2023年12月18日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した(検査一部未実施を含む)。 自動車検査員解任命令日:令和5年12月18日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
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Records
13,019件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
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Related public records
13019 件の処分事例(349 / 651 ページ)
2023年12月18日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した(検査一部未実施を含む)。 自動車検査員解任命令日:令和5年12月18日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2023年12月18日
1.工員が不足している。 2.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の虚偽記載。 4.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 5.指定整備記録簿を2年間保存していない。 6.立入検査の拒否、妨害、忌避(正当な理由なく対応しない場合を含む)又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を行った。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2023年12月18日
1.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 2.適合証交付自動車に点検整備上又は検査上の瑕疵があった。 3.報告徴収指示に対して報告せず、又は虚偽の報告を行った。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2023年12月18日
杉戸管工事業協同組合の専任技術者は、他社が受注した工事の主任技術者として同工事の施工管理に従事していたことは、建設業法第7条第2項に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。
2023年12月18日
2023年12月18日
2023年12月18日
2023年12月18日
2023年12月15日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.適合証等の記載誤り。 3.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 4.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 5.指定整備記録簿の一部記載漏れ。 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042
2023年12月15日
福島県内の建築物について、有限会社桂設計(福島県知事登録第13(910)0133号)の業務に関し、設計者として、消防法(昭和23年法律第186号)第17条並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号)第11条第1項及び第2項の規定に違反する設計(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の3ロに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積2,022.84㎡である本件建築物について、延べ面積1,400㎡以上であることから屋内消火栓設備を設置しなければならないにもかかわらず屋内消火栓設備を設置せず、同令第29条の4第1項の規定に基づき延べ面積が2,000㎡以下の場合に屋内消火栓設備に代えて設置することができるパッケージ型消火設備を設置する設計)を行った。また、本件建築物について、有限会社桂設計の業務に関し、虚偽の確認済証を作成し、消防署へ提出した。
2023年12月15日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 3.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の虚偽記載。 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042
2023年12月15日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 3.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の一部記載漏れ。 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042
2023年12月15日
令和5年8月21日から9月1日まで、貴社に対して保安監査を実施(うち8月21日から8月23日及び8月30日から9月1日までは現地調査を実施)したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年1月15日までに報告されたい。 記 1.運転取扱実施基準第7条に規定する適性検査(身体機能検査)のうち視機能(視力)について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)に規定する合格基準に適合していない運転士が列車を操縦していたことを確認した。 よって、運転士に対する適性検査(身体機能検査)について、確実な適性の有無の確認が行えるよう管理体制の見直しを行うこと。 2.車両関係実施基準第7条に規定する適性検査(精神機能検査)の結果が運転関係従事員の適性検査実施要綱3.適性検査の判断基準を満たしていない車両係員に対し、単独で転てつ器を操作する作業を行わせていたことを確認した。 よって、当該車両係員が作業を行うのに必要な適性の有無の確認を行うとともに、当該係員に対して列車又は車両の運転に直接関係する作業について理解させること。また、適性検査(精神機能検査)の結果を踏まえ、係員に適切に指示を行い、作業の実態について把握し適切に管理監督を行うこと。 3.土木関係実施基準第19条に規定する建築限界について、吉礼駅のプラットホームの高さが建築限界を一部支障していることを確認した。 よって、建築限界を支障している箇所について、速やかに必要な措置を講ずること。また、定期検査等の結果から実施基準に抵触する箇所等があった際には、修繕の時期及びその方法を検討した上で修繕計画を策定し、確実に整備を行うこと。 4.土木関係実施基準第83条に規定する軌道変位の定期検査について、再測定の結果及び修繕の結果の記録が保管されていないことを確認した。 よって、同実施基準第99条に基づき、定期検査の結果及び修繕の結果について、確実に記録し保管を行うこと。 【近畿運輸局】
2023年12月15日
令和5年8月21日から9月1日まで、貴社に対して保安監査を実施(うち8月21日から8月23日及び8月30日から9月1日までは現地調査を実施)したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年1月15日までに報告されたい。 記 1.運転取扱実施基準第7条に規定する適性検査(身体機能検査)のうち視機能(視力)について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)に規定する合格基準に適合していない運転士が列車を操縦していたことを確認した。 よって、運転士に対する適性検査(身体機能検査)について、確実な適性の有無の確認が行えるよう管理体制の見直しを行うこと。 2.車両関係実施基準第7条に規定する適性検査(精神機能検査)の結果が運転関係従事員の適性検査実施要綱3.適性検査の判断基準を満たしていない車両係員に対し、単独で転てつ器を操作する作業を行わせていたことを確認した。 よって、当該車両係員が作業を行うのに必要な適性の有無の確認を行うとともに、当該係員に対して列車又は車両の運転に直接関係する作業について理解させること。また、適性検査(精神機能検査)の結果を踏まえ、係員に適切に指示を行い、作業の実態について把握し適切に管理監督を行うこと。 3.土木関係実施基準第19条に規定する建築限界について、吉礼駅のプラットホームの高さが建築限界を一部支障していることを確認した。 よって、建築限界を支障している箇所について、速やかに必要な措置を講ずること。また、定期検査等の結果から実施基準に抵触する箇所等があった際には、修繕の時期及びその方法を検討した上で修繕計画を策定し、確実に整備を行うこと。 4.土木関係実施基準第83条に規定する軌道変位の定期検査について、再測定の結果及び修繕の結果の記録が保管されていないことを確認した。 よって、同実施基準第99条に基づき、定期検査の結果及び修繕の結果について、確実に記録し保管を行うこと。 【近畿運輸局】
2023年12月15日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 3.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の虚偽記載。 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042
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