行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「有限会社髙栄建興」と記載された指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

指示

Law

建設業法

Authority

東京都

Action date

2023年3月28日

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処分概要

企業名
有限会社髙栄建興
根拠法令
処分種別
処分日
2023年3月28日
処分庁
東京都

違反内容

有限会社髙栄建興は、横浜市保土ヶ谷区における「今井川改修工事(その5)」の下請会社であった。 令和2年12 月11 日、同工事現場において、作業に従事していた同社の労働者がドラグショベルから 河川に転落し、4日以上の休業を要する傷害を負った。 労働者が休業4日以上の負傷をしたのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監 督署長に提出しなければならないのに、令和3年10 月20 日まで同報告書を提出しなかった。 以上のことが、労働安全衛生法第100 条第1 項及び労働安全衛生規則(昭和47 年労働省令第32 号) 第97 条第1項に違反し、有限会社髙栄建興及び同社代表取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、法第28 条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都八王子市並木町36番23号
代表者
髙橋 和之
許可・登録番号
東京都知事(般-3)第153546 号
許可業種
土・と・石・鋼・舗・し・水
根拠条文
建設業法第28条第1項3号

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。