2024年9月27日
十分な勤怠管理がされていなかったにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
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Records
12,973件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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Related public records
12973 件の処分事例(254 / 649 ページ)
2024年9月27日
十分な勤怠管理がされていなかったにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年9月27日
※「返還状況」欄は公表日時点の情報を掲載事業主等が行った不正の行返還状況十分な勤怠管理がされていなかったにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。雇用していないにもかかわらず、雇用したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年9月27日
休業していないにもかかわらず休業したとする、また、休業手当を支払っていないにもかかわらず、休業手当を支払ったとする虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年9月27日
休業していないにもかかわらず休業したとする、また、休業手当を支払っていないにもかかわらず、休業手当を支払ったとする虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年9月27日
雇用していないにもかかわらず雇用したとする、また休業手当を支払っていないにもかかわらず、休業手当を支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年9月26日
令和6年7月2日、川崎近海汽船株式会社が運航する旅客船兼自動車渡船「シルバーブリーズ」は、旅客119名を乗せて苫小牧港へ入港しようとする際、消波ブロックに乗り上げた。負傷者なし。 同月12日、東北運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年9月26日、東北運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理及び輸送の安全の確保に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。」を含む警告を行った。
2024年9月26日
SANEIは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する又は製造を請け負う水栓金具等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。ア SANEIは、下請事業者に対し、令和4年7月から令和6年1月までの間、「仕入割引」の額を下請代金の額から差し引くことにより、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額470万9138円である(下請事業者10名)。イ SANEIは、令和6年8月30日、下請事業者に対し、前記アの行為により減額した金額を支払っている。⑶ア SANEIは、下請事業者に対して自社が所有する金型を貸与していたところ、合計692型の金型について、遅くとも令和4年7月1日以降、当該金型を用いて製造する水栓金具等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、無償で保管させるとともに、当該金型の現状確認等の棚卸し作業を1年間当たり1回行わせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者50名)。イ SANEIは、令和5年7月31日から令和6年4月5日までの間に、前記692型の金型のうち、合計182型の金型を廃棄している(下請事業者28名)。
2024年9月26日
令和6年7月2日、川崎近海汽船株式会社が運航する旅客船兼自動車渡船「シルバーブリーズ」は、旅客119名を乗せて苫小牧港へ入港しようとする際、消波ブロックに乗り上げた。負傷者なし。 同月12日、東北運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年9月26日、東北運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理及び輸送の安全の確保に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。」を含む警告を行った。
2024年9月26日
株式会社M’s BASEは、行政書士にその作成及び提出を委任した法第6条第1項及び法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。 このことは、同条に違反し、法第28条第1項に該当する。
2024年9月26日
株式会社ダイケンシステムの職長は、同社の業務に関し、令和5年2月23日、横浜市保土ヶ谷区権太坂一丁目77番2号ないし85番3号における令和3年度今井川改修工事現場において、労働者に、クレーン機能付きドラグ・ショベルを使用してフレコンバックの移動作業を行わせるに当たり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、移動式クレーンによる作業の方法を定めなければならないのに、これを定めずに作業を行わせ、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことにより、株式会社ダイケンシステムと同社職長に対し、罰金20万円の罰金刑が確定した(横浜簡易裁判所 令和6年5月20日略式命令)。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2024年9月26日
1 当該建設業者が発注者から請け負った大阪市内の民間発注の建設工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置した。 2 建設業を営もうとする者は建設業法第3条第1項の規定により同項の許可を事前に受ける必要があるところ、当該建設業者は、本件工事において、工事着工前に必要な許可を受けてその旨を発注者に伝えていたものの、その許可を受ける前に、入札、見積等の営業行為を行い、設計施工契約(同法第24条の規定により建設工事の請負契約とみなされる。) を請負者として発注者と締結しており、当該建設業者は、同項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
2024年9月26日
2024年9月25日
令和6年7月24日、東海汽船株式会社が運航する旅客船「セブンアイランド愛」は、旅客116名を乗せて東京港竹芝桟橋から式根島へ向かう途中、航行不能に陥り、漂流した。 同月25日から同年8月2日まで、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年9月25日、関東運輸局は同者に対し、「経営トップ及び安全統括管理者は、安全管理規程第45条に基づき、事故処理(原因究明及び再発防止策の策定までを含む一連の措置)に際しては、事故の原因の究明を最優先に実施して現場におけるリスクを明確にし、運航再開前に必要な再発防止の措置を講ずること。」を含む警告を行った。
2024年9月25日
令和6年7月24日、東海汽船株式会社が運航する旅客船「セブンアイランド愛」は、旅客116名を乗せて東京港竹芝桟橋から式根島へ向かう途中、航行不能に陥り、漂流した。 同月25日から同年8月2日まで、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年9月25日、関東運輸局は同者に対し、「経営トップ及び安全統括管理者は、安全管理規程第45条に基づき、事故処理(原因究明及び再発防止策の策定までを含む一連の措置)に際しては、事故の原因の究明を最優先に実施して現場におけるリスクを明確にし、運航再開前に必要な再発防止の措置を講ずること。」を含む警告を行った。
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