1. 2025年9月16日 送検・公表
| 根拠法令 | 労働安全衛生法 |
|---|---|
| 概要 | 町 際、機械の運転を停止させなかったもの ドラグ・ショベルを用いて作業を行う際、 田町 誘導者を配置しなかったもの 労働者3名に、36協定の締結・届出を行う |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/roudou-anzen-eiseiho-yuan-teng-jian-she-20250916 |
行政処分レコード / Enforcement record
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
長野県
Action date
2026年3月19日
RegBase 調査証跡レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
| 対象法人 | 遠藤建設(株) | 法人番号 | 9100001017149 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 1件 |
| 処分日 | 2026年3月19日 | 処分庁 | 長野県 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 指示 |
| 原文確認 | 原文アーカイブまたはビューアURLを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
| 法人名 | 遠藤建設(株) |
|---|---|
| 法人番号 | 9100001017149 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 遠藤 清門 |
| 所在地 | 長野県北安曇郡池田町大字池田2379 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業 / 資本金: - |
| 対象法人名 | 遠藤建設(株) |
|---|---|
| 公表機関 | 長野県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2026年3月19日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | 遠藤建設株式会社は、建設工事業を営み、同社が長野県大町建設事務所から請け負った令和6年度県単道路橋梁維持(災害関連)工事の現場において、施工及び安全管理を行う事業者である。同社の従業員であるAは、現場代理人として同工事現場における安全管理等を行う者である。Aは、一般県道宇留賀池田線内の同工事現場において、令和7年5月27日、労働者Bにドラグ・ショベルを使用して路肩の修繕作業を行わせるに当たり、当該箇所は工事のためにガードレールが取り外された路肩であり、同ドラグ・ショベルの転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがあったため、誘導者を配置し、その者に同ドラグ・ショベルを誘導させなければならないのに、事故発生時において誘導者による誘導がされず、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、遠藤建設株式会社及びAは労働安全衛生法等違反により、各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2114 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/23aa2b3918ajsnak |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年4月26日 04:59 / 証跡確認: 2026年4月26日 04:59 / アーカイブ取得: 2026年6月12日 15:31 |
| 事業場住所 | 長野県北安曇郡池田町大字池田2379 |
|---|---|
| 代表者 | 遠藤 清門 |
| 許可・登録番号 | 長野県知事許可(般・特-4) 第001015号 |
| 許可業種 | 般-管特-土、とび・土工工事業、石工事業、舗装工事業、造園工事業、水道施設工事業、解体工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当) |
| 処分の原因 | 遠藤建設株式会社は、建設工事業を営み、同社が長野県大町建設事務所から請け負った令和6年度県単道路橋梁維持(災害関連)工事の現場において、施工及び安全管理を行う事業者である。同社の従業員であるAは、現場代理人として同工事現場における安全管理等を行う者である。Aは、一般県道宇留賀池田線内の同工事現場において、令和7年5月27日、労働者Bにドラグ・ショベルを使用して路肩の修繕作業を行わせるに当たり、当該箇所は工事のためにガードレールが取り外された路肩であり、同ドラグ・ショベルの転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがあったため、誘導者を配置し、その者に同ドラグ・ショベルを誘導させなければならないのに、事故発生時において誘導者による誘導がされず、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、遠藤建設株式会社及びAは労働安全衛生法等違反により、各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2114 |
| 根拠法令 | 労働安全衛生法 |
|---|---|
| 概要 | 町 際、機械の運転を停止させなかったもの ドラグ・ショベルを用いて作業を行う際、 田町 誘導者を配置しなかったもの 労働者3名に、36協定の締結・届出を行う |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/roudou-anzen-eiseiho-yuan-teng-jian-she-20250916 |
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
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/api/v1/enforcements?corporate_number=9100001017149&limit=10この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
遠藤建設株式会社は、建設工事業を営み、同社が長野県大町建設事務所から請け負った令和6年度県単道路橋梁維持(災害関連)工事の現場において、施工及び安全管理を行う事業者である。同社の従業員であるAは、現場代理人として同工事現場における安全管理等を行う者である。Aは、一般県道宇留賀池田線内の同工事現場において、令和7年5月27日、労働者Bにドラグ・ショベルを使用して路肩の修繕作業を行わせるに当たり、当該箇所は工事のためにガードレールが取り外された路肩であり、同ドラグ・ショベルの転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがあったため、誘導者を配置し、その者に同ドラグ・ショベルを誘導させなければならないのに、事故発生時において誘導者による誘導がされず、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、遠藤建設株式会社及びAは労働安全衛生法等違反により、各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
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