Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
9,930件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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Related public records
9930 件の処分事例(30 / 497 ページ)
2026年3月19日
ARE(株) 港北区 387万円を支払わなかったもの 作業に従事する者を運転中のコンベヤーに 区 搭乗させたもの 関係請負人の労働者の作業が同一の場所に 神奈川県川崎市 おいて行われることによって生ずる労働災
2026年3月19日
違法な時間外労働を行わせたもの 労働者7名に、2か月分の定期賃金合計約 ン 344万円を支払わなかったもの (有)カメキンリサイクルシ ベルトコンベヤー端部のプーリー及びベル
2026年3月19日
り付けるための設備等を設ける措置を講じ ていなかったもの 木材加工用丸のこ盤を取扱う作業を行わせ る際に、木材加工用機械作業主任者に直接 合 町 指揮させていなかったもの 労働者1名に、1か月間の定期賃金を支払
2026年3月19日
遠藤建設株式会社は、建設工事業を営み、同社が長野県大町建設事務所から請け負った令和6年度県単道路橋梁維持(災害関連)工事の現場において、施工及び安全管理を行う事業者である。同社の従業員であるAは、現場代理人として同工事現場における安全管理等を行う者である。Aは、一般県道宇留賀池田線内の同工事現場において、令和7年5月27日、労働者Bにドラグ・ショベルを使用して路肩の修繕作業を行わせるに当たり、当該箇所は工事のためにガードレールが取り外された路肩であり、同ドラグ・ショベルの転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがあったため、誘導者を配置し、その者に同ドラグ・ショベルを誘導させなければならないのに、事故発生時において誘導者による誘導がされず、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、遠藤建設株式会社及びAは労働安全衛生法等違反により、各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2026年3月18日
2026年3月18日
講じることなく労働者に作業を行わせたも の 労働者5名に、最大6か月間の定期賃金合 町 計約297万円を支払わなかったもの 高さ約10.5mの足場上で作業を行わせるに 当たり、墜落による労働者の危険を防止す
2026年3月18日
当該建設業者は、建設業法第15条第2号に規定する特定営業所技術者である者が、常勤して専ら職務に従事しておらず、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業及び解体工事業に係る同号の許可の基準を満たしていなかった。 また、当該建設業者は、大阪府に提出した建設業法第5条及び第6条に基づく建設業許可申請書類において、建設業法第15条第2号に規定する特定営業所技術者である者が同社から給与の支払いを受けていないなど、常勤して専ら職務に従事しないにも関わらず、同人を同号に規定する特定営業所技術者として営業所に置くとするなどの虚偽の内容を記載し、同法第3条第1項の許可を受けた。 さらに、当該建設業者は、許可を受けた全部の業種に係る特定建設業の許可を廃止したとの建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした。
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