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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,892

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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12892 件の処分事例154 / 645 ページ)

2025年7月18日

熊本市

貴局に対しては、令和6年1月以降、運転事故、重大インシデントを含む多数の事象発生の都度、原因究明及び再発防止対策の策定を求めてきたところである。 また、「保安監査の結果について」(令和6年9月20日付け九運鉄監第19号)においても改善措置を講ずるよう指示したところであり、貴局において改善に向けて取組んでいる最中にもかかわらず、令和7年3月25日に熊本城・市役所前停留場内の車両衝突事故により多数の負傷者を発生させた。 当該事故の原因については、現在、運輸安全委員会により調査中であるが、この事故を受け、令和7年3月27日、同年4月15日から18日に保安監査を実施した結果、新たに下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善にあたっては、「保安監査の結果について」(令和6年9月20日付け九運鉄監第19号)を受けて改善を行った事項についても再度検証を行い、必要な措置を講ずること。 また、講じた措置については、令和7年8月18日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、各管理者が現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.軌道運転取扱心得第7条に規定する動力車を操縦する作業を行う係員に対す る教育の実施並びに知識及び技能の保有の確認に関して、令和3年度から令和6年度の記録によると、一部の運転士において軌道運転取扱心得第56条に規定する追従する場合の運転速度に関する技能の保有の確認を行わないまま動力車を操縦する作業に就かせていたことを確認した。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員が、当該作業を行うために必要な知識及び技能の保有の確認の項目及び方法について改めて検証した上で必要な見直しを行うとともに、当該係員に対する教育並びに知識及び技能の保有の確認を適切に実施するための管理体制を構築すること。また、管理体制を構築した際は、当該係員を管理する者を含む関係者に対する教育を実施すること。 2.軌道運転取扱心得第52条及び第53条に規定する車両の放置の禁止等において、車両から離れる際はレバーシングハンドルを携帯することとなっているが、レバーシングハンドルを携帯せず、定められた車両の無断使用防止の措置を適切に実施しないまま車両から離れている運転士がいたことを確認した。 よって、やむを得ない場合に車両を離れる際の現在の手順等の検証を行った上で、各規程等の必要な見直しを行い、必要な措置を確実に行った後に車両を離れるしくみの構築を行うこと。また、しくみを構築した際は、運転士及び当該係員を管理する者に対する教育を実施すること。 3.軌道運転取扱心得第15条に規定する運転前に行う車両の点検において、当該点検の結果、車両に異常があった場合は、点検をした者から管理者に報告しているとのことであるが、令和7年1月から3月の記録を確認したところ、次のことを確認した。 (1)点検結果の一部又は全部の記録がないものがあったこと。 (2)点検結果の記録を管理者が確認していないこと。 よって、運転前に行う車両の点検結果の報告手順及び点検結果の記録の確認方法を検証した上で必要な見直しを行い、運行前に行う車両の点検に係る管理体制を構築すること。また、管理体制を構築した際は、運行前の車両の点検結果を管理する者を含む関係者に対する教育を実施すること。 以上 【九州運輸局】

2025年7月18日

株式会社ハーバーハウス
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表福岡労働局

支給申請を行った一部の休業日について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年7月18日

(株)R&M

129万円を支払わなかったもの 労働者1名に、6か月間の定期賃金合計約 19万円を支払わなかったもの 労働者1名に、6か月間の定期賃金合計約

2025年7月18日

(株)樹

19万円を支払わなかったもの 労働者1名に、6か月間の定期賃金合計約 19万円を支払わなかったもの 無資格の労働者につり上げ荷重1トン以上

2025年7月18日

木村金属工業(株)

白浜町 出しなかったもの 作業員がフォークリフトの運転位置を離れ る際にフォークを最低降下位置に置く措置 田川町 を講じていなかったもの 労働者2名に、2か月を平均して1か月あ

2025年7月17日

株式会社山村産業

株式会社山村産業は、民間発注の解体工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項(本文)に該当する。

2025年7月17日

(株)鈴木住設工業

当該建設業者の取締役は、建設業法第8条第8号及び第12号に規定する欠格事由に該当することが判明した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当するものである。

2025年7月17日

株式会社エムアクセス

株式会社エムアクセスは、令和4年から令和6年までの間に請け負った管工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2025年7月17日

(株)飛鳥

町 の 無資格の労働者に最大荷重1トン以上の 区 フォークリフトを運転させたもの 徳島県那賀郡那賀 伐木の作業を行うにあたり、必要な深さの

2025年7月16日

いづみ工業株式会社

いづみ工業は、個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が製造を請け負う自動車用部品の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。いづみ工業は、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和5年10月1日から令和7年4月30日までの間、当該金型等を用いて製造する自動車用部品の製造を大量に発注する時期を終えた後、合計1,570個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

2025年7月16日

神戸市交通局

貴局の運転士等に対して実施した身体機能検査において、視機能に関する検査に実施漏れ等があり、その状態で動力車を操縦する作業に就かせていたことが判明した。 本事象を踏まえて、令和7年5月30日に、貴局に対して保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和7年8月18日までに報告されたい。 記 1.神戸市高速鉄道実施基準(総則編)第9条に基づく高速鉄道運輸係員資質管理要綱第6条により実施することとしている列車又は車両を操縦する係員の適性検査のうち身体機能検査について、次のことを確認した。 (1)列車又は車両を操縦する係員である運転士及び運転業務を行う助役の一部の者(以下「運転士等」という。)の視機能(視力)の結果について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)(以下「省令」という。)に規定する合格基準及び交通局現業員の採用に関する身体検査等標準規程(以下「内規」という。)で定める合格基準を満たしていないにもかかわらず、動力車を操縦する作業に就かせていたこと。 (2)医療機関から通知された運転士等の身体機能検査の結果について、省令に規定する検査項目及び内規で定める検査項目と相違するが、その検査の結果が動力車を操縦する作業を行うのに支障がないことを確かめずに作業に就かせていたこと。 (3)運転士の聴力の結果について、医療機関から再検査の所見を受けているが、当該運転士に再検査の指示を行わず、動力車を操縦する作業を行うのに支障がないことを確かめずに作業に就かせていたこと。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性を保有していないおそれがある場合における当該係員への措置を適切に講じるとともに、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ動力車を操縦する作業を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。 2.この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【近畿運輸局】

2025年7月16日

株式会社Dts creation
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年4月22日、25日及び5月1日、関東運輸局の運航労務監理官が、株式会社Dts creationに対し海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が乗組員を配乗するにあたり、船員法に定める特定教育訓練を終了した者を乗り組ませていなかった等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和7年7月16日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者は、配乗計画を作成又は改定する場合は、安全管理規程第22条に基づき、特定教育訓練終了者を乗り組ませる等、航路に精通した船舶職員が乗り組むこととなっているか、その安全性を検討すること。」を含む命令を行った。

2025年7月16日

株式会社Dts creation
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年4月22日、25日及び5月1日、関東運輸局の運航労務監理官が、株式会社Dts creationに対し海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が乗組員を配乗するにあたり、船員法に定める特定教育訓練を終了した者を乗り組ませていなかった等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和7年7月16日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者は、配乗計画を作成又は改定する場合は、安全管理規程第22条に基づき、特定教育訓練終了者を乗り組ませる等、航路に精通した船舶職員が乗り組むこととなっているか、その安全性を検討すること。」を含む命令を行った。

2025年7月16日

神戸市交通局

貴局の運転士等に対して実施した身体機能検査において、視機能に関する検査に実施漏れ等があり、その状態で動力車を操縦する作業に就かせていたことが判明した。 本事象を踏まえて、令和7年5月30日に、貴局に対して保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和7年8月18日までに報告されたい。 記 1.神戸市高速鉄道実施基準(総則編)第9条に基づく高速鉄道運輸係員資質管理要綱第6条により実施することとしている列車又は車両を操縦する係員の適性検査のうち身体機能検査について、次のことを確認した。 (1)列車又は車両を操縦する係員である運転士及び運転業務を行う助役の一部の者(以下「運転士等」という。)の視機能(視力)の結果について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)(以下「省令」という。)に規定する合格基準及び交通局現業員の採用に関する身体検査等標準規程(以下「内規」という。)で定める合格基準を満たしていないにもかかわらず、動力車を操縦する作業に就かせていたこと。 (2)医療機関から通知された運転士等の身体機能検査の結果について、省令に規定する検査項目及び内規で定める検査項目と相違するが、その検査の結果が動力車を操縦する作業を行うのに支障がないことを確かめずに作業に就かせていたこと。 (3)運転士の聴力の結果について、医療機関から再検査の所見を受けているが、当該運転士に再検査の指示を行わず、動力車を操縦する作業を行うのに支障がないことを確かめずに作業に就かせていたこと。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性を保有していないおそれがある場合における当該係員への措置を適切に講じるとともに、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ動力車を操縦する作業を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。 2.この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【近畿運輸局】

2025年7月16日

九重はとタクシー株式会社
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表大分労働局

支給申請を行った一部の休業日について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年7月16日

(有)オーケーガード

出しなかったもの 労働者2名に、36協定の締結・届出を行う ことなく、違法な時間外労働を行わせたも 町 の 大阪府大阪市福島 無資格の労働者に最大荷重1トン以上の

2025年7月15日

SMK株式会社

SMKは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う電気通信機器、電子機器等に用いる部品の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。 ⑵ SMKは、下請事業者に対して自社又は自社の顧客が所有する金型又は金型を構成する部品(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和6年1月1日以降、当該金型等を用いて製造する部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計823個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

2025年7月15日

(株)MORI ENGINEERING

令和6年8月22日に高崎市下大類町富士塚59で矢作建設工業(株)が施工する(仮称)DPL高崎新築工事において、労働者にキュービクル式高圧受電設備の整線作業を行わせるにあたり、交流210ボルトの電流を絶縁するための覆いを設けずに作業を行わせたため労働者1名が感電し、4日後の令和6年8月26日に死亡する労働災害を生じさせた。 このことにより、法人及び工事部部長が労働安全衛生法及び労働安全衛生規則違反により書類送検されて、高崎簡易裁判所から法人30万円・工事部部長50万円の罰金刑の判決を受け、令和7年4月25日に同判決が確定した。

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