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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

8,093

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの一覧を組み込む場合の情報です。

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8093 件の処分事例161 / 405 ページ)

2024年1月31日

OK建装

OK建装は、神戸市内において、建設業の許可を持たずに軽微な工事の基準額を超過した請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第2項第2号及びの同法同条第3項に該当する。

2024年1月31日

株式会社茜ホームアシスト

屋根瓦などの塗装、修理の訪問販売で不適切な勧誘を 行っていたとして、令和5年9月27日、四国経済産業局から、 特定商取引法の規定に基づき、訪問販売に関する業務停止命令(3ヶ月間)及び、再発防止策を講じ、コンプライアンス体制を構築 することなどの指示を受けた。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2024年1月31日

(株)平井製作所

を行わせなかったもの プレス等に安全ブロック等の危険防止措置 を講じずに、労働者にプレス等の金型調整 作業を行わせたもの 高さ約2.8メートルの開口部で、要求墜落 制止用器具を使用させる等墜落防止措置を

2024年1月31日

株式会社茜ホームアシスト

屋根瓦などの塗装、修理の訪問販売で不適切な勧誘を 行っていたとして、令和5年9月27日、四国経済産業局から、 特定商取引法の規定に基づき、訪問販売に関する業務停止命令(3ヶ月間)及び、再発防止策を講じ、コンプライアンス体制を構築 することなどの指示を受けた。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2024年1月31日

有限会社松本建設

有限会社松本建設は、本県発注工事において同社の主任技術者が地上約6mの高さから転落、負傷し、4日以上休業する事故が発生していたにもかかわらず、所轄の久留米労働基準監督署長に法令が定める報告書を提出しなかった。このことについて、同社及び代表者が労働安全衛生法違反により、福岡簡易裁判所において罰金20万円の略式命令を受け、令和5年12月12日に刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2024年1月30日

株式会社ビーエムホールディングス

1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の一部記載漏れ。 5.指定整備記録簿の虚偽記載。 指定自動車整備事業の取消年月日:令和6年1月31日 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537

2024年1月30日

西尾市

令和5年12月8日、西尾市に対して、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、旅客の乗船時に、船舶および浮桟橋に乗組員を配置せず、船舶上における旅客の誘導をおこなっていないこと等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年1月30日、中部運輸局は、同者に対し、「船長は、船内作業員を指揮して船舶上における乗下船する旅客の誘導、離着岸時における諸作業を実施すること」を含む指導を行った。

2024年1月30日

(株)横立

を行わせなかったもの 高さ約7.5mの作業場所へ安全に昇降する ための設備等を設けることなく労働者に作 業を行わせたもの プレス機械作業主任者に法令で定める職務

2024年1月30日

株式会社ビッグモーター

1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.保安基準不適合状態となるおそれがある状態で適合証を交付した。 3.点検の一部を実施せずに適合証を交付した。 4.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 5.指定整備記録簿の一部記載漏れ。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537

2024年1月29日

ドリーム・ジャパン株式会社

(1) 以下の貸切バスを利用した旅行において、当該貸切バス事業者の営業区域外の運行となる運送を手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。 ア 平成30年11月8日に実施された貸切バスを利用した旅行(東京都発・東京都着) イ 平成30年12月3日から同月7日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(愛知県発・千葉県着) ウ 平成30年12月21日から同月24日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(千葉県発・兵庫県着) エ 平成30年12月29日から平成31年1月1日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(千葉県発・大阪府着) オ 令和元年6月3日から同月6日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(岐阜県発・愛知県着) (2) 以下の貸切バスを利用した旅行において、当該貸切バス事業者の届出運賃の下限額を下回る運賃・料金での運送を手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。 ア 平成31年2月20日から同月24日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行 イ 令和元年7月14日に実施された貸切バスを利用した旅行

2024年1月26日

株式会社ビーエムハナテン

1.特定整備記録簿の虚偽記載。 2.特定整備記録簿を2年間保存していない。 3.概算見積書の未交付。 4.点検整備料金の過剰請求。 5.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042

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