行政処分レコード / Enforcement record

カモメツーリスト株式会社に対する業務停止

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

業務停止

Law

旅行業法

Authority

観光庁

Action date

2023年3月16日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2023年3月16日
処分庁
観光庁

この企業を監視

この企業に新しい行政処分が公表された場合に、メールで通知します。

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
東京都新宿区
業種
旅行業者等
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違反内容

① 平成30年8月19日から20日、同月23日から24日、同月25日から26日にかけて実施した貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。 ② 平成30年9月15日から17日、同月14日から16日、同月14日から18日、同月16日から18日、同月12日から16日にかけて実施した貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。 ③ 平成30年12月6日から9日にかけて実施した貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。 ④ 平成30年12月25日から27日にかけて実施した貸切バスを利用した旅行(大阪府発・静岡県着)において、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。 ⑤ 平成31年2月6日から9日にかけて実施した貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。

対象業種
旅行業者等

事業場・許可情報

根拠条文
旅行業法第13条第3項第2号
処分期間
R5.3.18~R5.4.8

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。