Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
12,852件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
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Related public records
12852 件の処分事例(32 / 643 ページ)
2026年5月11日
2026年5月11日
2026年5月11日
2026年5月11日
2026年5月8日
令和6年11月22日、栃木県河内郡上三川町内の工事現場において、高さ約10メートルの上階から落下した鉄パイプが従事者の背中に当たり、休業見込み6か月を要する左腰椎横突起骨折等の負傷をし、翌日から4日以上休業した。 しかし、令和7年4月22日、株式会社サヤデンの代表取締役はこれについて、川越労働基準監督署長に対し、「サヤデン工場内(埼玉県川越市)で工事の段取り中、中2階の作業者が鉄パイプを落とし、下にいた作業者(受傷者)の背中部分に当たった」旨、虚偽の労働者死傷病報告を提出した。 これにより、株式会社サヤデン及び同社代表取締役は、労働安全衛生法第100条第1項、第120条第5号及び第122条により川越簡易裁判所から各々罰金20万円の判決を受け、令和8年1月30日に当該判決が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2026年5月7日
雇用していないにもかかわらず、雇用したとする虚偽の申(申請時住所)請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。休業手当を支払っていないにもかかわらず、支払ったとする書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。休業手当を支払っていないにもかかわらず、支払ったとする書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。休業手当を支払っていないにもかかわらず、支払ったとマリテックビル1階(申請時住所)
2026年5月1日
2026年5月1日
株式会社ライフスケッチは、京都府木津川市内及び大阪府大阪市内での建築工事において、建築一式工事業に関する特定建設業の許可を受けることなく、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上で下請契約を締結した。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
2026年5月1日
ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、ウェブサイト上で「関東財務局長(金商) 第3506号」、「金融商品取引業の種別 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業」、「加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会」等と表示し、財務局の登録番号等を詐称していた。 なお、「関東財務局長(金商) 第3506号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「Capstone Japan Limited」の登録番号である。
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