坂本 圭悟に対する指示
特定商取引法消費者庁2026年3月19日
違反内容
消費者庁は、ピュレアスの代表取締役である坂本 圭悟(さかもと けいご)に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和8年3月17日から同年6月16日までの3か月間、前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
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