2024年1月26日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明をした。 2.検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した。 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042
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Records
8,093件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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8093 件の処分事例(162 / 405 ページ)
2024年1月26日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明をした。 2.検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した。 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042
2024年1月26日
1.特定整備記録簿の虚偽記載。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 3.特定整備記録簿を2年間保存していない。 4.点検整備料金の過剰請求。 5.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042
2024年1月26日
電通グループは、特定テストイベント・本大会業務の受託事業を営んでいた者である。なお、株式会社電通は、令和2年1月1日、商号を株式会社電通承継準備会社から現商号に変更し、同日、株式会社電通グループから、吸収分割により、特定テストイベント・本大会業務の受託事業の全部を承継した者である。
2024年1月26日
1.検査作業と整備作業が分業化されていない。 2.法令の規定を遵守する体制でない。 3.検査員の証明を虚偽記載した。 4.適合証の検査年月日、交付年月日を虚偽記載し適合証を交付した。 5.検査員の証明がない(選任されていない検査員資格者に証明させた場合を含む)のに適合証を交付した。 6.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 7.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 8.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 9.指定整備記録簿の虚偽記載。 10.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 11.指定整備記録簿を2年間保存していない。 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042
2024年1月26日
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズは、平成31年1月1日、商号を株式会社アサツーディ・ケイから現商号に変更した者である。
2024年1月26日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明をした。 2.検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した。 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042
2024年1月25日
違法な時間外労働を行わせたもの 高さ5.38mの吊天井上で、囲い等の墜落防 止措置を講じることなく労働者に作業を行 わせたもの 高さ約10mの構造の足場組立て作業で、要 求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落
2024年1月24日
鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意を喚起してきたところであるが、令和6年1月23日9時58分頃から長時間にわたり、東北・上越・北陸新幹線の列車が運休し、利用者に多大な影響を与えたことは、誠に遺憾である。 ついては、本輸送障害の背後要因を含めて原因の究明を行い、再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 また、復旧作業中に係員が感電により負傷し、これにより復旧作業に支障を及ぼす事態となったことを踏まえ、復旧作業の妥当性についても検証を行うとともに、その検証の結果を踏まえ適切な措置を講じられたい。 なお、講じた措置等については文書により速やかに報告されたい。 【鉄道局】
2024年1月24日
支給決定等 令和6年1月24日 取消年月日 架空の事業所を設立し、雇用していない労働者を雇用したとす 内 容 る虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したも の。 京都労働局 Press Release 経済・府政記者クラブ同時資料配付 職業安定部職業対策課 京都労働局発表 担 課長 長谷川 浩 令和6年3月18日 (月) 事業所給付監査官 岩松 徹晃 当 事業所給付監査官 藤原 剛 電話 075-241-3269 雇用調整助成金等を不正に受給した事業主名の公表について 今般、下記の事業主が申請を行った標記助成金について、不正に受給したことが確認されましたので公 表します。 記 名 称 UTMホールディングス株式会社 所在地 京都市西京区川島東代町43-12 事業主名 代表者氏名 代表取締役 榎本 秀美 事業概要 宅地建物取引業等 助成金名 雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金 返還金額 雇用調整助成金:13,419,820円(納付計画策定中) (返還状況) 緊急雇用安定助成金:2,373,300円(納付計画策定中) 不正受給の概要 支給決定等 令和6年3月4日 取消年月日 実際の休業日数よりも過大に休業したとする、また、給与を実際 内 容 の額よりも過大に払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該 助成金を不正に受給したもの。
2024年1月23日
貴社においては、令和5年8月6日に大鰐線大鰐駅から宿川原駅間において列車脱線事故を発生させた。 原因は運輸安全委員会で調査中であるが、事故後に貴社が軌道状態を確認する中でレール摩耗量が交換基準に達していたことが確認された。 これを受け、貴社に対し令和5年12月13日、14日及び15日に保安監査を実施したところ、下記1.から4.のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施計画、実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに法令等の遵守について関係者に徹底すること。 なお、講じた措置については、令和6年2月22日までに報告されたい。 記 1.軌道施設実施基準第10条に規定する軌道の定期検査について、以下の(1)から(5)の事実を確認した。 (1)一部区間におけるレール摩耗の検査について、レール摩耗測定器を使用することなく目視のみで実施していたため、レール交換基準に達していたにもかかわらず、適合と誤った判定をしていたこと、また、同測定器を用いていた箇所では同実施基準第6条に基づく軌道整備心得第63条に規定するレールの摩耗が限度値に達していたにもかかわらず、必要な補修を実施していなかったこと。 (2)レール遊間の検査について、同心得第34条に規定する1遊間が15mmを超過した箇所又は無遊間が3ヶ所以上連続した箇所が複数あったにもかかわらず、必要な補修を実施していなかったこと。 (3)列車動揺検査について、「月1回実施するものとする。」とされているにもかかわらず、令和4年1月及び2月、同年12月から令和5年2月まで実施していなかったこと。 (4)軌道の変位、レール遊間及び分岐器のレール摩耗の検査について、許容期間内に検査を実施していなかったこと。 (5)同実施基準第14条に規定する軌道の整備基準値に達した箇所を再測定した結果や修繕した結果について、同実施基準第13条に記録、保管するものとされているにもかかわらず、一部を記録していなかったこと。 よって、上記(1)から(5)について、実施基準等に基づく検査等が適切に実施されるよう改善を図ること。また、軌道の維持管理体制を見直すこと。 2.土木施設実施基準第9条に規定する施設の定期検査のうち、プラットホームの検査について、以下の(1)及び(2)の事実を確認した。 (1)曲線に沿うプラットホームに対する建築限界について、軌道施設実施基準第23条に規定する建築限界を支障していたこと。(弘前東高前駅、弘前学院大前駅、千年駅、義塾高校前駅、石川駅及び鯖石駅) (2)(1)のほか、軌道施設実施基準第23条に規定する建築限界を支障していたこと。(津軽尾上駅及び平賀駅) よって、上記(1)及び(2)について、プラットホームが建築限界を支障しないよう、速やかに必要な措置を講ずること。また、実施基準等に基づく施設の保守管理が適切に実施されるよう改善を図ること。 3.軌道施設実施基準第8条に基づく軌道整備心得第4条に規定する線路巡視について、「本線路は毎週少なくとも1回巡視しなければならない。」とされているにもかかわらず、令和4年12月から令和5年2月まで実施していなかったことを確認した。 よって、線路巡視について、実施基準等に基づく巡視が適切に実施されるよう改善を図ること。 4.上記のとおり、施設の保守管理において複数の改善を要する事項を確認した。 また、施設の保守管理を行う工務区の係員の経験が浅いこと、現場の責任者が不在となっていたこと、さらに本社には保線関係の専門的知見を有した職員が在籍していなかったことから、施設の保守管理体制が脆弱であることを確認した。 よって、施設の保守管理を確実に実施するため、管理者及び施設係員に対し必要な教育及び訓練を実施するとともに、社内の保守管理体制を強化すること。なお、今後、管理者及び施設係員に対する教育及び訓練の実施にあたっては、管理者及び施設係員の経験及び知悉度に応じて内容の見直しを図るとともに、外部組織が主催する研修や会議への参加及び専門機関等の積極的な活用を検討すること。 この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【東北運輸局】
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