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CAA / FSA / 停止処分
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13105 件の処分事例(445 / 656 ページ)
2023年1月16日
2023年1月16日
2023年1月13日
令和4年11月9日から11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和5年2月13日までに報告されたい。 なお、7.の事項については、道路局の改善指示を兼ねるものである。 記 1.軌道整備心得第5条に規定されている軌道の定期検査について、軌道の軌間、水準、通り及び高低が同心得第6条、第10条、第14条及び第15条に規定されている基準値を超過しているにもかかわらず、修繕を実施していないことを確認した。 よって、基準値を超過している箇所については、速やかに修繕を実施すること。また、施設の修繕について、その必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。 2.電路施設整備心得第23条及び通信・信号保安・変電所施設整備心得第31条に規定する定期検査の記録を確認したところ、以下のとおり不具合が発生しているにもかかわらず、修繕を実施していないことを確認した。 (1)廃止前の普通鉄道構造規則(以下「旧普通鉄道構造規則」という。)第61条に規定する電車線の偏位について、レール面に垂直の軌道中心面から250ミリメートルを超過している箇所が2箇所あること。 (2)旧普通鉄道構造規則第129条に規定する避雷装置等の接地抵抗値について、基準値10オームを超過している箇所が22箇所あること。 (3)旧普通鉄道構造規則第112条に規定する変電所の計測装置(直流電流計)について、電流計の指示の誤差が許容値±1.5%(製造会社が定める値)を超過している箇所が3箇所あること。 (4)電路設備内部規定に基づく木柱の定期検査の結果について、不良の判定としていたが、その後処置していなかったこと。 よって、上記(1)から(4)について、速やかに修繕を実施すること。また、施設の修繕について、その必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。 3.改正前の軌道法施行令第6条に基づき高知県知事が認可(令和3年10月25日付)した工事方法書記載事項について、軌道運転規則第21条に規定されている電力設備を改造した際に必要となるき電線設備の電気回路の絶縁耐力試験を実施していないこと並びに電路施設整備心得第4条に規定されているき電線設備及び保安通信線設備の電気回路の絶縁抵抗の測定結果を記録していないことを確認した。 よって、速やかにき電線設備の電気回路の絶縁耐力試験を実施し安全性を確認するとともに、測定結果の記録を確実に行うこと。また、電力設備を改造した際に必要となる絶縁耐力試験の実施及び測定結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。 4.改正前の軌道法施行令第6条に基づき高知県知事が認可(平成31年3月4日付)した工事方法書記載事項について、記載された電車線を支持するスパン線の本数が、実際の軌道施設と異なっていることを確認した。 よって、工事方法書記載事項と異なる箇所について、速やかに所要の措置を講ずること。また、軌道施設を変更する工事を実施する際は、設計から施工までの管理を適切に実施するよう体制を改善するとともに、認可申請等の手続きを要する事項がある場合は確実に所要の手続きを行うこと。 5.電路施設整備心得第29条に規定する屋内配線の定期検査について、碍子類の電線バインドの適否及び引込線の接続の適否の検査結果が記録されていないことを確認した。 よって、定期検査の検査結果の記録を確実に行うこと。また、定期検査の検査結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に検査結果を管理できるよう体制を改善すること。 6.車両整備心得第18条、第20条及び第22条に規定する車両の定期検査の以下の検査項目について、検査記録表に当該項目はあるものの検査結果が一部記録されていないこと及び検査記録表に当該項目がないため検査結果が記録されていないことを確認した。 ・集電装置、主電動機、一般電気装置の配線、制御装置の主抵抗器、一般電気装置の電動発電機、空気制動装置の空気圧縮機についての各部位の検査時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査、重要部検査、3月検査) ・集電装置、一般電気装置の電動発電機、一般電気装置の配線についての総合試験時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査、重要部検査) ・冷暖房装置についての各部位の検査時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査) ・各部位の検査時における台車の排障器の軌条面よりの高さ(全般検査、重要部検査) ・各部位の検査時における連結装置の軌条面よりの高さ(重要部検査) よって、定期検査の測定結果の記録を確実に行うこと。また、定期検査の測定結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に検査結果を管理できるよう体制を改善すること。 7.軌道の輸送を安全、正確且つ迅速に行うため、軌道運転規則第13条に基づく線路構造物の検査を軌道整備心得第5条第4項に規定する「軌道及び線路建造物検査基準内規」に従い実施するとともに、検査結果に基づき補修等を実施している。 一方で、社会資本の老朽化対策の取組として、インフラ長寿命化基本計画に基づき、各施設管理者は、個別施設に対して個別施設計画を策定することとしており、貴社においては、軌道運転規則第4条に定める細則である軌道整備心得等及びそれらに基づく記録等により個別施設計画の策定に代えているとされていた。 しかしながら、個別施設計画の策定に必要な「対策の優先順位の考え方」「個別施設の状態の記録」「対策内容と対策時期」及び「対策費用」について、健全度判定の根拠となる写真や部材毎の診断及び修繕・更新等講ずる措置の内容の不足が確認された。 よって、インフラ長寿命化基本計画に基づく個別施設計画の策定に必要な上記4項目について、早急に確認を行い、適切な線路構造物の管理を行うこと。 【四国運輸局】
2023年1月13日
令和4年11月29日、株式会社そともめぐりに対して、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、乗組員の健康状態の把握など安全性を検討せずに配乗計画を作成していた等の安全管理規程違反が確認された。 令和5年1月13日、中部運輸局は、同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、法定職員が適切に確保されていることや、乗務員の健康状態の把握など安全性を検討したうえで配乗計画を作成すること」を含む指導を行った。
2023年1月13日
令和4年11月9日から11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和5年2月13日までに報告されたい。 なお、7.の事項については、道路局の改善指示を兼ねるものである。 記 1.軌道整備心得第5条に規定されている軌道の定期検査について、軌道の軌間、水準、通り及び高低が同心得第6条、第10条、第14条及び第15条に規定されている基準値を超過しているにもかかわらず、修繕を実施していないことを確認した。 よって、基準値を超過している箇所については、速やかに修繕を実施すること。また、施設の修繕について、その必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。 2.電路施設整備心得第23条及び通信・信号保安・変電所施設整備心得第31条に規定する定期検査の記録を確認したところ、以下のとおり不具合が発生しているにもかかわらず、修繕を実施していないことを確認した。 (1)廃止前の普通鉄道構造規則(以下「旧普通鉄道構造規則」という。)第61条に規定する電車線の偏位について、レール面に垂直の軌道中心面から250ミリメートルを超過している箇所が2箇所あること。 (2)旧普通鉄道構造規則第129条に規定する避雷装置等の接地抵抗値について、基準値10オームを超過している箇所が22箇所あること。 (3)旧普通鉄道構造規則第112条に規定する変電所の計測装置(直流電流計)について、電流計の指示の誤差が許容値±1.5%(製造会社が定める値)を超過している箇所が3箇所あること。 (4)電路設備内部規定に基づく木柱の定期検査の結果について、不良の判定としていたが、その後処置していなかったこと。 よって、上記(1)から(4)について、速やかに修繕を実施すること。また、施設の修繕について、その必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。 3.改正前の軌道法施行令第6条に基づき高知県知事が認可(令和3年10月25日付)した工事方法書記載事項について、軌道運転規則第21条に規定されている電力設備を改造した際に必要となるき電線設備の電気回路の絶縁耐力試験を実施していないこと並びに電路施設整備心得第4条に規定されているき電線設備及び保安通信線設備の電気回路の絶縁抵抗の測定結果を記録していないことを確認した。 よって、速やかにき電線設備の電気回路の絶縁耐力試験を実施し安全性を確認するとともに、測定結果の記録を確実に行うこと。また、電力設備を改造した際に必要となる絶縁耐力試験の実施及び測定結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。 4.改正前の軌道法施行令第6条に基づき高知県知事が認可(平成31年3月4日付)した工事方法書記載事項について、記載された電車線を支持するスパン線の本数が、実際の軌道施設と異なっていることを確認した。 よって、工事方法書記載事項と異なる箇所について、速やかに所要の措置を講ずること。また、軌道施設を変更する工事を実施する際は、設計から施工までの管理を適切に実施するよう体制を改善するとともに、認可申請等の手続きを要する事項がある場合は確実に所要の手続きを行うこと。 5.電路施設整備心得第29条に規定する屋内配線の定期検査について、碍子類の電線バインドの適否及び引込線の接続の適否の検査結果が記録されていないことを確認した。 よって、定期検査の検査結果の記録を確実に行うこと。また、定期検査の検査結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に検査結果を管理できるよう体制を改善すること。 6.車両整備心得第18条、第20条及び第22条に規定する車両の定期検査の以下の検査項目について、検査記録表に当該項目はあるものの検査結果が一部記録されていないこと及び検査記録表に当該項目がないため検査結果が記録されていないことを確認した。 ・集電装置、主電動機、一般電気装置の配線、制御装置の主抵抗器、一般電気装置の電動発電機、空気制動装置の空気圧縮機についての各部位の検査時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査、重要部検査、3月検査) ・集電装置、一般電気装置の電動発電機、一般電気装置の配線についての総合試験時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査、重要部検査) ・冷暖房装置についての各部位の検査時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査) ・各部位の検査時における台車の排障器の軌条面よりの高さ(全般検査、重要部検査) ・各部位の検査時における連結装置の軌条面よりの高さ(重要部検査) よって、定期検査の測定結果の記録を確実に行うこと。また、定期検査の測定結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に検査結果を管理できるよう体制を改善すること。 7.軌道の輸送を安全、正確且つ迅速に行うため、軌道運転規則第13条に基づく線路構造物の検査を軌道整備心得第5条第4項に規定する「軌道及び線路建造物検査基準内規」に従い実施するとともに、検査結果に基づき補修等を実施している。 一方で、社会資本の老朽化対策の取組として、インフラ長寿命化基本計画に基づき、各施設管理者は、個別施設に対して個別施設計画を策定することとしており、貴社においては、軌道運転規則第4条に定める細則である軌道整備心得等及びそれらに基づく記録等により個別施設計画の策定に代えているとされていた。 しかしながら、個別施設計画の策定に必要な「対策の優先順位の考え方」「個別施設の状態の記録」「対策内容と対策時期」及び「対策費用」について、健全度判定の根拠となる写真や部材毎の診断及び修繕・更新等講ずる措置の内容の不足が確認された。 よって、インフラ長寿命化基本計画に基づく個別施設計画の策定に必要な上記4項目について、早急に確認を行い、適切な線路構造物の管理を行うこと。 【四国運輸局】
2023年1月13日
令和4年11月29日、株式会社そともめぐりに対して、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、乗組員の健康状態の把握など安全性を検討せずに配乗計画を作成していた等の安全管理規程違反が確認された。 令和5年1月13日、中部運輸局は、同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、法定職員が適切に確保されていることや、乗務員の健康状態の把握など安全性を検討したうえで配乗計画を作成すること」を含む指導を行った。
2023年1月13日
①休業していないにもかかわらず休業させたとする虚偽の申請書類を作成し、②実際に支払った賃金額よりも過大に支給したとする申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2023年1月12日
令和3年12月22日から23日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年2月13日までに報告されたい。 (決裁日から1か月後) 記 (指示事項) 1.索道施設の検査記録について、索道施設、整備細則及び検査記録簿において整合性が取れていないこと並びに検査の結果の一部に記載誤り及び記録されていないことを確認した。 よって、索道施設、整備細則及び記録簿の整合を図り、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条に基づき、確実な検査の成績の記録を行うこと。 また、整備細則の内容を再点検し、同省令第4条に基づく整備細則の変更について必要な手続きを行うこと。 2.索道施設の整備状況及び検査の記録について、一部の設備に故障など不良箇所があるにもかかわらず適切な整備が行われていないこと及び検査の結果が適切に記録されていないことを確認した。 よって、当該設備について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第39条に基づき、整備等の必要な措置を行うこと。 また、同省令第43条に基づき、検査の結果を適切に記録するよう保守管理体制の改善を図ること。 【中国運輸局】
2023年1月12日
令和3年12月22日から23日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年2月13日までに報告されたい。 (決裁日から1か月後) 記 (指示事項) 1.索道施設の検査記録について、索道施設、整備細則及び検査記録簿において整合性が取れていないこと並びに検査の結果の一部に記載誤り及び記録されていないことを確認した。 よって、索道施設、整備細則及び記録簿の整合を図り、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条に基づき、確実な検査の成績の記録を行うこと。 また、整備細則の内容を再点検し、同省令第4条に基づく整備細則の変更について必要な手続きを行うこと。 2.索道施設の整備状況及び検査の記録について、一部の設備に故障など不良箇所があるにもかかわらず適切な整備が行われていないこと及び検査の結果が適切に記録されていないことを確認した。 よって、当該設備について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第39条に基づき、整備等の必要な措置を行うこと。 また、同省令第43条に基づき、検査の結果を適切に記録するよう保守管理体制の改善を図ること。 【中国運輸局】
2023年1月12日
2023年1月12日
2023年1月12日
2023年1月12日
休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2023年1月12日
2023年1月12日
2023年1月12日
実際には休業手当を支払っていないにもかかわらず、また雇用関係がなかったにもかかわらず、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2023年1月12日
2023年1月11日
株式会社ライフエ-ジェンシ-の役員等の所在が確知できないため、その旨を令和4年12月9日付け兵庫県公報で公告したが、公告の日から30日を経過しても当該建設業者からの申出はなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
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