行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「有限会社髙栄建興」と記載された指示
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
指示
Law
建設業法
Authority
東京都
Action date
2023年3月28日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく公表内容・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-KENSETSU-GYOHO-GAO-R-202608041846
- 出力日時
- 2026年8月5日 03:46
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-gao-rong-jian-xing-20230328
1. 確認サマリー
| 公表資料の記載名 | 有限会社髙栄建興 | 法人番号 | 公表資料に記載なし |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | このレポートでは集計対象外 |
| 収録範囲 | 官公庁の公表内容 | ||
| 処分日 | 2023年3月28日 | 処分庁 | 東京都 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 指示 |
| 原文確認 | 公式原文URLを収録(アーカイブ未収録) | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 公表資料の記載情報
| 記載名 | 有限会社髙栄建興 |
|---|---|
| 法人番号 | 公表資料に記載なし |
| 法人状態 | RegBase収録なし |
| 代表者 | 髙橋 和之 |
| 所在地 | 東京都八王子市並木町36番23号 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業者 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 公表資料の記載名 | 有限会社髙栄建興 |
|---|---|
| 公表機関 | 東京都 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2023年3月28日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | 有限会社髙栄建興は、横浜市保土ヶ谷区における「今井川改修工事(その5)」の下請会社であった。 令和2年12 月11 日、同工事現場において、作業に従事していた同社の労働者がドラグショベルから 河川に転落し、4日以上の休業を要する傷害を負った。 労働者が休業4日以上の負傷をしたのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監 督署長に提出しなければならないのに、令和3年10 月20 日まで同報告書を提出しなかった。 以上のことが、労働安全衛生法第100 条第1 項及び労働安全衛生規則(昭和47 年労働省令第32 号) 第97 条第1項に違反し、有限会社髙栄建興及び同社代表取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、法第28 条第1項第3号に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=798 |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月17日 20:56 / 証跡確認: 2026年7月17日 17:52 / アーカイブ取得: 未収録 |
4. 事業場・許可情報
| 事業場住所 | 東京都八王子市並木町36番23号 |
|---|---|
| 代表者 | 髙橋 和之 |
| 許可・登録番号 | 東京都知事(般-3)第153546 号 |
| 許可業種 | 土・と・石・鋼・舗・し・水 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第1項3号 |
| 処分の原因 | 有限会社髙栄建興は、横浜市保土ヶ谷区における「今井川改修工事(その5)」の下請会社であった。 令和2年12 月11 日、同工事現場において、作業に従事していた同社の労働者がドラグショベルから 河川に転落し、4日以上の休業を要する傷害を負った。 労働者が休業4日以上の負傷をしたのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監 督署長に提出しなければならないのに、令和3年10 月20 日まで同報告書を提出しなかった。 以上のことが、労働安全衛生法第100 条第1 項及び労働安全衛生規則(昭和47 年労働省令第32 号) 第97 条第1項に違反し、有限会社髙栄建興及び同社代表取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、法第28 条第1項第3号に該当する。 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=798 |
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。
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違反内容
有限会社髙栄建興は、横浜市保土ヶ谷区における「今井川改修工事(その5)」の下請会社であった。 令和2年12 月11 日、同工事現場において、作業に従事していた同社の労働者がドラグショベルから 河川に転落し、4日以上の休業を要する傷害を負った。 労働者が休業4日以上の負傷をしたのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監 督署長に提出しなければならないのに、令和3年10 月20 日まで同報告書を提出しなかった。 以上のことが、労働安全衛生法第100 条第1 項及び労働安全衛生規則(昭和47 年労働省令第32 号) 第97 条第1項に違反し、有限会社髙栄建興及び同社代表取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、法第28 条第1項第3号に該当する。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 東京都八王子市並木町36番23号
- 代表者
- 髙橋 和之
- 許可・登録番号
- 東京都知事(般-3)第153546 号
- 許可業種
- 土・と・石・鋼・舗・し・水
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項3号
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