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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,852

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

Related public records

助成金・給付金不正受給の公表情報

支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を確認できます。

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労働法令違反・無登録警告などの公表情報

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12852 件の処分事例31 / 643 ページ)

2026年5月16日

株式会社小松

株式会社小松 の取締役は、 建設業法第 8条第 7号及び第 12号に規定する欠格事由に該当することが判明した。 このことは、建設業法第 29 条第1項第2号 に該当するものである。

2026年5月14日

tenso株式会社
犯罪による収益の移転防止に関する法律措置命令経済産業省

経済産業省は、郵便物受取サービス業を営むtenso株式会社に対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、取引時確認義務の違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命じました。

2026年5月13日

TOMコーポレーション

当該建設業者の営業所及び代表者の所在が確知できないため、その旨を令和8年4月3日付け兵庫県公報で公告したが、公告の日から30日を経過しても当該建設業者からの申出はなかった。 このことは、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。

2026年5月12日

勝田水道株式会社
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表京都労働局

支給決定等令和8年5月12日取消年月日就労しているにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類内容を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2026年5月12日

琉球倉庫運輸株式会社

琉球倉庫運輸は、下請事業者との間で下請代金(運賃等)の額を基本運賃表により算定する旨合意していたにもかかわらず、当該基本運賃表を使用せず、自社に対して荷主等から支払われる代金に一定率を乗じて得た額を下請事業者に支払うことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額から総額3777万6571円を差し引いた(下請事業者16名)。なお、琉球倉庫運輸は、令和8年3月27日、下請事業者に対し、減額した額を支払った。

2026年5月12日

琉球倉庫運輸株式会社

琉球倉庫運輸は、下請事業者との間で下請代金(運賃等)の額を基本運賃表により算定する旨合意していたにもかかわらず、当該基本運賃表を使用せず、自社に対して荷主等から支払われる代金に一定率を乗じて得た額を下請事業者に支払うことにより、下請代金の額から総額3777万6571円を差し引いた(下請事業者16名)。なお、琉球倉庫運輸は、令和8年3月27日、下請事業者に対し、減額した額を支払った。

2026年5月12日

小松興業有限会社

令和5年(2023年)7月20日、福岡県小郡市の建設工事現場において、小松興業有限会社の労働者が、就業中に左足を捻挫する労働事故が発生した。 この件に関し、当該労働者が4日以上休業したため、所轄の久留米労働基準監督署長に対し、遅延なく、労働者死傷病報告書を提出しなければならないのに、同報告書を提出しなかったことで、同社及び同社代表取締役は、法令に定める報告をしなかったとして、久留米簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和7年(2025年)12月23日、その刑が確定した。

2026年5月12日

琉球倉庫運輸株式会社

琉球倉庫運輸は、下請事業者との間で下請代金(運賃等)の額を基本運賃表により算定する旨合意していたにもかかわらず、当該基本運賃表を使用せず、自社に対して荷主等から支払われる代金に一定率を乗じて得た額を下請事業者に支払うことにより、下請代金の額から総額3777万6571円を差し引いた(下請事業者16名)。なお、琉球倉庫運輸は、令和8年3月27日、下請事業者に対し、減額した額を支払った。

2026年5月11日

諏訪市

令和8年3月6日に、貴市に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年6月11日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.霧ヶ峰第1ロマンスリフトの臨時検査において、試運転の際に行う上り線最大負荷の条件で制動距離、時間を計測するなどの検査の一部が実施されていないことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令に基づき適切に検査を行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 2. 霧ヶ峰第1ロマンスリフトの整備細則で規定している検査項目の一部を変更していたにもかかわらず、整備細則の変更の届出を行っていないことを確認した。 よって、現有する索道施設と整備細則の整合を確認し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】

2026年5月11日

福井鉄道株式会社

令和7年12月9日(火)から12日(金)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善の要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年6月11日までに報告されたい。 記 1.軌道整備細則第22条で定める軌道の狂いについて、軌道の定期検査時において整備基準値を超える箇所があり、その後の軌道の整備後においても整備基準値を超過している箇所があることを確認した。 よって、同整備細則第22条に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、軌道の維持管理を適切に実施すること。 2.軌道整備細則第29条で定める分岐器の保守について、同条において準じて行う第22条の規程で定める軌道狂いの検査について、一部の分岐器の整備基準値の設定に誤り等があり、適切な検査が実施出来ていない箇所があることを確認した。 よって、同整備細則第29条に基づく分岐器の保守が適切に実施できるよう、整備基準値を適正なものに設定すると共に、係員に対し必要な教育を実施するなど軌道の維持管理を適切に実施すること。 3.軌道実施基準第35条で定める分岐器の軌道の狂いについて、整備基準値(クロッシング部の期間にあっては、限度値)を超過しているにもかかわらず必要な措置を講じていない箇所があることを確認した。 よって、同実施基準第35条に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、軌道の維持管理を適切に実施すること。 4.軌道実施基準第38条で定める鉄道施設の定期検査について、一部駅(家久駅、サンドーム西駅、西山公園駅、鳥羽中駅、三十八社駅、浅水駅、ハーモニーホール駅、江端駅、花堂駅)において、プラットホームが同実施基準第16条で定める建築限界を支障しているにもかかわらず、同実施基準第35条に基づき必要な整備を行うなど建築限界に死傷しない必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、同実施基準第16条に基づき必要な措置を速やかに講ずると共に、鉄道施設の維持管理を適切に実施すること。 5.車両構造装置について、鉄道事業法第13条第2項に規定する変更の確認を受けていないにもかかわらず、火災対策に係る材料が変更されていたこと、その内、車両の客室内乗降口上部の壁面については燃焼性規格が確認されていない材料が使用されていたことを確認した。 よって、車両材料を変更使用とする場合は車両実施基準との適合性を確認し、同実施基準との適合性が確認できない材料は即時取り外すこと。また、車両確認の申請の手続きが確実に行われるよう体制の構築を図ること。 以上 【中部運輸局】

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