2026年5月21日
1.検査員が検査の一部を実施していないにもかかわらず適合証に証明した 2.検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
12,852件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
Related public records
12852 件の処分事例(30 / 643 ページ)
2026年5月21日
1.検査員が検査の一部を実施していないにもかかわらず適合証に証明した 2.検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2026年5月21日
当該建設業者は、当該建設業者の建設業法(以下「法」といいます。)第15条第1項第2号に規定する特定営業所技術者が、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号の許可の基準を満たしていなかった。 また、同人が、建築士法第24条に規定の建築士事務所を管理する建築士として配置されていることを知りながら、同人を法第7条第2号に規定の営業所技術者とする虚偽の内容で、令和7年1月22日に建設業許可を申請し、同年2月14日に一般建設業の許可を受けた。 その上、当該建設業者は同人を法第15条第2号に規定する特定営業所技術者とする虚偽の内容で、同年4月22日に建設業許可の申請をし、同年5月21日に特定建設業の許可を受けた。 さらに、当該建設業者の取締役が、法(昭和24年法律第100号)違反により、罰金30万円の刑に処せられ、令和7年11月26日にその刑が確定した。
2026年5月21日
令和7年8月30日に株式会社ジールが運航する旅客船「ジーフリート」が、東京港レインボーブリッジ付近で小型船舶と衝突する事故が発生した。 同年10月9日他、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年5月21日、関東運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条に基づき、運航船舶に乗組み基準に定める有効な海技免状を受有する海技士を乗り組ませることについて、管理体制の見直しを行い、これを確実に遵守するものとすること。また、船長は同法第21条に基づき、船舶職員として乗り組む際は、乗組み基準において必要とされる資格に係る有効な海技免状を受有すること。」を含む命令を行った。
2026年5月19日
支給決定等令和8年5月19日取消年月日就労しているにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類内容を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。京都労働局 Press Release 経済・府政記者クラブ同時資料配付職業安定部職業対策課京都労働局発表担課長眞田義信令和8年8月28日(金)課長補佐坂根義仁当事業所給付監査官齊藤武史電話 075-241-3269 雇用調整助成金を不正に受給した事業主名の公表について今般、下記の
2026年5月19日
2026年5月19日
2026年5月19日
株式会社宇野興業が請け負った市原市姉崎海岸地先の工場敷地内に所在する食堂撤去工事において、令和5年2月1日に、コンクリート圧砕機を用いて建物の解体作業を行う際、労働者が旋回する同圧砕機のアタッチメントと接触し、当該労働者は職場復帰が絶たれる重傷を負った。 運転中の同圧砕機に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがあったにもかかわらず、誘導者を配置せず、当該労働者を同圧砕機の旋回範囲内に立ち入らせ、もって機械による危険を防止するための必要な措置を講じなかったことから、労働安全衛生法に基づき、株式会社宇野興業及び現場代理人であった当該業者の従業員が30万円の罰金刑に処せられた。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2026年5月19日
休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、本来受けることのできない雇用調整助成金の支給を受けたこと。
2026年5月19日
2026年5月19日
当社における投資助言者である甲助言者は、令和6年6月から同7年9月までの間に自己名義の証券口座を利用し、自己の計算において行った取引のうち、投資助言を行ったデイトレ銘柄の29銘柄について、顧客への助言前に同銘柄を買い付け、自身が保有している銘柄であることを顧客に隠して買いを助言し、助言後に売り付ける取引を31件行っていた事実が認められた。
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。