四国化工機株式会社に対する営業停止

建設業法東京都2023年3月28日

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処分概要

根拠法令
建設業法
処分種別
営業停止
処分日
2023年3月28日
処分庁
東京都

違反内容

四国化工機㈱は、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と軽微ではない工事について下請契約を繰り返し締結した。 また、そのうち1件の工事において同法第16条第1項の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が建設業法施行令第2条に規定する金額以上となる下請契約を締結した。 さらに、同法第26条第2項の規定に違反して、当該工事現場において監理技術者を設置しなかった。 このことが、建設業法第28条第3項に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都中央区日本橋人形町二丁目26番5号人形町ビル4F
代表者
植田 滋
許可・登録番号
東京都知事(特-3)第139674 号
許可業種
機械器具設置工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
東京都中央区日本橋人形町二
業種
建設業
法人番号
6480001005283
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