Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
13,095件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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公表原文リンク付き
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Related public records
13095 件の処分事例(434 / 655 ページ)
2023年2月22日
2023年2月22日
休業手当を支給していないにもかかわらず休業手当を支給していたとする、また、休業していないにもかかわらず休業していたとする、虚偽の申請書類を作成し当該助成金を受給したもの。
2023年2月22日
2023年2月21日
令和5年1月16日から1月17日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月19日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 1.特殊索道運転取扱細則第6条に規定された乗客の救助に必要な教育及び訓練が一部の索道係員に対し実施されておらず、救助細則第4条に基づく救助体制が実際には編成できない場合があることを確認した。 よって、救助体制を構成する索道係員すべてに対して必要な教育・訓練が確実に実施される体制を構築し、乗客の救助が確実に行える体制を整えること。 2. 搬器の握索装置の解体検査について、単線固定・自動循環式特殊索道整備細則(以下、「整備細則」という。)第5条に定める検査周期を超過する周期で実施されていることを確認した。 よって、搬器の握索装置の解体検査周期が安全上問題がないか再検討するとともに、必要により整備細則の変更等を行い、整備細則に基づく適切な保守管理を実施すること。 【関東運輸局】
2023年2月21日
令和5年1月16日から1月17日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月19日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 1.特殊索道運転取扱細則第6条に規定された乗客の救助に必要な教育及び訓練が一部の索道係員に対し実施されておらず、救助細則第4条に基づく救助体制が実際には編成できない場合があることを確認した。 よって、救助体制を構成する索道係員すべてに対して必要な教育・訓練が確実に実施される体制を構築し、乗客の救助が確実に行える体制を整えること。 2. 搬器の握索装置の解体検査について、単線固定・自動循環式特殊索道整備細則(以下、「整備細則」という。)第5条に定める検査周期を超過する周期で実施されていることを確認した。 よって、搬器の握索装置の解体検査周期が安全上問題がないか再検討するとともに、必要により整備細則の変更等を行い、整備細則に基づく適切な保守管理を実施すること。 【関東運輸局】
2023年2月21日
株式会社錢高組(以下、同社という。)が落札した近畿中部防衛局(以下、同局という。)発注の「岐阜(2)評価施設新設建築その他工事」において、同社の元名古屋支店長が、同局職員より調査基準価格に近い金額を事前に入手したことにより、公正な入札を妨害したとして、令和4年11月7日に刑法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害)違反並びに入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(官製談合防止法)第8条違反により懲役1年6ヵ月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
2023年2月21日
アイサワ工業株式会社(以下「同社」という。)元顧問は、令和2年11月20日に防衛省近畿中部防衛局が執行した「岐阜(2)評価施設新設建築その他工事」(以下「本件工事」という。)の一般競争入札において、当時防衛省近畿中部防衛局建築課長から本件工事の秘密事項である調査基準価格と近似した価格の教示を受けた。さらに、同社元名古屋支店長及び錢高組・アイサワ工業建設共同企業体の代表企業である株式会社錢高組の元名古屋支店長とともに共謀し共謀し偽計を用いて、公正な入札を妨害したものである。 これにより、同社元顧問及び元名古屋支店長は、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(官製談合防止法)第8条違反及び刑法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害罪)違反に該当し、両者は令和4年11月7日に懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
2023年2月21日
休業手当を支払っていないにも関わらず休業手当を支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2023年2月21日
2023年2月20日
雇用していないにもかかわらず、雇用したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。※「返還状況」欄は令和8年8月28日時点の情報を掲載
2023年2月20日
2023年2月20日
休業手当を支払っていないにも関わらず、支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。※「返還状況」欄は公表日時点の情報を掲載
2023年2月20日
2023年2月20日
十分な勤怠管理がされていなかったにもかかわらず、一部の従業員について休業したとする、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2023年2月20日
支給決定等令和5年2月 20 日取消年月日出勤しているにもかかわらず、休業したとする虚偽内容の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
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