Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,093件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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8093 件の処分事例(161 / 405 ページ)
2024年1月31日
屋根瓦などの塗装、修理の訪問販売で不適切な勧誘を 行っていたとして、令和5年9月27日、四国経済産業局から、 特定商取引法の規定に基づき、訪問販売に関する業務停止命令(3ヶ月間)及び、再発防止策を講じ、コンプライアンス体制を構築 することなどの指示を受けた。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2024年1月31日
屋根瓦などの塗装、修理の訪問販売で不適切な勧誘を 行っていたとして、令和5年9月27日、四国経済産業局から、 特定商取引法の規定に基づき、訪問販売に関する業務停止命令(3ヶ月間)及び、再発防止策を講じ、コンプライアンス体制を構築 することなどの指示を受けた。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2024年1月30日
1.特定整備記録簿への記載なし、交付なし、保存なし。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ。 3.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2024年1月30日
1.特定整備記録簿への記載なし、交付なし、保存なし。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ。 3.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2024年1月30日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の一部記載漏れ。 5.指定整備記録簿の虚偽記載。 指定自動車整備事業の取消年月日:令和6年1月31日 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2024年1月30日
令和5年12月8日、西尾市に対して、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、旅客の乗船時に、船舶および浮桟橋に乗組員を配置せず、船舶上における旅客の誘導をおこなっていないこと等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年1月30日、中部運輸局は、同者に対し、「船長は、船内作業員を指揮して船舶上における乗下船する旅客の誘導、離着岸時における諸作業を実施すること」を含む指導を行った。
2024年1月30日
1.検査員が検査の一部を実施していないにもかかわらず適合証に証明した。 2.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 自動車検査員の解任命令日:令和6年1月31日 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2024年1月30日
1.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 自動車検査員の解任命令日:令和6年1月31日 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2024年1月30日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.指定整備記録簿の一部記載漏れ。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2024年1月30日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.保安基準不適合状態となるおそれがある状態で適合証を交付した。 3.点検の一部を実施せずに適合証を交付した。 4.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 5.指定整備記録簿の一部記載漏れ。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2024年1月29日
1.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 2.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2024年1月29日
(1) 以下の貸切バスを利用した旅行において、当該貸切バス事業者の営業区域外の運行となる運送を手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。 ア 平成30年11月8日に実施された貸切バスを利用した旅行(東京都発・東京都着) イ 平成30年12月3日から同月7日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(愛知県発・千葉県着) ウ 平成30年12月21日から同月24日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(千葉県発・兵庫県着) エ 平成30年12月29日から平成31年1月1日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(千葉県発・大阪府着) オ 令和元年6月3日から同月6日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(岐阜県発・愛知県着) (2) 以下の貸切バスを利用した旅行において、当該貸切バス事業者の届出運賃の下限額を下回る運賃・料金での運送を手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。 ア 平成31年2月20日から同月24日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行 イ 令和元年7月14日に実施された貸切バスを利用した旅行
2024年1月26日
1.特定整備記録簿の虚偽記載。 2.特定整備記録簿を2年間保存していない。 3.概算見積書の未交付。 4.点検整備料金の過剰請求。 5.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042
2024年1月26日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明をした。 2.検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した。 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042
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