Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,104件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
開発者向け: 社内ツール連携用の情報
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの一覧を組み込む場合の情報です。
/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
8104 件の処分事例(213 / 406 ページ)
2023年3月22日
令和5年1月25日から26日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月24日までに報告されたい。 記 1. 湯の丸第2ペアリフトの山麓停留場において、非常停止用押ボタンスイッチが増設されていたので、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを速やかに行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】
2023年3月20日
2023年3月17日
青木あすなろ建設株式会社は、発注者から直接請け負った岩手県花巻市及び北上市における送水路工事において、変更契約を行う際、虚偽の資料で発注者に対して協議を行い、過大な金額で変更契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2023年3月17日
2023年3月17日
2023年3月17日
令和5年2月14日から17日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和5年4月17日までに報告されたい。 記 人事異動の際に、教育の実施の管理が適切に行われていなかったため、一部の電気関係社員に対して、実施基準管理規程第10条に規定する作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するための教育を実施していないことを確認した。 よって、当該電気関係社員に対し速やかに教育を実施するとともに、人事異動時において教育が確実に実施できるよう適切に管理すること。 【四国運輸局】
2023年3月17日
令和4年10月11日から10月14日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月17日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.軌道の検査について、以下の事実を確認した。 (1)線路設備実施基準第38条に規定する本線の静的軌道変位検査について、同実施基準第27条に規定する高低の整備基準値を超過している箇所があったにもかかわらず、整備をしていなかったこと。 (2)線路設備実施基準第38条に規定する分岐器の静的軌道変位検査について、同実施基準第28条に規定するクロッシング部の軌間の整備基準値を超過している箇所が複数あったにもかかわらず、整備をしていなかったこと。 整備基準値を超過している箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、社員教育の見直しを行うとともに、整備実施状況に係る社内チェック体制の強化を図る等、管理方法及び体制を見直すこと。 2.線路設備実施基準第42条に規定するレール締結装置の検査について、踏切道に敷設されている敷板下のレール締結装置の検査内容が定められていないため、レール締結装置の検査の判定が正確にできておらず、広域農道踏切道において複数の犬くぎの腐食及び犬くぎ頭部の摩耗により締結状態が不良であることを確認した。 当該踏切道の不良箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、踏切道に敷設されている敷板下のレール締結装置の検査内容を規定し関係者に教育を行うとともに、検査及び整備実施状況に係る社内チェック体制の強化を図る等、管理方法及び体制を見直すこと。 3.土木設備実施基準第8条に規定する建築限界について、津軽五所川原駅のプラットホームにおいて支障している箇所があることを確認した。 よって、同実施基準に基づきプラットホームが建築限界を支障しないよう、必要な措置を速やかに講ずること。 また、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、社員教育の見直しを行うとともに、検査及び整備実施状況に係る社内チェック体制の強化を図る等、管理方法及び体制を見直すこと。 4.運転保安設備実施基準第24条第1項において準拠される表-2に規定する保安通信設備の検査について、木柱、腕木及び支線の腐食並びに碍子の脱落があり、同実施基準第28条に規定する検査の結果に応じた処置が適切に行われていなかったことを確認した。また、当該設備の修繕が計画的に行われておらず、さらに、施設管理者による修繕計画の進捗管理ができていなかったことを確認した。 よって、同実施基準に基づき必要な措置を速やかに講ずること。 また、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、修繕計画及び進捗状況等の情報共有を適切に行い、施設管理者が保安通信設備に係る保守管理の現状を適確に把握できる仕組みを構築する等、管理方法及び体制を見直すこと。 5.車両整備実施基準第10条に規定する無線装置及び運転保安設備実施基準第24条第1項において準拠される表-2に規定する沿線電話の検査を実施しておらず、また、施設部門と車両部門との間で無線装置及び沿線電話の検査の実施状況が共有されていなかったため、令和3年6月1日から令和4年10月6日まで間、無線装置及び沿線電話のいずれも使用できない状態のまま動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車を運行していたことを確認した。 既に、無線装置及び沿線電話を使用できるように措置したとの報告を受けているが、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、各実施基準の教育を実施するとともに、検査を確実に実施すること、加えて列車の運行に関する事項を適宜社内において情報共有を行う仕組みを構築する等、部門間の連携も含めて管理方法及び体制を見直すこと。 6.実施基準管理規定第11条に規定する機関士の適性検査(身体機能検査)について、視力の検査は行っていたものの、色覚、視野及び両眼視機能の検査は行っていなかったことを確認した。 機関士に対するこれらの検査については、既に検査が完了したと報告を受けたところであるが、今後は、機関士の適性検査(身体機能検査)について、適切な実施と確実な判断が行えるよう、管理方法及び体制を見直すこと。 【東北運輸局】
2023年3月17日
検を行わなかったもの 無資格の労働者にクレーンの玉掛けの業務 ほリサーチキャンパス を行わせたもの 貨物自動車に重量が100kg以上の鉄骨を積
2023年3月16日
令和元年9月21日から24日にかけて実施した貸切バスを利用した旅行(大阪府発・千葉県着)及び同月26日から29日にかけて実施した貸切バスを利用した旅行(千葉県発着)において、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。
2023年3月16日
支給決定等 令和5年3月16日 取消年月日 実際には雇用をしていないにもかかわらず、雇用しているとする 内 容 虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したため。 京都労働局 Press Release 経済・府政記者クラブ同時資料配付 職業安定部職業対策課 京都労働局発表 担 課長 長谷川 浩 令和5年 5月19日 (金) 課長補佐 田中 幹也 事業所給付監査官 藤原 剛 当 電話 075-241-3269 電話 075-275-5424 緊急雇用安定助成金を不正に受給した事業主名の公表について 今般、下記の事業主が申請を行った標記助成金について、不正に受給したことが確認されましたので公 表します。 記 名 称 渡部清掃 渡部 一孝 所在地 京都府亀岡市篠町柏原川原垣内1-16 事業主名 代表者氏名 渡部 一孝 事業概要 害虫駆除・ハウスクリーニング 助成金名 緊急雇用安定助成金 金額 1,040,000円 (返還状況) (納付計画策定中) 不正受給の概要 支給決定等 令和5年2月15日 取消年月日 実際には雇用をしていないにもかかわらず、雇用しているとする 内 容 虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 京都労働局 Press Release 経済・府政記者クラブ同時資料配付 職業安定部職業対策課 京都労働局発表 担 課長 長谷川 浩 令和5年5月19日 (金) 課長補佐 田中 幹也 事業所給付監査官 藤原 剛 当 電話 075-241-3269 電話 075-275-5424 雇用調整助成金を不正に受給した事業主名の公表について 今般、下記の事業主が申請を行った標記助成金について、不正に受給したことが確認されましたので公 表します。 記 名 称 株式会社ビー・エッチ・シー 所在地 京都市南区吉祥院這登西町30-5 事業主名 代表者氏名 代表取締役 小川 鎭生 事業概要 衣料品、健康食品商材等の販売 助成金名 雇用調整助成金 金額 50,093,000円 (返還状況) (納付計画策定中) 不正受給の概要 支給決定等 令和5年3月22日 取消年月日 一部の対象労働者について、実際には就業させていたにも関わ 内 容 らず、休業させたものとして事実と異なる申請を行ったもの。
2023年3月16日
令和元年6月23日から25日にかけて実施した貸切バスを利用した旅行(千葉県発着)において、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。
2023年3月16日
① 平成30年8月19日から20日、同月23日から24日、同月25日から26日にかけて実施した貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。 ② 平成30年9月15日から17日、同月14日から16日、同月14日から18日、同月16日から18日、同月12日から16日にかけて実施した貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。 ③ 平成30年12月6日から9日にかけて実施した貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。 ④ 平成30年12月25日から27日にかけて実施した貸切バスを利用した旅行(大阪府発・静岡県着)において、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。 ⑤ 平成31年2月6日から9日にかけて実施した貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。