Regulatory action terminal

行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

13,019件

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

Related public records

助成金・給付金不正受給の公表情報

支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を確認できます。

助成金不正受給一覧へ

労働法令違反・無登録警告などの公表情報

行政処分に限らない、官公庁の企業名公表リスクを横断検索できます。

公表リスク一覧へ

13019 件の処分事例(349 / 651 ページ)

2023年12月18日

株式会社ヤナセ

1.整備内容及び必要性を説明していない。 2.点検整備料金の過剰請求。 3.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 4.立入検査の拒否、妨害、忌避(正当な理由なく対応しない場合を含む)又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を行った。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)

2023年12月18日

有限会社伊藤自動車整備工場

1.工員が不足している。 2.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の虚偽記載。 4.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 5.指定整備記録簿を2年間保存していない。 6.立入検査の拒否、妨害、忌避(正当な理由なく対応しない場合を含む)又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を行った。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)

2023年12月18日

株式会社誠興工業

株式会社誠興工業は、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を複数請け負った。 このことは,同法第28条第2項第2号に該当する。 また、令和4年11月から令和5年3月までの間の工事において、資格要件を満たさない者を主任技術者として配置していた。 このことは、建設業法第26条第1項に違反し、同法第28条第1項第2項に該当する。

2023年12月18日

杉戸管工事業協同組合

杉戸管工事業協同組合の専任技術者は、他社が受注した工事の主任技術者として同工事の施工管理に従事していたことは、建設業法第7条第2項に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。

2023年12月18日

株式会社アグリファームまるごと家
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表岐阜労働局

従業員が出勤しているにもかかわらず休業したとして虚偽の申請を行い、不正に助成金を受給したもの。

2023年12月18日

CoLon'scafé石山佳代
雇用関係助成金複数助成金不正受給公表愛媛労働局

出勤日ではない日にもかかわらず、従業員がその日に休業したとする虚偽の申請書を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2023年12月18日

合同会社産秀
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表高知労働局

休業手当を支払っていないにもかかわらず、支払ったとする虚偽の支給申請書を作成し、当該助成金を不正に申請受給したもの。

2023年12月18日

日合同会社産秀
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表高知労働局

休業手当を支払っていないにもかかわらず、支払ったとする虚偽の支給申請書を作成し、当該助成金を不正に申請受給したもの。

2023年12月15日

株式会社坂谷自動車工業

1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.適合証等の記載誤り。 3.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 4.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 5.指定整備記録簿の一部記載漏れ。 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042

2023年12月15日

鈴木 節夫

福島県内の建築物について、有限会社桂設計(福島県知事登録第13(910)0133号)の業務に関し、設計者として、消防法(昭和23年法律第186号)第17条並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号)第11条第1項及び第2項の規定に違反する設計(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の3ロに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積2,022.84㎡である本件建築物について、延べ面積1,400㎡以上であることから屋内消火栓設備を設置しなければならないにもかかわらず屋内消火栓設備を設置せず、同令第29条の4第1項の規定に基づき延べ面積が2,000㎡以下の場合に屋内消火栓設備に代えて設置することができるパッケージ型消火設備を設置する設計)を行った。また、本件建築物について、有限会社桂設計の業務に関し、虚偽の確認済証を作成し、消防署へ提出した。

2023年12月15日

和歌山電鐵株式会社

令和5年8月21日から9月1日まで、貴社に対して保安監査を実施(うち8月21日から8月23日及び8月30日から9月1日までは現地調査を実施)したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年1月15日までに報告されたい。 記 1.運転取扱実施基準第7条に規定する適性検査(身体機能検査)のうち視機能(視力)について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)に規定する合格基準に適合していない運転士が列車を操縦していたことを確認した。 よって、運転士に対する適性検査(身体機能検査)について、確実な適性の有無の確認が行えるよう管理体制の見直しを行うこと。 2.車両関係実施基準第7条に規定する適性検査(精神機能検査)の結果が運転関係従事員の適性検査実施要綱3.適性検査の判断基準を満たしていない車両係員に対し、単独で転てつ器を操作する作業を行わせていたことを確認した。 よって、当該車両係員が作業を行うのに必要な適性の有無の確認を行うとともに、当該係員に対して列車又は車両の運転に直接関係する作業について理解させること。また、適性検査(精神機能検査)の結果を踏まえ、係員に適切に指示を行い、作業の実態について把握し適切に管理監督を行うこと。 3.土木関係実施基準第19条に規定する建築限界について、吉礼駅のプラットホームの高さが建築限界を一部支障していることを確認した。 よって、建築限界を支障している箇所について、速やかに必要な措置を講ずること。また、定期検査等の結果から実施基準に抵触する箇所等があった際には、修繕の時期及びその方法を検討した上で修繕計画を策定し、確実に整備を行うこと。 4.土木関係実施基準第83条に規定する軌道変位の定期検査について、再測定の結果及び修繕の結果の記録が保管されていないことを確認した。 よって、同実施基準第99条に基づき、定期検査の結果及び修繕の結果について、確実に記録し保管を行うこと。 【近畿運輸局】

2023年12月15日

伊藤 秀一

山口県内の建築物(2物件)について、伊藤建築の業務に関し、一級建築士たる工事施工者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第8項の規定に違反し、同条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けずに建築工事を行った。

2023年12月15日

大橋 康浩

岐阜県内の建築物について、大橋設計(愛知県知事登録(い-1)第9542号)の業務に関し、代理者、設計者及び工事監理者として、虚偽の確認済証を作成し、その写しを工事施工者に渡した。

2023年12月15日

和歌山電鐵株式会社

令和5年8月21日から9月1日まで、貴社に対して保安監査を実施(うち8月21日から8月23日及び8月30日から9月1日までは現地調査を実施)したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年1月15日までに報告されたい。 記 1.運転取扱実施基準第7条に規定する適性検査(身体機能検査)のうち視機能(視力)について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)に規定する合格基準に適合していない運転士が列車を操縦していたことを確認した。 よって、運転士に対する適性検査(身体機能検査)について、確実な適性の有無の確認が行えるよう管理体制の見直しを行うこと。 2.車両関係実施基準第7条に規定する適性検査(精神機能検査)の結果が運転関係従事員の適性検査実施要綱3.適性検査の判断基準を満たしていない車両係員に対し、単独で転てつ器を操作する作業を行わせていたことを確認した。 よって、当該車両係員が作業を行うのに必要な適性の有無の確認を行うとともに、当該係員に対して列車又は車両の運転に直接関係する作業について理解させること。また、適性検査(精神機能検査)の結果を踏まえ、係員に適切に指示を行い、作業の実態について把握し適切に管理監督を行うこと。 3.土木関係実施基準第19条に規定する建築限界について、吉礼駅のプラットホームの高さが建築限界を一部支障していることを確認した。 よって、建築限界を支障している箇所について、速やかに必要な措置を講ずること。また、定期検査等の結果から実施基準に抵触する箇所等があった際には、修繕の時期及びその方法を検討した上で修繕計画を策定し、確実に整備を行うこと。 4.土木関係実施基準第83条に規定する軌道変位の定期検査について、再測定の結果及び修繕の結果の記録が保管されていないことを確認した。 よって、同実施基準第99条に基づき、定期検査の結果及び修繕の結果について、確実に記録し保管を行うこと。 【近畿運輸局】

免責事項

本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。