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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

9,930

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

開発者向け: JSON連携用の補助情報

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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10

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9930 件の処分事例433 / 497 ページ)

2020年5月1日

株式会社千宝
雇用関係助成金複数助成金不正受給公表奈良労働局

(返還状況) 2 53,010,000円(全部未返還)支給決定取消・不支給決令和3年11月1日定年月日 1 令和2年5月1日から令和2年10月31 日までの間、虚偽の支給申請を行い、不正に助成金を受給したもの。不正受給の概要内容 2 令和2年4月1日から令和2年12月31 日までの間、虚偽の支給申請を行い、不正に助成金を受給したもの。

2020年4月28日

株式会社イーエムアイ

関東経済産業局は、電気の小売供給役務を提供する電話勧誘販売業者である株式会社イーエムアイ(東京都新宿区)に対し、令和2年4月27日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第23条第1項の規定に基づき、令和2年4月28日から令和3年1月27日までの9か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

2020年4月14日

株式会社IGMフィナンシャルグループ

関東財務局長が株式会社IGMフィナンシャルグループ(東京都渋谷区、法人番号7011101043839、代表取締役A、資本金2000万円、常勤役職員3名、投資助言・代理業)を検査した結果、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

2020年3月1日

合同会社GPJベンチャーキャピタル 代表社員 A 専務執行役員 B

ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和2年3月13日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。

2020年3月1日

FxPlayer Ltd

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引等)の名称は「FXplayer」である。

2020年3月1日

Tickmill Ltd

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引等)の名称は「TICKMILL」である。

2020年3月1日

THOSO FX Limited.

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引)の名称は「THOSO FX」である。

2020年3月1日

Forex.bz Ltd.

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引)の名称は「MILLIONFX、MillionFX」である。

2020年3月1日

Central Clearing Ltd

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引等)の名称は「FXCC」である。

2020年3月1日

Light Forex Co., Ltd.

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引等)の名称は「Lightning Forex」である。

2020年3月1日

Notesco Limited

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引等)の名称は「IronFX」、「FXGiants」、「FXlift」である。

2020年3月1日

ARGO FOREX

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引等)の名称は「ARGO FOREX」である。

2020年3月1日

合同会社GPJベンチャーキャピタル 代表社員 松橋知朗 専務執行役員 渡邉貴文

ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和2年3月13日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。

2020年3月1日

TariTali Pte, Ltd.

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引等の媒介)の名称は「TariTali」である。

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本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。