Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
13,095件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
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Related public records
13095 件の処分事例(433 / 655 ページ)
2023年2月28日
保安基準適合証等交付自動車に点検上の瑕疵があり、事故を惹起したこと。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2023年2月28日
保安基準適合証等交付自動車に点検上の瑕疵があり、事故を惹起したこと。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2023年2月28日
2023年2月28日
2023年2月28日
適正な雇用管理がされていなかったにもかかわらず、実際には勤務をしていた従業員が、休業および教育訓練をしたとする、虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2023年2月27日
令和5年2月7日から2月8日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月26日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1. 第1リフト、第2リフト及び第3リフトにおいて、単線固定循環式特殊索道整備細則第4条で使用期間の通算が1月ごとに行うことと規定されている検査(以下、「1月検査」という。)について、以下(1)及び(2)の事実を確認した。 (1)令和元年度、2年度及び3年度は各年度1回のみの検査の実施となっており、毎月実施していないこと。また、令和4年度は令和5年1月分を実施していないこと。 (2)令和元年度、2年度及び3年度の検査記録簿について、単線固定循環式特殊索道整備細則第8条において定められる検査の実施年月日の記録が記載されていないこと。 よって、速やかに未実施の検査を実施するととともに、適切に記録すること。また、1月検査が確実に実施される体制を構築すること。 【関東運輸局】
2023年2月27日
令和5年2月7日から2月8日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月26日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1. 第1リフト、第2リフト及び第3リフトにおいて、単線固定循環式特殊索道整備細則第4条で使用期間の通算が1月ごとに行うことと規定されている検査(以下、「1月検査」という。)について、以下(1)及び(2)の事実を確認した。 (1)令和元年度、2年度及び3年度は各年度1回のみの検査の実施となっており、毎月実施していないこと。また、令和4年度は令和5年1月分を実施していないこと。 (2)令和元年度、2年度及び3年度の検査記録簿について、単線固定循環式特殊索道整備細則第8条において定められる検査の実施年月日の記録が記載されていないこと。 よって、速やかに未実施の検査を実施するととともに、適切に記録すること。また、1月検査が確実に実施される体制を構築すること。 【関東運輸局】
2023年2月27日
株式会社カワセ土木の代表取締役は、同社の管理責任者として業務を統括管理し、同社が請け負った三重県桑名市新西方三丁目地内における造成工事において労働者の安全を管理していたものであるが、同社の業務に関し、令和4年6月14日、同工事現場において、労働者に車両系建設機械であるドラグ・ショベルを運転操作させて不要な残土を地面に下ろす業務を行わせるに当たり、同所は、高さ約2.7メートルの擁壁上付近に位置する傾斜地等であり、同ドラグ・ショベルの転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがあったのであるから、誘導者を配置して同ドラグ・ショベルを誘導させるなどの措置を講じなければならないのに、誘導者を配置しないまま前記労働者に同ドラグ・ショベルを用いて前記業務を行わせ、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、桑名簡易裁判所より、法人及び代表取締役が罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2023年2月27日
2023年2月27日
支給申請を行った一部の休業日について、休業していないにもかかわらず休業したとする、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2023年2月24日
売主宅建業者として、土地売買契約の特約上の義務の一部において隣地所有者の承諾を得る義務を有するところ、その履行を装って隣地所有者の承諾を得ることなく署名・押印を行って承諾書を作成し、買主側媒介業者を通じて買主に当該承諾書を交付したことにより、買主に不利益を生ずる可能性を生じさせた。 このことは、法第65条第1項第2号の規定に該当する。
2023年2月24日
2023年2月24日
2023年2月22日
令和5年1月17日から1月18日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月19日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 1. 第1ロマンスリフト、第2ロマンスリフト、第3ロマンスリフト及び水上高原高速4人乗りリフトの臨時検査において、特殊索道整備細則(以下、「整備細則」という。)第5条に規定する保安設備の絶縁抵抗の測定が実施されていないこと、及び同リフトの1月検査と臨時検査において、整備細則第5条に規定する加速度検出装置、過負荷検出装置、異常風速検出装置の警報の作用の確認が実施されていないことを確認した。 よって、必要な検査を速やかに実施するとともに、整備細則に基づく適切な保守管理を実施すること。 2. 第1ロマンスリフト、第2ロマンスリフト及び水上高原高速4人乗りリフトにおいて、索条の過張を検出する保安装置が適切に作用しない位置に取り付けられていること、さらにこれらリフトの臨時検査における緊張台車の移動量測定において、適切な良否判定が行われていないことを確認した。 よって、当該保安装置が適切に作用するよう速やかに設置箇所を調整するとともに、臨時検査等において、緊張台車の移動量の測定を行う際には、関係する保安装置が適切に作用する位置に設置されているかを踏まえた良否判定を行うこと。 3. 整備細則第8条に規定する一部の検査項目において、実際の設備との整合がとれていないこと、及び検査記録簿の検査項目との整合がとれておらず、検査は実施されているものの検査結果の一部が記録されていないことを確認した。 よって、全ての索道施設の整備細則及び検査記録簿の内容を確認の上、整備細則及び検査記録簿の必要な見直しを行うとともに、各種検査を行ったときには確実に記録し、適切な保守管理を実施すること。 【関東運輸局】
2023年2月22日
令和5年1月17日から1月18日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月19日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 1. 第1ロマンスリフト、第2ロマンスリフト、第3ロマンスリフト及び水上高原高速4人乗りリフトの臨時検査において、特殊索道整備細則(以下、「整備細則」という。)第5条に規定する保安設備の絶縁抵抗の測定が実施されていないこと、及び同リフトの1月検査と臨時検査において、整備細則第5条に規定する加速度検出装置、過負荷検出装置、異常風速検出装置の警報の作用の確認が実施されていないことを確認した。 よって、必要な検査を速やかに実施するとともに、整備細則に基づく適切な保守管理を実施すること。 2. 第1ロマンスリフト、第2ロマンスリフト及び水上高原高速4人乗りリフトにおいて、索条の過張を検出する保安装置が適切に作用しない位置に取り付けられていること、さらにこれらリフトの臨時検査における緊張台車の移動量測定において、適切な良否判定が行われていないことを確認した。 よって、当該保安装置が適切に作用するよう速やかに設置箇所を調整するとともに、臨時検査等において、緊張台車の移動量の測定を行う際には、関係する保安装置が適切に作用する位置に設置されているかを踏まえた良否判定を行うこと。 3. 整備細則第8条に規定する一部の検査項目において、実際の設備との整合がとれていないこと、及び検査記録簿の検査項目との整合がとれておらず、検査は実施されているものの検査結果の一部が記録されていないことを確認した。 よって、全ての索道施設の整備細則及び検査記録簿の内容を確認の上、整備細則及び検査記録簿の必要な見直しを行うとともに、各種検査を行ったときには確実に記録し、適切な保守管理を実施すること。 【関東運輸局】
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