2024年12月10日
1 被処分者は、従業者に法第48条第1項に定める従業者であることを証する証明書を携帯させずに、従業者をその業務に従事させた。 2 被処分者が、令和6年2月13日時点で備え付けていた法第48条第3項に定める従業者名簿に、宅地建物取引業法施行規則第17条の2第1項各号に掲げる記載事項の一部の記載がなかった。 これらのことは、上記1は法第48条第1項に違反し、上記2は法第48条第3項に違反する。
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CAA / FSA / 停止処分
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12973 件の処分事例(236 / 649 ページ)
2024年12月10日
1 被処分者は、従業者に法第48条第1項に定める従業者であることを証する証明書を携帯させずに、従業者をその業務に従事させた。 2 被処分者が、令和6年2月13日時点で備え付けていた法第48条第3項に定める従業者名簿に、宅地建物取引業法施行規則第17条の2第1項各号に掲げる記載事項の一部の記載がなかった。 これらのことは、上記1は法第48条第1項に違反し、上記2は法第48条第3項に違反する。
2024年12月10日
当該建設業者は、大阪府内の民間発注の建設工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、主任技術者として工事現場に配置した。
2024年12月10日
当該建設業者は、大阪府内の民間発注の工事において、建設業法第16条第2項の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を6社と締結した。
2024年12月10日
有限会社エイチ・アイ・エフは、静岡県警察本部刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策課長から「建設業からの暴力団排除に関する連絡協調体制の確立について(合意書)」に基づき、「暴力団員等がその事業活動を支配する者」であるため、排除対象者であるとの通知があった。 このことは、建設業法第8条第14号に該当することから、同法第29条第1項第2号に該当すると認められる。
2024年12月9日
2024年12月9日
2024年12月9日
支給申請を行った一部の休業日について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。(自主申告)
2024年12月9日
2024年12月6日
令和6年9月24日、国土交通省が設置している旅客船の通報窓口に対し、東海汽船株式会社が運航する旅客船「セブンアイランド大漁」が令和5年9月4日に熱海~大島航路において惹起した事故(機関停止及び岸壁への衝突。負傷者なし。)について、法令違反の疑いがある旨の情報があった。 令和6年10月11日及び15日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年12月3日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第44条、第48条及び事故処理基準第4条に基づき、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局及び海上保安官署に事故の概要及び事故処理の状況を速報すること。」を含む警告を行った。
2024年12月6日
令和6年9月24日、国土交通省が設置している旅客船の通報窓口に対し、東海汽船株式会社が運航する旅客船「セブンアイランド大漁」が令和5年9月4日に熱海~大島航路において惹起した事故(機関停止及び岸壁への衝突。負傷者なし。)について、法令違反の疑いがある旨の情報があった。 令和6年10月11日及び15日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年12月3日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第44条、第48条及び事故処理基準第4条に基づき、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局及び海上保安官署に事故の概要及び事故処理の状況を速報すること。」を含む警告を行った。
2024年12月6日
株式会社垣本ハウジングは、同社が請け負った奈良県香芝市内の事務所・倉庫新築工事において、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を有していないにもかかわらず、元請業者として同号の政令で定める金額を超える下請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2024年12月6日
令和5年12月18日、(株)ミツヤマは、ベルトコンベヤーの運転中にコンクリートがらに含まれる木くず等のごみを選別する作業を行わせるにあたり、労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずるおそれがあるにも関わらず、非常の場合に直ちにベルトコンベヤーの運転を停止することができる装置を備えず、もって、機械・器具その他の設備による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 労働安全衛生法第20条第1号及び労働安全衛生規則第157条第1項に違反するとして、柳井簡易裁判所から(株)ミツヤマ及び代表取締役の密山一雄の両名がそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年8月2日に刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2024年12月6日
2024年12月6日
2024年12月5日
2024年12月5日
支給申請を行った一部の対象労働者について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年12月5日
支給申請を行った一部の対象労働者について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年12月5日
実際には対象労働者が就労した日について、休業して休業手当を支給したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。(自主申告)
2024年12月4日
・指定整備記録簿の虚偽記載。 ・法令の規定を遵守する体制でない。 ・北海道運輸局自動車技術安全部整備・保安課011-290-2752
2024年12月4日
・特定整備記録簿の虚偽記載。 ・点検整備料金の過剰請求。 ・整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 ・北海道運輸局自動車技術安全部整備・保安課011-290-2752
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