2023年12月20日
Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
13,019件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
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Related public records
13019 件の処分事例(348 / 651 ページ)
2023年12月20日
休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。※「返還状況」欄は令和8年1月18日時点の情報を掲載。
2023年12月20日
2023年12月20日
2023年12月20日
労働者を雇用していないにもかかわらず、また、休業していないにもかかわらず、休業手当を支払ったとする虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2023年12月20日
2023年12月20日
キャリアアップ助成金を不正に受給したもの。雇用関係のない者を雇用し、休業させたとする虚偽の申請書類を作成したうえで、雇用調整助成金その他小売業を合計で10回、8,910,000円を不正に受給したもの。
2023年12月19日
令和5年4月11日に長尾線上福岡踏切道において、踏切遮断機が遮断していない状態で列車が踏切内に進入した事象(以下「踏切無遮断」という。)の発生を受け、貴社に対して、同年4月13日、14日及び26日に保安監査を実施した結果、同種事象の再発防止ための対策を講ずるよう指示したところである。 これに対する再発防止の検討を進めていたにもかかわらず、令和5年7月13日に琴平線下所川第一踏切道で、同年8月19日に琴平線円座踏切道で同種事象を発生させた。 これを受けて、貴社に対して、令和5年8月23日、24日及び25日に保安監査を実施したところ、下記のとおり過去に発生させた踏切無遮断の対策に関し、改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和6年1月31日までに報告されたい。 記 1.令和2年度に保安監査を実施し、令和3年3月31日付け四運鉄監第22号「保安監査の結果について」で改善措置を講ずるよう指示したところ、令和3年6月30日付け高琴鉄技電発第14号「保安監査結果の改善指示事項に対する措置について(報告)」において、踏切保安設備の検査は、運転保安設備実施基準第72条に基づく別表「信号通信設備検査方法」に加え、新たに作成した「踏切点検マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に基づき実施するとしていたが、踏切無遮断の再発防止対策であり、マニュアルの一部である「遮断桿最大上昇時の回路制御器点検方法」を実施していなかったことを確認した。 また、マニュアルに関する教育・訓練については、マニュアル作成時の臨時教育1回のみの実施であり、その後、定期的な教育・訓練が実施されていなかったことを確認した。 よって、現時点で未実施の検査がある場合には速やかに実施するとともに、検査に関する教育・訓練の実施方法についても検討し、適切な検査を今後も継続的に実施するための体制を構築すること。 2.この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【四国運輸局】
2023年12月19日
令和5年4月11日に長尾線上福岡踏切道において、踏切遮断機が遮断していない状態で列車が踏切内に進入した事象(以下「踏切無遮断」という。)の発生を受け、貴社に対して、同年4月13日、14日及び26日に保安監査を実施した結果、同種事象の再発防止ための対策を講ずるよう指示したところである。 これに対する再発防止の検討を進めていたにもかかわらず、令和5年7月13日に琴平線下所川第一踏切道で、同年8月19日に琴平線円座踏切道で同種事象を発生させた。 これを受けて、貴社に対して、令和5年8月23日、24日及び25日に保安監査を実施したところ、下記のとおり過去に発生させた踏切無遮断の対策に関し、改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和6年1月31日までに報告されたい。 記 1.令和2年度に保安監査を実施し、令和3年3月31日付け四運鉄監第22号「保安監査の結果について」で改善措置を講ずるよう指示したところ、令和3年6月30日付け高琴鉄技電発第14号「保安監査結果の改善指示事項に対する措置について(報告)」において、踏切保安設備の検査は、運転保安設備実施基準第72条に基づく別表「信号通信設備検査方法」に加え、新たに作成した「踏切点検マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に基づき実施するとしていたが、踏切無遮断の再発防止対策であり、マニュアルの一部である「遮断桿最大上昇時の回路制御器点検方法」を実施していなかったことを確認した。 また、マニュアルに関する教育・訓練については、マニュアル作成時の臨時教育1回のみの実施であり、その後、定期的な教育・訓練が実施されていなかったことを確認した。 よって、現時点で未実施の検査がある場合には速やかに実施するとともに、検査に関する教育・訓練の実施方法についても検討し、適切な検査を今後も継続的に実施するための体制を構築すること。 2.この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【四国運輸局】
2023年12月19日
株式会社建都コーポレーションは、埼玉県さいたま市内の複数の民間工事において、特定建設業の許可を有していないにも関わらず,建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したことは,同法第16条第2号の規定に違反し,同法第28条第1項本文に該当する。 また、同工事において、同法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と,政令で定める金額を超えて,複数の下請契約を締結したことは,同法第28条第1項第6号に該当する。
2023年12月19日
被処分者の従業者は、平成27年9月から平成31年2月にわたり、自ら売主又は媒介として関わった埼玉県所在の10件の戸建て住宅及び集合住宅に係る顧客との売買契約において、真の売買価格を上回る金額が記載された売買契約書を作成し、金融機関に提出することにより、真の売買価格を上回る融資の承認を得させる不正な行為を行った。 係る行為は、業務に関し取引の公正を害するものであり、宅地建物取引業宅地建物取引業法第65条第1項第2号に該当する。
2023年12月19日
2023年12月19日
2023年12月19日
休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。(自主申告)不正受給に関与した事業主等が行った不正の行為の内容休業していないにもかかわらず、休業したとする受給したもの。(自主申告)
2023年12月19日
2023年12月18日
1.工員が不足している。 2.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の虚偽記載。 4.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 5.指定整備記録簿を2年間保存していない。 6.立入検査の拒否、妨害、忌避(正当な理由なく対応しない場合を含む)又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を行った。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2023年12月18日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した(検査一部未実施を含む)。 自動車検査員解任命令日:令和5年12月18日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2023年12月18日
1.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 2.適合証交付自動車に点検整備上又は検査上の瑕疵があった。 3.報告徴収指示に対して報告せず、又は虚偽の報告を行った。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
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