Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
12,993件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
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Related public records
12993 件の処分事例(299 / 650 ページ)
2024年3月27日
2024年3月27日
2024年3月27日
1.検査員が検査の一部を実施していないにもかかわらず適合証に証明した。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2024年3月27日
名古屋電機工業(株)社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、決定を行った。
2024年3月27日
2024年3月27日
就労しているにもかかわらず、また、雇用していないにもかかわらず休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年3月27日
休業手当を支払っていないにもかかわらず、休業手当を支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年3月27日
休業手当を支払っていないにもかかわらず、休業手当を支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年3月27日
①②について十分な勤怠管理がされていなかったにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、③④について各助成金の受給要件を満たすよう虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年3月27日
2024年3月27日
休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。休業していないにも関わらず、休業したとする虚給したもの。
2024年3月27日
休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年3月26日
令和6年1月23日から26日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 また、講じた措置については、令和6年4月25日までに報告されたい。 記 1.藤崎宮前駅及び北熊本駅のプラットホームについて、軌道整備実施基準第19条に規定する建築限界を支障していたことを確認した。 よって、建築限界を支障する箇所については、早急に必要な措置を行うこと。 また、再発を防止するために軌道整備実施基準の改正や必要な教育を実施するとともに、適切に維持管理するための体制の見直しを行うこと。 2.電気設備実施基準第74条に規定する電気設備の定期検査について、令和4年度の定期検査のうち、高圧配電線路の柱上変圧器及び避雷器の接地抵抗測定を実施していないことを確認した。 また、運転保安設備実施基準第57条に規定する運転保安設備の定期検査について、令和2年度の定期検査のうち、無線通信設備の検査が許容期間内に実施されていないことを確認した。 よって、電気設備及び運転保安設備の定期検査が適切な方法及び期間に実施されているか確認し、これらの設備に応じた検査表を整備する等の必要な措置を講ずるとともに、検査を確実に実施するための体制を構築すること。 【九州運輸局】
2024年3月26日
令和5年9月11日及び11月10日、小値賀町の旅客船「はまゆう」は、浮遊物の接触等により本船の修理を行ったにも関わらず、船舶安全法に規定する臨時検査を受検しないまま、運航を継続した。 同年12月14日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年3月26日、九州運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第 43 条及び事故処理基準第4条に基づき、自船に事故が発生したときは、事故の状況及び講じた措置を速やかに海上保安官署等に連絡すること。連絡にあたっては、措置への助言を求め、援助を必要とするか否かの連絡を行うこと」を含む指導を行った。
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