行政処分レコード / Enforcement record

株式会社エフ・シー・シーに対する営業停止

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

高知県

Action date

2022年10月3日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

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/api/v1/enforcements?corporate_number=3490001000162&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2022年10月3日
処分庁
高知県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
高知県高知市中久万
業種
建設業
法人番号
3490001000162
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違反内容

株式会社エフ・シー・シー及び当時の同社代表取締役の片岡和男は令和2年8月頃から同年10月頃までの間、複数回にわたり、宅地分譲造成工事現場内において、同所に設置された擁壁等の解体に伴って生じた廃棄物であるコンクリートの破片等約373トンを土中に埋めたものである。 このことにより、令和4年5月17日付けで高知地方裁判所から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に違反するものとして、同社は罰金300万円の、同人は懲役2年執行猶予4年及び罰金200万円の有罪判決を受け、同年6月1日にそれぞれ刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
高知県高知市中久万15-1
代表者
片岡 和典
許可・登録番号
高知県知事(般-04)第660号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。