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行政処分データベース

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Records

8,104

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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8104 件の処分事例210 / 406 ページ)

2023年3月31日

協進建設株式会社

協進建設株式会社は、令和4年3月11日千葉県千葉市稲毛区稲毛台町での店舗併用住宅改修 工事において、下請負人の労働者に架設通路を使用させるにあたり、法定の除外事由がないのに、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかった。当該事実に基づき、千葉簡易裁判所から令和4年(い)第30898号略式命令において、労働安全衛生法違反により、罰金20万円に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2023年3月31日

(株)T.H

株式会社T.Hは、令和2年12月24日、下請として入場する長崎県長崎市野母町1665番地内の野母崎地域センター正面玄関庇改修工事現場において、同正面玄関に設置していた鉄鋼庇の解体作業を行うに当たり、危険を防止するための必要な措置を講じなかった結果、庇が落下し、同庇の一部が作業員に直撃し重篤な障害を負わせたことが判明した。株式会社T.H及び同社代表取締役は労働安全衛生法違反により、株式会社T.Hは罰金10万円、同社代表取締役は罰金40万円の略式命令を受け、令和5年2月7日にその刑が確定した。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる。

2023年3月31日

株式会社ひさ野

当該建設業者は、大阪府発注の工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任の技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。

2023年3月31日

(株)長里建設

株式会社長里建設は、令和3年10月30日、諫早市から受注した「坂ノ下農地外9箇所災害復旧工事」の現場内において、車両系建設機械を用いて法面を掘削し、掘削後の穴底に設置された型枠内に生コンクリートを打設する際に、誘導者を配置することなく作業を行った。このことにより作業員に危険が生ずるおそれのある箇所に、作業員を立ち入らせ、機械による危険を防止するため必要な措置を講じなかった結果、作業員と車両系建設機械のバケット部分が接触し、作業員が死亡したことが判明した。株式会社長里建設及び当該工事の現場代理人は労働安全衛生法違反により、法人は罰金20万円、当該工事の現場代理人は罰金30万円の略式命令を受け、令和5年2月17日にその刑が確定した。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる

2023年3月30日

(株)坂本工業

石綿障害予防規則第6条 離する等の措置を講じなかったもの 虚偽の内容の労働者死傷病報告を提出した 区 もの 労働者に伸線機を用いて作業を行わせるに

2023年3月30日

秋八高原リゾート合同会社

令和5年3月1日及び3月2日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月1日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.特殊索道運転取扱細則第34条に附属する特殊索道救助作業要領第3条及び別表に定める、索道の運転が停電、事故、故障等により主原動機による運転が不能となった場合の乗客の救助体制と実際に配置されている要員数が相違していることを確認した。 よって、速やかに乗客の救助に必要な体制を構築すること。 2.運転室制御盤に備えられている風速計の設定値について、特殊索道運転取扱細則別表1に規定している異常気象時の風速と相違していることを確認した。 既に設定値を同細則の規定値に変更したと報告を受けているが、今後、特殊索道運転取扱細則に基づく運転が適切に実施されるよう索道係員に法令等の遵守を含め教育するとともに、運転状況の確認を行うなど、管理方法の見直しを行うこと。 3.鉄道事業法第38条の規定により準用する同法第12条第2項に基づく索道施設変更届出を行うことなく、索道施設に備える保安通信設備の種類の変更が行われていたことを確認した。 よって、速やかに当該届出を行うこと。 また、今後、鉄道事業法に基づく手続きが確実に実施されるよう関係法令への理解を深めるとともに、手続きの未実施を防止するための仕組みを構築すること。 4.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に定める1月検査及び12月検査における接地抵抗検査及び絶縁抵抗検査の一部を実施していない状況を確認した。また、これらの検査について同細則第8条に定める記録を実施していない状況を確認した。 よって、未実施の検査項目について速やかに検査を実施して安全性を確認するとともに、結果を記録し保存すること。 また、今後の索道施設の管理にあたっては、整備細則等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、管理方法を見直すこと。 【東北運輸局】

2023年3月29日

株式会社伊藤工業

株式会社伊藤工業は、県内の複数の造成等の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超える建設工事を請け負った。 このことは、請負契約に関する不誠実な行為と認められ、建設業法第28条第2項の指示処分に該当する。株式会社伊藤工業は、県内の複数の造成等の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超える建設工事を請け負った。 このことは、請負契約に関する不誠実な行為と認められ、建設業法第28条第2項の指示処分に該当する。

2023年3月29日

スナダ建設(株)

違法な時間外・休日労働を行わせたもの 解体工事現場において作業日に少なくとも 回、作業場所の巡視を行わなかったもの 解体工事現場において石綿含有耐火被覆材

2023年3月29日

(株)協同建設

回、作業場所の巡視を行わなかったもの 解体工事現場において石綿含有耐火被覆材 の除去作業を行うに際して、作業場所を隔 石綿障害予防規則第6条 離する等の措置を講じなかったもの 大阪府大阪市平野 虚偽の内容の労働者死傷病報告を提出した

2023年3月29日

株式会社ツウセン

令和5年1月13日、株式会社ツウセンに対して、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、令和4年12月16日、同者の遊覧船「Woody Smile」が旅客7名を乗せ航行中、機関停止により航行不能となる事故を発生させていたにもかかわらず、事故発生後速やかに関係官署へ報告していなかったこと等の安全管理規程違反が確認された。 令和5年3月29日、北海道運輸局は、同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第45条及び事故処理基準第4条に基づき、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局及び海上保安官署にその概要及び事故処理の状況を報告すること」を含む指導を行った。

2023年3月29日

有限会社カネ秀カネシウ

令和4年11月29日、有限会社カネ秀カネシウに対して、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に定める安全教育及び事故処理に関する訓練を実施していなかったこと等の安全管理規程違反が確認された。 令和5年3月29日、北海道運輸局は、同者に対し、「安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第50条に基づき、運航管理補助者等に対し、安全管理規程等について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その概要を記録簿に記録すること」を含む指導を行った。

2023年3月28日

ジャンボフェリー株式会社

令和4年5月10日、ジャンボフェリー株式会社の旅客船「BARCA SOLARE」は、旅客6名を乗せ、香川県高松市庵治港へ着岸時、機関故障により岸壁に衝突した。旅客5名が軽傷を負った。 5月13日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和5年3月28日、四国運輸局は、同者に対し、「船内作業指揮者は、作業基準第13条に基づき、船内の旅客係員を指揮して、着桟時の衝撃による旅客の転倒を防止するため、旅客に対して、船内放送等により、着席及び手すりへの掴まりを指示すること」を含む指導を行った。

2023年3月28日

株式会社サマリヤ社

買主は、被処分者以外の者(以下「第三者」という。)による不安をあおる勧誘を受け、困惑させられて不動産の購入の意思表示を行った。本件売買契約の締結に当たり、被処分者は、第三者による当該不当な勧誘行為に関与することで、取引の公正を害した。

2023年3月28日

株式会社クラシコ

本件契約はクーリング・オフの適用がある取引であるにもかかわらず、買主が本件契約の解除を申し出た際に、買主にクーリング・オフによる解除が可能であることを案内せず、クーリング・オフによる解除の機会を失わせ、取引の公正を害した。

2023年3月28日

株式会社東鉢

令和5年1月18日から1月19日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和5年4月28日までに報告されたい。 記 1.旅客が遵守すべき事項に関する掲示について、かつら第2ペアリフト、かつら第3ペアリフト及びかつら第4ペアリフトの停留場に掲示されていないことを確認した。 よって、速やかに旅客が遵守すべき事項に関する掲示を行うこと。 2.救助装置の配置位置について、すべてのリフトで起点停留場に救助装置が配置されているものの、運転取扱細則の記載と異なることを確認した。 よって、救助装置の配置については、救助体制に合わせて適切な位置を検討して配置すること。また、必要に応じて、特殊索道運転取扱細則の変更届出を行うなどの措置を行うこと。 3.上記1.及び2.の事項について、今後同様なことが生じないよう関係係員に対して関係法令等の遵守についての教育を行うこと。 【近畿運輸局】

2023年3月28日

株式会社リードシンアクト

1 4件の賃貸借契約の媒介業務を行った際、法第35条に定める書面(重要事項説明書)において、記載事項に不備があった。 2 2件の賃貸借契約の媒介業務を行った際、法第37条第2項に定める書面(賃貸借契約書)において、記載事項に不備があった。

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