2025年12月19日
不正に受けた事 業主の不正受給に関与し たもの。 岡山労働局管内の事業所 10社に係る当該助成金の 申請において、申請事業 東京都渋谷区道玄坂1- 主に訓練経費の実質的負 人材開発支援助成金
Regulatory action terminal
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Records
7,851件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
7851 件の処分事例(32 / 393 ページ)
2025年12月19日
不正に受けた事 業主の不正受給に関与し たもの。 岡山労働局管内の事業所 10社に係る当該助成金の 申請において、申請事業 東京都渋谷区道玄坂1- 主に訓練経費の実質的負 人材開発支援助成金
2025年12月19日
不正に受けた事 業主の不正受給に関与し たもの。 静岡労働局管内の事業所 1社に係る当該助成金の 申請において、申請事業 東京都渋谷区道玄坂1- 主に訓練経費の実質的負 人材開発支援助成金
2025年12月19日
群馬労働局管内の事業所 4社に係る当該助成金の 申請において、申請事業 東京都渋谷区道玄坂1- 主に訓練経費の実質的負 人材開発支援助成金 令和7年12月19日 エッグフォワード株式会社 徳谷 智史 10-8 令和7年12月19日 44,748,000円 未返還 担なしで助成金を申請さ (人への投資促進コース) 渋谷道玄坂東急ビル6F せるスキームにより、当該 助成金を不正に受けた事 業主の不正受給に関与し たもの。 群馬労働局管内の事業所 4社に係る当該助成金の 申請において、申請事業 東京都渋谷区道玄坂1- 主に訓練経費の実質的負 人材開発支援助成金 令和7年12月19日 エッグフォワード株式会社 徳谷 智史 10-8 令和7年12月19日 未然防止 - 担なしで助成金を申請さ (人への投資促進コース) 渋谷道玄坂東急ビル6F せるスキームにより、当該 助成金を不正に受けようと した事業主の不正受給に 関与したもの。
2025年12月19日
京都労働局管内の事業所 17社に係る当該助成金の 申請において、申請事業 東京都渋谷区道玄坂1- 主に訓練経費の実質的負 人材開発支援助成金 令和7年12月19日 エッグフォワード株式会社 徳谷 智史 10-8 令和7年12月19日 261,148,300円 未返還 担なしで助成金を申請さ (人への投資促進コース) 渋谷道玄坂東急ビル6F せるスキームにより、当該 助成金を不正に受けた事 業主の不正受給に関与し たもの。 京都労働局管内の事業所 8社に係る当該助成金の 申請において、申請事業 東京都渋谷区道玄坂1- 主に訓練経費の実質的負 人材開発支援助成金 令和7年12月19日 エッグフォワード株式会社 徳谷 智史 10-8 令和7年12月19日 未然防止 - 担なしで助成金を申請さ (人への投資促進コース) 渋谷道玄坂東急ビル6F せるスキームにより、当該 助成金を不正に受けようと した事業主の不正受給に 関与したもの。
2025年12月19日
的負担なしで助成金を申請させるスキームによ り、当該助成金を不正に受けた事業主の不正受給 に関与したもの(詳細は別添のとおり)。 【事案の概要】 (別添) ○ 人材開発支援助成金(以下「人開金」という。)は、企業が従業員に職業訓練を実 施した場合に、訓練経費の全額を負担していることを条件に訓練経費の一部を支給 する制度。 ○ 訓練委託元企業が訓練委託先(エッグフォワード株式会社)から資金提供を受け、 それを訓練経費の支払いの原資とすることにより、実質的に訓練経費の全額を負担 していないにもかかわらず、国に支給申請を行い、不正に人開金を受給していた。 エッグフォワード株式会社は不正のスキームを考案し、訓練委託元企業に提案す るなど、不正受給に関与していた。 ○ 不正の具体的なスキームの例は以下の図のとおり。 <本スキームの概要図> <本助成金について> 人材開発支援助成金(人への投資促進コース)定額制訓練は、事業主が雇用する 労働者に対して、サブスクリプション型の研修サービスによる訓練を実施した場合 に、訓練経費を助成するもの。助成金支給額は、訓練経費に助成率を乗じて算出。 経費助成率は中小企業の場合は 60%、中小企業以外の場合は 45%。
2025年12月19日
不正に受けた事 業主の不正受給に関与し たもの。 埼玉労働局管内の事業所 8社に係る当該助成金の 申請において、申請事業 東京都渋谷区道玄坂1- 主に訓練経費の実質的負 人材開発支援助成金
2025年12月19日
不正に人材開発支援助成金を 宿区新宿1-9-10YKB東ビル301) 受給したもの 休業していないにもかかわらず、休業したとす さいたま市南区文蔵
2025年12月19日
支 給 決 定 等 令和7年 12 月 19 日 取 消 年 月 日 実質的に訓練経費の全額を負担していないにもかかわ 内 容 らず、不正に人材開発支援助成金を受給したもの。
2025年12月19日
2025年12月19日
不正に受けた事業主の不正 受給に関与したもの。 鹿児島労働局管内の事業所 4社に係る当該助成金の申 請において、申請事業主に 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 人材開発支援助成金 訓練経費の実質的負担なし
2025年12月18日
(株)横浜環境デザインは、令和5年12月に請け負った電気工事において、建設業法第15条第2号に規定する営業所の専任技術者であり、同社と直接的な雇用関係を有しない者を、同法第26条第2項及び第3項の規定に違反して、専任を要する監理技術者として配置した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
2025年12月18日
株式会社小山水道建設の代表取締役は、同社の業務に関し、令和5年10月18日、東京都町田市南成瀬5丁目12番地先から同市南成瀬6丁目12番地先間の配水小管布設替工事現場内において、同社の労働者が、ダンプカーの荷台上でアスファルトの集積作業中、同荷台上から地面に落下して外傷性頸部症候群等の傷害を負い、4日以上休業したのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所轄の八王子労働基準監督署町田支署長に提出して報告しなければならなかったのに、令和6年6月18日に至るまで同報告書を提出せず、もって遅滞なく法令で定める報告をしなかった。 このことにより、同社と同社代表取締役に対し、労働安全衛生法違反で罰金20万円の罰金刑が確定した(町田簡易裁判所 令和7年7月25日略式命令)。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2025年12月18日
同社が供給するスマートフォン向けのコーティング剤及びタブレット端末向けのコーティング剤に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
2025年12月17日
取り扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定める。
2025年12月17日
令和7年10月以降、新日本海フェリー株式会社に対して、近畿運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、海上運送法に基づく、操練の実施状況について船長から事実と異なる報告が運航管理者になされていた等、安全管理規程に違反する事実が確認された。 同年12月17日、近畿運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第52条第1項に基づき、船員法第14条の3第2項に基づく操練の実施状況について、事実に違わず記録をし、運航管理者に対してありのままに報告をすること。」等を含む命令を行った。
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