2023年3月28日
買主が購入を検討する場合の重要な判断基準となる事項について調査を怠り、その事実(建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合しない建物であること)を告げなかった。
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,104件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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8104 件の処分事例(211 / 406 ページ)
2023年3月28日
買主が購入を検討する場合の重要な判断基準となる事項について調査を怠り、その事実(建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合しない建物であること)を告げなかった。
2023年3月28日
虚偽の申請書類を作成し、当該助成金 石田 有司郎 石田 有司郎 目6-10 を不正に受給したもの。 代表取締役 代表取締役 札幌市白石区菊水7条3丁 実際には労働しているにも関わらず、休業してい
2023年3月28日
虚偽の申請書類を作成し、当該助成金 石田 有司郎 石田 有司郎 目6-10 を不正に受給したもの。 代表取締役 代表取締役 札幌市東区中沼町83番地 休業していないにも関わらず、休業したとする虚
2023年3月28日
虚偽の申請書類を作成し当該助成金を不正に 製造業 306-36 受給したもの 弁当・仕出し等の 広島県広島市西区井口 休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の
2023年3月28日
2件の媒介契約において、媒介契約書に「標準媒介契約約款に基づく契約」と表示しながら、国土交通省が定める標準媒介契約約款に基づく契約書面を使用していなかった。
2023年3月28日
2023年3月28日
令和5年1月18日から1月19日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和5年4月28日までに報告されたい。 記 1.旅客が遵守すべき事項に関する掲示について、かつら第2ペアリフト、かつら第3ペアリフト及びかつら第4ペアリフトの停留場に掲示されていないことを確認した。 よって、速やかに旅客が遵守すべき事項に関する掲示を行うこと。 2.救助装置の配置位置について、すべてのリフトで起点停留場に救助装置が配置されているものの、運転取扱細則の記載と異なることを確認した。 よって、救助装置の配置については、救助体制に合わせて適切な位置を検討して配置すること。また、必要に応じて、特殊索道運転取扱細則の変更届出を行うなどの措置を行うこと。 3.上記1.及び2.の事項について、今後同様なことが生じないよう関係係員に対して関係法令等の遵守についての教育を行うこと。 【近畿運輸局】
2023年3月28日
2023年3月28日
営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
2023年3月28日
実際に授受のない手付金の額を記載した法第35条に定める書面(重要事項説明書)及び法第37条第1項に定める書面(売買契約書)を作成して買主に交付した。
2023年3月27日
ウベボード山陰株式会社は、 1 建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者の配置が義務づけられている民間発注のタイル・レンガ・ブロック工事に、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者を配置した。 2 また、上記1の工事と工期が重複する他の工事に主任技術者として営業所の専任技術者を配置した。 3 更に上記1、2の営業所の専任技術者が遠方工事の主任技術者として配置され、営業所に専任しているとは認めがたい状態であった。 4 加えて、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者の配置が義務づけられている民間発注のタイル・レンガ・ブロック工事の主任技術者を工期の重複する他の工事へ配置した。 上記1~4は建設業法第7条第2号及び建設業法第26条第3項に違反するため、同法第26条本文及び第1項第2号に該当する。
2023年3月24日
令和5年4月24日 株式会社 アール・エス産業 上木原 亨 同左 卸売業・小売業 株式会社 アール・エス産業 雇用調整助成金 令和5年3月24日 6,200,555円 一部返還済み 番地3 作成し、当該助成金を不 正に受給したもの。 実際には対象労働者が就 労した日について、休業し 鹿児島市山之口町11-14 て休業手当を支給したと
2023年3月24日
令和4年12月20日、貴社から近畿統括本部吹田総合車両所京都支所内において、構内業務を委託している会社(以下「委託会社」という。)の構内運転士が過去1年間に計8回、酒気を帯びた状態で車両に乗務していたこと及びアルコール検知器を用いた検査による酒気帯びの有無の確認が適切に行われていないことの報告があった。 これを受けて、令和4年12月21日、22日及び23日に保安監査を実施したところ、記1.及び記2.のとおり改善を要する事項が認められたことから、記3.のとおり所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 講じた措置については、令和5年4月24日までに報告されたい。 なお、記2.(2)については、同種の案件に関して、中国運輸局が貴社に対し保安監査を実施した結果、改善を要すると認められた事項であり、記3.については中国運輸局長の指示を兼ねるものである。 記 1.近畿統括本部吹田総合車両所京都支所内において、委託会社の指導責任者である構内運転士(以下「当該運転士」という。)が、貴社の運転取扱実施基準規程第5条の規定に違反し、酒気を帯びた状態で車両に乗務していたことを確認した。 この原因として、貴社の運転取扱実施基準規程細則第2条の3に酒気帯びの有無の確認は、点呼執行者が構内運転士と対面で行い、目視等によるほかアルコール検知器を用いることと規定されているが、以下のとおり適切に行っていないことを確認した。 (1)当該運転士は、アルコール検知器を用いた検査を、委託会社の点呼執行者不在の時間帯に単独で行い、アルコール検知器で呼気中のアルコールが検知されたにもかかわらず、委託会社の点呼執行者に0mg/ℓと虚偽の申告をしていたこと。 (2)当該運転士は、アルコール検知器を用いた検査を行うことなく、委託会社の点呼執行者に0mg/ℓと虚偽の申告をしていたこと。 (3)委託会社の点呼執行者は、上記(1)及び(2)の際、アルコール検知器を用いた検査を対面で行うことなく、当該運転士の申告を信用し、記録簿に0mg/ℓと記載していたこと。 2.貴社の運転取扱実施基準規程細則第2条の3に酒気帯びの有無の確認は、点呼執行者が構内運転士と対面で行い、目視等によるほかアルコール検知器を用いることと規定されているが、以下のとおり適切に行っていないことを確認した。 (1)近畿統括本部吹田総合車両所京都支所において、貴社の点呼執行者は、貴社の本線運転士及び委託会社の構内運転士に対し、泊り勤務の起床時点呼の際のアルコール検知器を用いた検査は必要ないと誤った認識により、当該検査を行っていなかったこと。 (2)中国統括本部後藤総合車両所運用検修センターで車両の入換を行う委託会社の構内運転士に対し、委託会社の点呼執行者は、多忙により始業点呼の際にアルコール検知器を用いた検査を対面で確認することなく、記録簿に0mg/ ℓと憶測で記載していたこと。 3.上記のとおり、今般、貴社及び委託会社において鉄道輸送の安全に影響を及ぼす重大な違反行為が生じたことについて、安全管理体制が有効に機能していないことが認められたことから、以下のとおり所要の措置を講ずることを指示する。 (1)運転士が酒気を帯びた状態で列車等に乗務しないように、貴社及び委託会社の運転士と点呼執行者に対して、飲酒に関する安全意識の再徹底並びに法令及び規程等の遵守に係る再教育を行うこと。 (2)貴社及び委託会社において、運転士に対する酒気帯びの有無の確認に当たっては、点呼執行者が運転士と対面で行い、目視等によるほかアルコール検知器を用いた検査が確実に行われるよう体制を見直すこと。 (3)貴社における鉄道輸送の安全を確保するため、貴社自らが問題点を見つけ改善することができるよう安全管理体制を再構築すること。 【近畿運輸局】
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