2024年3月1日
1.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 自動車検査員解任命令日:令和6年3月1日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
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Records
13,003件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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公表原文リンク付き
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Related public records
13003 件の処分事例(310 / 651 ページ)
2024年3月1日
1.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 自動車検査員解任命令日:令和6年3月1日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2024年3月1日
1.故意により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 2.指定整備記録簿の虚偽記載。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2024年3月1日
松本装飾株式会社は、管工事業の専任技術者が令和元年10月5日に退社し、令和5年6月27日に管工事業に係る廃業届が提出されるまでの間、建設業法第7条第2号の基準を満たさなくなったことにより許可要件を欠いたまま営業していた。 また、建設業法第7条第2号の基準を満たさなくなった場合、2週間以内に同法第11条第5項に規定する届出書(変更届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和5年6月27日に至るまで届出を行わなかった。 さらに、建設業法第7条第2号の基準を満たさなくなった場合、30日以内に同法第12条第5号に規定する届出書(廃業届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和5年6月27日に至るまで届出を行わなかった。 このことは、建設業法第7条第2号、同法第11条第5項及び同法第12条第5号に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。
2024年3月1日
株式会社AOZORAは、同社の取締役が、令和元年12月23日に田川簡易裁判所から、刑法(明治40年法律第45号)第204条の規定により罰金30万円の略式命令を受け、令和2年1月7日にその刑が確定した。 これにより、建設業法第8条第12号に定める欠格要件に該当していたにもかかわらず、令和4年4月21日に建設業許可を更新申請する際、及び令和5年8月10日に管工事業に係る建設業許可を申請する際に、当該欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書等を提出し、いずれにおいても許可を取得した。このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当する。
2024年3月1日
有限会社長栄塗装工業の役員は、同社の業務に関し、令和5年3月27日、駿東郡長泉町内の看板撤去工事現場において、労働者につり上げ荷重が1トン以上のクレーンの玉掛けの業務を行わせるに当たり、玉掛け技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ就かせてはならないのに、その資格を有しない貴社の役員自ら玉掛けの業務を行い、もって法令の定める玉掛け資格を有しない労働者をつり上げ荷重が1トン以上のクレーンの玉掛けの業務に就かせた。 この件について、沼津簡易裁判所は令和5年10月25日に貴社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づき罰金30万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。
2024年3月1日
松本装飾株式会社は、管工事業の専任技術者が令和元年10月5日に退社し、令和5年6月27日に管工事業に係る廃業届が提出されるまでの間、建設業法第7条第2号の基準を満たさなくなったことにより許可要件を欠いたまま営業していた。 また、建設業法第7条第2号の基準を満たさなくなった場合、2週間以内に同法第11条第5項に規定する届出書(変更届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和5年6月27日に至るまで届出を行わなかった。 さらに、建設業法第7条第2号の基準を満たさなくなった場合、30日以内に同法第12条第5号に規定する届出書(廃業届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和5年6月27日に至るまで届出を行わなかった。 このことは、建設業法第7条第2号、同法第11条第5項及び同法第12条第5号に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。
2024年3月1日
同社が供給する「イモトのWiFi」と称するモバイルルーターのレンタルサービスに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
2024年3月1日
2024年3月1日
2024年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Xtrade」である。
2024年3月1日
2024年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「easyMarkets」である。
2024年3月1日
2024年2月29日
令和5年9月4日から9月6日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年3月28日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1. 線路設備実施基準規定第46条に規定している分岐器の軌道変位検査の結果、同規定第39条第3項に規定する整備基準値に達している箇所が複数確認されたにもかかわらず、必要な整備を行っていなかった。 よって、検査結果に応じた必要な整備を速やかに行うこと。 さらに、法令等の遵守を含め実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう関係者に徹底するとともに、社内における教育内容の見直し及び再教育を行うこと。加えて、施設の整備に必要な予算措置の検討も含めて適切な保守管理体制を構築すること。 今後の鉄道施設の軌道の維持管理にあたっては、このような事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに再発防止対策を講ずること。 2. 線路設備実施基準規定第42条に規定する施設の定期検査のうち、プラットホームの検査について、同規定12条に規定している建築限界を複数の駅で支障しているにもかかわらず、必要な整備を行っていなかった。 よって、必要な整備を速やかに行うこと。 さらに、法令等の遵守を含め実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう関係者に徹底するとともに、社内における教育内容の見直し及び再教育を行うこと。加えて、施設の整備に必要な予算措置の検討も含めて適切な保守管理体制を構築すること。 今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、このような事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに再発防止対策を講ずること。 以上 【東北運輸局】
2024年2月29日
令和5年9月4日から9月6日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年3月28日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1. 線路設備実施基準規定第46条に規定している分岐器の軌道変位検査の結果、同規定第39条第3項に規定する整備基準値に達している箇所が複数確認されたにもかかわらず、必要な整備を行っていなかった。 よって、検査結果に応じた必要な整備を速やかに行うこと。 さらに、法令等の遵守を含め実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう関係者に徹底するとともに、社内における教育内容の見直し及び再教育を行うこと。加えて、施設の整備に必要な予算措置の検討も含めて適切な保守管理体制を構築すること。 今後の鉄道施設の軌道の維持管理にあたっては、このような事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに再発防止対策を講ずること。 2. 線路設備実施基準規定第42条に規定する施設の定期検査のうち、プラットホームの検査について、同規定12条に規定している建築限界を複数の駅で支障しているにもかかわらず、必要な整備を行っていなかった。 よって、必要な整備を速やかに行うこと。 さらに、法令等の遵守を含め実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう関係者に徹底するとともに、社内における教育内容の見直し及び再教育を行うこと。加えて、施設の整備に必要な予算措置の検討も含めて適切な保守管理体制を構築すること。 今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、このような事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに再発防止対策を講ずること。 以上 【東北運輸局】
2024年2月29日
消費者庁は、令和6年2月29日、飯田グループホールディングス株式会社ほか4社に対し、5社が供給する注文住宅の建築請負に係る役務の表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
2024年2月29日
同社が供給する太陽光発電システム機器及びその導入に伴う施工に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局北海道事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)又は同条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
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