行政処分レコード / Enforcement record
ドリーム・ジャパン株式会社に対する業務停止
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
業務停止
Law
旅行業法
Authority
東京都
Action date
2024年1月29日
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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
処分概要
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2024年1月29日
- 処分庁
- 東京都
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違反内容
(1) 以下の貸切バスを利用した旅行において、当該貸切バス事業者の営業区域外の運行となる運送を手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。 ア 平成30年11月8日に実施された貸切バスを利用した旅行(東京都発・東京都着) イ 平成30年12月3日から同月7日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(愛知県発・千葉県着) ウ 平成30年12月21日から同月24日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(千葉県発・兵庫県着) エ 平成30年12月29日から平成31年1月1日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(千葉県発・大阪府着) オ 令和元年6月3日から同月6日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(岐阜県発・愛知県着) (2) 以下の貸切バスを利用した旅行において、当該貸切バス事業者の届出運賃の下限額を下回る運賃・料金での運送を手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。 ア 平成31年2月20日から同月24日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行 イ 令和元年7月14日に実施された貸切バスを利用した旅行
- 対象業種
- 旅行業者等
事業場・許可情報
- 根拠条文
- 旅行業法第13条第3項第2号
- 処分期間
- R6.1.30~R6.2.12
Research index
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