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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

7,851

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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7851 件の処分事例33 / 393 ページ)

2025年12月17日

田中石灰工業(株)

区 15万円を支払わなかったもの 機械の掃除等を行う際、起動装置に表示板 を取り付ける等の措置を講じていなかった 町 もの 北海道雨竜郡沼田 車両系建設機械を用いて作業を行う際、労

2025年12月17日

養老鉄道株式会社

(1)動力車操縦者運転免許を受けていない係員に列車を操縦させていた事実 運転取扱心得第9条において、「列車又は車両は、運転士でなければ運転してはならない」と規定している。しかしながら、運転士2名は動力車操縦者運転免許を受けていない当該駅務係に列車を操縦させていたことが、以下のとおり確認された。 ①令和7年6月6日、大垣駅発揖斐駅行第1261列車運転士は、広神戸駅~北神戸駅間(1駅間)において、当該駅務係に列車を操縦させた。 ②令和7年7月6日、揖斐駅発大垣駅行第1460列車運転士は、美濃本郷駅~東赤坂駅間(5駅間)において、当該駅務係に列車を操縦させた。 (2)正当な理由なく係員を乗務員室に立ち入らせた事実 運転取扱心得第17条において、「列車の乗務員室には、運輸部長が交付した乗務員室立入証を着用した者のほか入室してはならない」と規定している。しかしながら、当該駅務係は、乗務員室立入証を着用することなく、乗務員室に入室していたことが確認された。なお、全運転士35名中15名が乗務する際に、当該駅務係に乗務員室立入証を着用させることなく、乗務員室に入室させていたことが確認された。 (3)運転取扱心得で認められた運転士以外の係員が列車の扉扱いをした事実 運転取扱心得第36条において、「運転士は、列車を駅から出発させるときは、扉を閉じること」、また、運転取扱心得第41条において、「列車は、定められた停車駅に停車し、旅客の乗降を行うものとする。この場合運転士は、列車を駅の停止目標を基準として停止させるものとし、所定位置に停止したことを確認した後、扉を開くものとする」と規定している。しかしながら、当該駅務係は、駅業務の内容に含まれていない列車の扉扱いを行っていたことが確認された。なお、全運転士35名中7名が乗務する際において、当該駅務係に扉扱いを行わせていたことが確認された。 (4)客室から乗務員室に入室するための鍵を適切に管理していなかった事実 運転取扱内規運輸管理所運転第17条において、「退職・転出時は鍵を返納するものとする」と規定している。しかしながら、当該駅務係は運転見習を辞退した時に、鍵を返納することなく、令和7年9月23日まで使用していたことが確認された。 (5)運転士等に対する教育に十分な効果がなかった事実 運転取扱心得第7条において、「係員を監督する者は、係員に対して運転取扱いに必要な教育・訓練を行い、さらにその適性、知識及び技能を保有していることを確かめるものとする」と規定している。しかしながら、運転士等は教育を受けていたものの、十分な効果が発揮されず、上記(1)、(2)及び(3)を違反行為と認識しながら行っていたことが確認された。

2025年12月16日

(株)とまの塗装店

(株)とまの塗装店は、令和2年5月11日に提出した建設業許可の更新申請及び令和4年2月14日に提出した建設業許可の追加申請に当たり、既に就任していた取締役(平成13年3月31日就任)について建設業法第11条第1項に規定する変更届出書(以下、「変更届」という。)を提出することなく、また、許可申請の添付書類である「役員等の一覧表」及び「許可申請者(法人の役員等)の調書」に就任した取締役を記載することなく申請し許可を受けたことが、令和7年10月28日に受理した役員等の就任等に係る変更届により判明した。 このことは、建設業法第5条、第6条及び第11条に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。

2025年12月16日

株式会社マキタ

マキタは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する電動工具の部品等(以下「部品等」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。ア マキタは、下請事業者に対して自社が所有する金型を貸与していたところ、遅くとも令和6年1月1日から令和7年9月30日までの間、当該金型を用いて製造する部品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計3,214型の金型を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

2025年12月16日

郵船クルーズ株式会社

令和7年10月28日、郵船クルーズ株式会社が運航する旅客船「飛鳥Ⅲ」が、門司港6号岸壁に着岸する際、岸壁に衝突する事故が発生した。 同年11月21日及び26日、国土交通省が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、船長は、事故の状況及び自らが講じた措置について、速やかに海上保安官署等に連絡していなかった事実が確認された。 同年12月16日、国土交通省は同者に対し、「船長は、安全管理規程第46条に基づき、自船に事故その他異常事態が発生したときは、事故処理基準及び安全管理手引書に定めるところにより、事故等の状況及び講じた措置について、速やかに海上保安官署等に連絡すること。あわせて、自らが講じた措置への助言を求め、援助を必要とするか否かの連絡を行うこと。」について警告を行った。

2025年12月15日

EYL株式会社

EYL株式会社は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内の複数の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

2025年12月15日

新日本電興株式会社

新日本電興株式会社は令和5年6月16日、千葉県富津市の電気工事現場において、作業責任者として労働者を直接指揮するとともに労働者の安全管理を統括する者が、被災労働者らをして交流6600Vの配電柱の高圧引下線の取り替え作業を行わせるに当たり、開路した電路が交流6600Vの高圧であるにもかかわらず、電気による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 以上のことが、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第20条第3号、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第339条第1項第3号に違反し、令和6年12月18日、新日本電興株式会社及び作業責任者が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2025年12月15日

株式会社C
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表徳島労働局

により不正に助成金を受給した。 賃金支払い(休業手当)の実態がな 徳島県徳島市川内町加賀須野 雇用調整助成金 (コロナ特

2025年12月15日

株式会社レニューパシフィック

株式会社レニューパシフィックは、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

2025年12月15日

筑波観光鉄道株式会社

令和7年7月22日から7月24日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年1月30日までに報告されたい。 記 【鋼索鉄道】 1.土木施設技術基準(鋼索鉄道)(以下「実施基準」という。)に規定する定期検査の一部について、以下のことを確認した。 (1)実施基準第62条に基づく軌道の定期検査のうち、軌道変位の「高低」について、実施基準が内規に適切に反映されていなかったため、検査が実施されていなかったこと。 (2)実施基準第62条に基づく軌道の定期検査のうち、軌道変位の「通り」について、軌道変位の考え方に誤りがあり、同実施基準第51条に規定する整備基準値を超過していたことに気づかず、補修が行われていなかったこと。 (3)実施基準第63条に基づくトンネルの通常全般検査のうち、はく落に対する安全性について、はく落に係る変状は把握し記録はされていたものの、その変状に対する健全度の判定が必要な箇所が整理されておらず、判定を行っていなかったこと。 よって、軌道及びトンネルの適切な維持管理を図るため、実施基準に基づき、検査を実施するとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 また、実施基準及びその他の規程類についても実態との乖離がないか改めて確認を行い、必要な措置を講ずること。 【普通索道】 1.複線交走式普通索道整備細則第5条に規定する一部の検査項目において、実際の設備と検査記録簿の検査項目との整合が取れておらず、同細則第8条に規定する設備の検査結果の一部が記録されていないことを確認した。 よって、同細則及び検査記録簿の内容を確認の上、整備細則及び検査記録簿の必要な見直しを行うとともに、検査の記録を適切に管理すること。 以上 【関東運輸局】

2025年12月15日

株式会社グラスフィアジャパン

株式会社グラスフィアジャパンは、令和4年7月から令和6年3月の間、大阪府松原市内の工事外複数の工事において、直接的雇用関係のない出向者を主任技術者として配置した。 このことが、建設業法第26条第1項に違反し、第28条第1項第2号及び同条第3項に該当する。

2025年12月15日

ソーエネ株式会社

ソーエネ株式会社は、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業の許可を有していないにもかかわらず、 東京都内外の複数の民間工事において、同法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

2025年12月15日

東通ビジネス株式会社

東通ビジネス株式会社は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内の複数の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

2025年12月15日

株式会社KIKUZAKI電気

株式会社KIKUZAKI電気は、令和7年3月から同年7月までの期間、神奈川県内の民間工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、配置技術者を専任で置かなければならない工事において配置した主任技術者を、他の工事の主任技術者として兼務させた。 このことが、同法第28条第1項本文に該当する。

2025年12月15日

有限会社成瀬舗設

有限会社成瀬舗設は、神奈川県横浜市の整地工事において、令和6年7月23日、車両系建設機械であるローラーを使用して配下の労働者に当該工事の転圧作業を行わせるにあたり、転圧する敷地端部が傾斜で、その先に1.2メートルの段差があり、同ローラーの転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがあったのに、同ローラー誘導のための誘導員を配置せず、もって機械による危険を防止するため必要な措置を講じていなかった。 以上のことが、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第20条第1号、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第157条第2項、労働安全衛生法第119条第1号、並びに労働安全衛生法第122条に違反し、令和7年4月10日、有限会社成瀬舗設及び工事課長が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2025年12月15日

シオユメソウケン株式会社

シオユメソウケン株式会社は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

2025年12月15日

株式会社オフィスネクサス

株式会社オフィスネクサスは、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内杉並区及び荒川区内の民間発注の工事において、同法施行令第1条の2第1項に規定される金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

2025年12月12日

新和住設株式会社

新和住設(株)は、同社が請け負ったエアコン入れ替え工事の現場内(東彼杵郡川棚町)において、令和5 年8 月26 日に作業員に地上から約6.5mないし7.6mの高さにある梯子の路面に立った状態で外部配管の接続作業を行わせるに際し、安全管理の措置を講じなかったことにより、作業員が死亡する事故を起こした。この事故により、同社及び同社代表取締役が労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20 万円の略式命令を受け、令和7年4月4 日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる。

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