1. 2023年3月16日 業務停止
| 対象法人名 | カモメツーリスト株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 観光庁 |
| 根拠法令・種別 | 旅行業法 / 業務停止 |
| 概要 | ① 平成30年8月19日から20日、同月23日から24日、同月25日から26日にかけて実施した貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。 ② 平成30年9月15日から17日、同月14日から16日、同月14日から18日、同月16日から18日、同月12日から16日にかけて実施した貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。 ③ 平成30年12月6日から9日にかけて実施した貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。 ④ 平成30年12月25日から27日にかけて実施した貸切バスを利用した旅行(大阪府発・静岡県着)において、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。 ⑤ 平成31年2月6日から9日にかけて実施した貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001913487.xlsx |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/4a69d9689byua03i |