Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
9,930件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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9930 件の処分事例(29 / 497 ページ)
2026年3月23日
令和8年2月27日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月23日までに報告されたい。 記 国設カルルス第1ペアリフトの6号柱~8号柱間の空線側及び国設カルルス第3ペアリフトの5号柱~7号柱間の空線側において、搬器に木の枝が接触していたことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第8条に基づき必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう索道施設を適切に管理すること。 以上 【北海道運輸局】
2026年3月23日
令和8年2月26日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月23日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく始業点検及び適合確認検査において、以下の項目の成績を記録していないことを確認した。 (1)始業点検・・・・・「保安設備」 (2)適合確認検査・・・「転落防止用ネットの状態の良否」 よって、単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき点検及び検査の成績を確実に記録し保存するよう、整備細則との整合を図ったうえ、記録簿及び管理体制の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査において、緊張台車の移動状態、移動量の良否の判定が適切に行われていないことを確認した。 よって、同細則第5条に基づく適合確認検査を確実に実施し、施設を適切に維持・管理できるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】
2026年3月23日
専任の宅地建物取引士が平成30年10月18日から不足したにもかかわらず、宅地建物取引業法第31条の3第3項に定める期間内に必要な措置を講じないまま、令和5年5月19日に至るまで約4年7か月経過した。
2026年3月23日
川崎区 害を防止するため、随時、必要な作業間の 連絡及び調整を行っていなかったもの 労働者12名に、月100時間以上または2か 月から6か月を平均して月80時間を超える 西区 違法な時間外・休日労働を行わせたもの 神奈川県横浜市 作業に従事する者をフォークリフトの乗車
2026年3月23日
令和7年11月19日、四国開発フェリー株式会社が運航するフェリー「おれんじ四国」が、臼杵港から八幡浜港へ航行中、貨物船と衝突する事故が発生した。 同年11月20日及び12月2日に、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年3月23日、四国運輸局は同者に対して、「安全統括管理者等は、安全管理規程第39条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。」を含む警告を行った。
2026年3月23日
2026年3月23日
令和7年11月19日、四国開発フェリー株式会社が運航するフェリー「おれんじ四国」が、臼杵港から八幡浜港へ航行中、貨物船と衝突する事故が発生した。 同年11月20日及び12月2日に、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年3月23日、四国運輸局は同者に対して、「安全統括管理者等は、安全管理規程第39条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。」を含む警告を行った。
2026年3月23日
違法な時間外労働を行わせたもの 明り掘削の作業を行う場合に、土止め支保 川区 工を設ける等の措置を講じなかったもの フォークリフトを主たる用途以外の用途に
2026年3月23日
令和8年2月26日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月23日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく始業点検及び適合確認検査において、以下の項目の成績を記録していないことを確認した。 (1)始業点検・・・・・「保安設備」 (2)適合確認検査・・・「転落防止用ネットの状態の良否」 よって、単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき点検及び検査の成績を確実に記録し保存するよう、整備細則との整合を図ったうえ、記録簿及び管理体制の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査において、緊張台車の移動状態、移動量の良否の判定が適切に行われていないことを確認した。 よって、同細則第5条に基づく適合確認検査を確実に実施し、施設を適切に維持・管理できるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】
2026年3月19日
遠藤建設株式会社は、建設工事業を営み、同社が長野県大町建設事務所から請け負った令和6年度県単道路橋梁維持(災害関連)工事の現場において、施工及び安全管理を行う事業者である。同社の従業員であるAは、現場代理人として同工事現場における安全管理等を行う者である。Aは、一般県道宇留賀池田線内の同工事現場において、令和7年5月27日、労働者Bにドラグ・ショベルを使用して路肩の修繕作業を行わせるに当たり、当該箇所は工事のためにガードレールが取り外された路肩であり、同ドラグ・ショベルの転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがあったため、誘導者を配置し、その者に同ドラグ・ショベルを誘導させなければならないのに、事故発生時において誘導者による誘導がされず、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、遠藤建設株式会社及びAは労働安全衛生法等違反により、各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
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