査の重要性を再認識させるとともに、作業素質検査を確実に実施する仕組みを構築し、その管理を徹底すること。 【北陸信越運輸局】
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